間違い設置

1

大型乗用自動車等通行止め(最大積載量3トン以上の貨物自動車と大型特殊自動車)?

標識の順番を間違って設置しています。

この補助標識は「最大積載量が3トン以上の貨物自動車と大型特殊自動車」を表しています。この場合、上の標識の補助標識は本標識が示す交通規制の対象となる車の種類を示していますので、「最大積載量3トン以上の貨物自動車と大型特殊自動車」である大型乗用自動車等だけが規制の対象になります。そんな車は存在しませんので、上の標識は意味を持たないことになります。よって、この道路は単に下の標識だけによる規制「大型貨物自動車等通行止め」となります。この補助標識は「大型貨物自動車等通行止め」標識に設置されるべき補助標識です。

撮影 大阪市城東区 掲載 2002/5/20

2

大型乗用自動車等通行止め(最大積載量3トン以上の貨物自動車と大型特殊自動車)?

1と同じ。

撮影 大阪市淀川区 掲載 2002/5/20

3

大型乗用自動車等通行止め(最大積載量3トン以上の貨物自動車と大型特殊自動車)?

1と同じですが標識の順番が異なります。

撮影 大阪市天王寺区 掲載 2002/5/20

4

大型乗用自動車等通行止め(最大積載量3トン以上の貨物自動車と大型特殊自動車)?

1と同じですが標識の順番が異なります。

撮影 大阪市東住吉区 掲載 2002/5/20

5

大型乗用自動車等通行止め(最大積載量3トン以上の貨物自動車と大型特殊自動車)?

1と同じですが標識の順番が異なります。

撮影 大阪市浪速区 掲載 2002/5/20

6

大型貨物自動車等通行止め(大型・大特 最大積載量3トン以上の貨物 指定車・許可車を除く)?

間違った標識を設置しています。

この場合、上の標識の補助標識は本標識が示す交通規制の対象となる車の種類を示していますので、「大型・大特 最大積載量3トン以上の貨物 指定車・許可車を除く」である大型貨物自動車等だけが規制(通行止め)の対象になります。よって、大型貨物自動車ではない最大積載量3トン以上の貨物自動車は通れることを表しています。この補助標識ではなく補助標識「最大積載量3トン以上の貨物自動車と大型特殊自動車」を設置するべきです。(平成19年6月2日の法令改正により「大型」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)

撮影 大阪市阿倍野区 掲載 2002/5/20

7

大型乗用自動車等通行止め(自動車)?

余計な標識を設置しています。

この場合、上の標識の補助標識は本標識が示す交通規制の対象となる車の種類を示していますので、「自動車」である大型乗用自動車等だけが規制の対象になることを表しています。すべての大型乗用自動車等は必ず自動車であるので、この補助標識は必要ありません。

撮影 大阪市阿倍野区 掲載 2002/5/20

8

大型乗用自動車等通行止め(自動車 区間内)?

標識の順番を間違って設置しています。

この場合、中の標識の補助標識は本標識が示す交通規制の対象となる車の種類を示していますので、「自動車」である大型乗用自動車等だけが規制の対象になることを表しています。すべての大型乗用自動車等は必ず自動車であるので、この補助標識は必要ありません。また、通常「●●通行止め」標識には区間・区域を示す補助標識は必要ありません。これは「駐車禁止」標識に設置されるべき補助標識です。

撮影 大阪府寝屋川市 掲載 2002/5/20

9

特定の最大積載重量以上の貨物自動車通行止め及び大型貨物自動車等通行止め?

間違った標識を設置しています。

「最大積載量3トン以上の貨物自動車と大型特殊自動車」と「大型貨物自動車等」が通行止めであることを示しています。しかし、「大型貨物自動車等」は「最大積載量3トン以上の貨物自動車と大型特殊自動車」に含まれるので「大型貨物自動車等通行止め」標識は必要ありません。「大型乗用自動車通行止め」標識と間違って設置されています。

撮影 大阪府門真市 掲載 2002/5/20

10

一方通行(自転車を除く・始まり)(自転車を除く ここから)?

余計な標識を設置しています。

どちらの補助標識も同じ意味なので、どちらかが不要です。

現在は修正されています。

撮影 大阪府摂津市 掲載 2002/11/13

11 拡大

駐車禁止(自動車・始まり)(自動車・原付 区間内)?

間違った標識を設置しています。

補助標識「自動車・原付」は「最高速度」標識に設置されるべき補助標識です。しかしここに「最高速度」標識はありません。

撮影 大阪市淀川区 掲載 2002/11/13

12 拡大

「一方通行(自動車 始まり)」と「最高速度20(自転車を除く ここから)」と「駐車禁止(始まり)」?

標識を入れ違えて設置しています。

見事にすべての補助標識が間違っています。補助標識「自動車」は「駐車禁止」標識に設置されるべき補助標識で、補助標識「自転車を除く」は「一方通行」標識に設置されるべき補助標識で、補助標識「始まり」は「最高速度」標識に設置されるべき補助標識です。

撮影 大阪市東成区 掲載 2002/11/13

13 拡大

一方通行(自動車・原付 区間内)(軽車両を除く)?

