<注意>
実測値は道路幅や構造物までの高さを私が実際に計測した数値ですが、その高さや幅までの車両なら通行できるというものではありません。標識の規制数値を超える車両で通行することは法令で禁止されています。道路や道路構造物に重大な損傷を与えたり、事故が発生する恐れがありますので絶対にしてはいけません。

金沢市設置 狭すぎる最大幅

数値の小さな「高さ制限」標識、「最大幅」標識を集めています。

おおむね最大幅1.5m以下を掲載します。

金沢市設置 狭すぎる最大幅 

 金沢市街は昔ながらの町並みで、大通りから一歩入ると幅員の狭い通りが多く、金沢市はそのような市道に幅員に関する標識を積極的に設置しています。設置される標識をおおむね幅員の広い順に並べると次のとおりです。

・その他の危険 「幅員狭し注意」
・>2.0m< 「幅員狭し注意」(補助標識がない場合あり)
・>1.5m< 「小型タクシー以下通行可」(補助標識がない場合あり)
・>1.3m< 「軽自動車以下通行可」(補助標識がない場合あり)
・その他の危険 「二輪車以外は通れません」
・その他の危険 「この先通り抜けできません」

一部で「●●以下通行可」という補助標識が附置されていますが、意味がよくわかりません。例えば「軽自動車以下通行可」の場合、何が軽自動車以下なら通行可なのか分かりません。「幅員が・・」という意味なら、初めから軽自動車の最大幅員である1.48mで規制を行えばいいわけです。そもそも「軽自動車」の定義は道路運送車両法でされていますが、同法の自動車の種類の定義は標識令での車両の種類とは異なる部分があるので使用するべきではありません。

また、「小型タクシー」も標識に関する法令では定義が無く一般のドライバーには分かりません。一応、小型タクシーというのは小型自動車(道路運送車両法の定義。幅1.7m以下)で長さが4.6m以下、定員が5名以下のタクシーのことのようですが、こちらも1.7mで規制を行えば済みます。

そもそも「●●以下通行可」という補助標識では、規制から除外させることができないでしょう。規制から除外させることができる補助標識「車両の種類」では、規制から除外する場合「●●を除く」という表現であり、この場合「●●以下のものを除く」でしょう。

JR北陸本線以西 
撮影 石川県金沢市 掲載 2013/8/31

中橋町の路地です。

撮影 石川県金沢市 掲載 2006/8/12

元菊町の路地です。

撮影 石川県金沢市 掲載 2013/8/31

中橋町の路地です。

JR北陸本線以東、R157以西 
撮影 石川県金沢市 掲載 2003/11/23

金沢市街、武蔵町の路地です。奥のほうが狭くなっているようですね。

撮影 石川県金沢市 掲載 2010/9/2

安江町の路地です。


撮影 石川県金沢市 掲載 2003/11/23 画像追加 2010/9/2

金沢市街、武蔵町の路地です。

なお、3枚目画像の手間に写っている標識は「最大幅1.3m」です。

R157以東 
撮影 石川県金沢市 掲載 2005/5/3

兼六園付近の路地です。

撮影 石川県金沢市 掲載 2003/11/23

幸町の路地です。

撮影 石川県金沢市 掲載 2012/4/26

石引の路地です。

撮影 石川県金沢市 掲載 2012/4/26

笠舞の路地です。反対側には、「その他の危険(幅員狭し注意)」標識が設置されています。

撮影 石川県金沢市 掲載 2008/9/6

菊川の路地です。

撮影 石川県金沢市 掲載 2003/11/23 画像追加 2006/8/12

野町広小路付近(野町)の路地です。緩いカーブになっているので先のほうは見通しが悪いです。