道路標識等<福井県> 夏期間のみ設置

気比の松原周辺の「一方通行」規制

撮影 福井県敦賀市 掲載 2012/12/26

松原公園に沿うように走る県道です。近くに海水浴場があり、夏期には歩行者、車両とも交通量が増えるため、夏期(2012年は7/16〜8/17)のみ一方通行規制が実施されています。

規制期間のみ一方通行関連の標識が設置され、それ以外の期間は標識が撤去されています。「一方通行」標識の裏面には公安委員会などのラベルがありません。「車両進入禁止」標識の裏面には「敦賀警察署」のラベルが貼られています。また、「車両進入禁止」標識の下には「路線バスを除く」の補助標識が、道路の外側に向けて設置されています。これは、夏期以外に「大型等通行止め(路線バスを除く)」規制が実施されていますが、夏期にその本標識のみを撤去し、補助標識を撤去せずに故意に外側に向けているためです。ただし、これでは車両の接触で向きが変わってしまったようにも見えるため、撤去するべきでしょう。

なお、敦賀警察署の設置した看板では「二輪車は除く」となっていますが、道路標識では補助標識がないので、全車両対象です。




2012/7撮影
2002/8撮影
撮影 福井県敦賀市 掲載 2002/11/2 画像追加 2012/12/26

こちらは、松原公園内の道路です。こちらも夏期のみの一方通行規制ですが、一方通行の終点に「車両進入禁止」標識が設置されているだけで、区間内に「一方通行」標識は設置されていません。これでは通行中の車両が一方通行路であることが分からないため、問題があります。(例:区間内で転回してしまう。右折時に右に寄らずに中央に寄ってしまう。等)

「車両進入禁止」標識の裏面には「敦賀警察署」のラベルが貼られています。

規制区間に交差している道路には「指定方向外進行禁止」標識が設置されています。うち1枚には裏面に公安委員会設置の記載があります。昭和49年7月製の古いものです。

一方通行関連の標識は、規制期間のみ設置されており、それ以外の期間は撤去されています。