標識の順番を間違って設置しています。

補助標識「軽車両を除く」は「指定方向外進行禁止」標識に設置されるべき補助標識です。

撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2002/11/13

14 拡大

一方通行(自転車通行可)?

標識の順番および向きを間違って設置しています。

補助標識「自転車通行可」は「自転車および歩行者専用」標識に設置されるべき補助標識です。

現在は修正されています。

撮影 大阪府吹田市 掲載 2002/11/13

15

???

標識の順番を間違って設置しています。

撮影 大阪市淀川区 掲載 2002/11/13

16 拡大

車両進入禁止(自転車を除く ここから)?

標識の順番を間違って設置しています。

「車両進入禁止」は区間で規制するものではないので「ここから」はおかしいです。補助標識「ここから」は「一方通行」標識に設置されるべき補助標識です。

撮影 大阪市東淀川区 掲載 2002/11/13

17 拡大

駐車禁止(区間内)(自動車 区間内)?

標識の順番を間違って設置しています。

補助標識「区間内」は「最高速度30」標識に設置されるべき補助標識です。ただし現在、補助標識「区間内」は省略できます。

撮影 大阪市西区 掲載 2002/11/13

18

???

標識の順番を間違って設置しています。

撮影 大阪市西区 掲載 2002/11/13

19

???

標識の順番を間違って設置しています。

撮影 奈良県生駒市 掲載 2002/11/13

20 拡大

一方通行(大型・大特 最大積載量3トン以上の貨物)(自転車を除く ここから)?

標識の順番を間違って設置しています。

補助標識「大型・大特 最大積載量3トン以上の貨物」は「二輪の自動車以外の自動車通行止め」標識に設置されるべき標識で、補助標識「自転車を除く ここから」は「一方通行」標識に設置されるべき補助標識です。(平成19年6月2日の法令改正により「大型」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)

撮影 大阪市北区 掲載 2002/11/13

21

???

標識の順番を間違って設置しています。

撮影 大阪市浪速区 掲載 2002/11/13

22

「大型貨物自動車等通行止め」と「車両(組合せ 大型等)通行止め」?

標識を前後間違って設置しています。

おそらくここより奥が「大型貨物自動車等通行止め」でここより手前が「大型等通行止め」なので、「車両(組合せ 大型等)通行止め」標識を前後間違って設置しているようです。

撮影 大阪府豊中市 掲載 2002/11/13

23 拡大

???

標識の順番を間違って設置しています。

補助標識「自転車を除く」は「一方通行」標識に設置されるべき補助標識です。なお、工事により「一方通行」規制は解除されています。

撮影 大阪市港区 掲載 2002/11/13

24 拡大

???

標識の順番を間違って設置しています。

補助標識「終わり」は「一方通行」標識に設置されるべき標識で、補助標識「自転車歩道通行可」は「自転車および歩行者専用」標識に設置されるべき補助標識です。

撮影 大阪市北区 掲載 2002/11/13

25

一時停止(自転車を除く)

間違った標識を設置しています。

補助標識「自転車を除く」は不要です。

撮影 大阪市東成区 掲載 2002/11/13

26

???

標識の順番を間違って設置しています。

撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2002/11/13

27

車両(組合せ 大型等)通行止め(ここから)?

間違った標識を設置しています。

通常「●●通行止め」標識には区間・区域を示す補助標識は必要ありません。

撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2002/11/13

28 拡大

「駐車禁止(自動車 終わり)(終わり)」と「一方通行(自転車を除く)(終わり)」?

標識の順番を間違って設置しています。

補助標識「終わり(丸形)」は「一方通行」標識に設置されるべき補助標識です。(補助標識「終わり(丸形)」はその下にある本標識すべてに掛かりますが、この場合「一方通行」標識は設置されている角度が違いますので掛かっていません。)

撮影 大阪府東大阪市 掲載 2002/11/13

29

一時停止(終わり)?

標識の順番を間違って設置しています。

補助標識「終わり」は「駐車禁止」標識に設置されるべき補助標識です。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2002/11/13

30 拡大

指定方向外進行禁止(軽車両を除く)(車両)?

標識の順番を間違って設置しています。

補助標識「車両」は「一時停止」標識に設置されるべき補助標識です。

撮影 福井県福井市 掲載 2002/11/13

31 拡大

「駐車禁止(終わり)」と「最高速度40(偶数月)(終わり)」?

標識の順番を間違って設置しています。

補助標識「偶数月」は「駐車禁止」標識に設置されるべき補助標識です。ただ、「駐車禁止」標識と「最高速度」標識では、「最高速度」標識の方が重要度が高いので、上から「終わり」「最高速度40」「駐車禁止」「偶数月」の順で設置するのが正解です。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2002/11/13

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一時停止(車両(軽車両を除く)7:30-9)?

補助標識「車両(軽車両を除く)7:30-9」は「指定方向外進行禁止」標識に設置されるべき補助標識です。

撮影 滋賀県長浜市 掲載 2008/9/6