道路標識等<福岡県> 駐車余地関連

歓楽街の一方通行路における駐車余地関連規制(その1)










撮影 福岡市博多区 掲載 2012/6/14

西日本有数の歓楽街である中洲の一方通行路(軽車両を除く)で、駐車余地をはじめとしたいくつかの駐車系の規制が複合的に行われています。なお、この道路は大貨等通行止めです。

それぞれの標識と標示による規制の意味は、概ね次のとおりです。

(1) 「駐車禁止」標識
全車両は終日、駐車してはならない。

(2) 「駐車余地」標識と補助標識
タクシーは19時から翌2時まで、区画線内に駐車する場合に2.5m以上の余地がなければならない。また、貨物は10時から12時までと14時から16時まで、区画線内に駐車する場合に2.5m以上の余地がなければならない。

(3) 「駐車可」標識と補助標識
タクシーは19時から翌2時まで、駐車禁止場所であっても区画線内に限り駐車することができる。また、貨物は10時から12時までと14時から16時まで、駐車禁止場所であっても区画線内に限り駐車することができる。

(4) 「平行駐車」標示
駐車する場合は、枠内に入って平行に駐車しなければならない。

まとめると、「タクシーは19時から翌2時まで、区画線内に限り駐車することができるが、2.5m以上の余地がなければならない。貨物は10時から12時までと14時から16時まで、区画線内に限り駐車することができるが、2.5m以上の余地がなければならない。これらの条件に当てはまらないものは駐車できない。」となりそうですが、実は標識等で駐車方法が指定されているときは、駐車余地規制は適用されません。よって、この場合、駐車余地規制は関係なくなり、意味は「タクシーは19時から翌2時まで、区画線内に限り駐車することができる。貨物は10時から12時までと14時から16時まで、区画線内に限り駐車することができる。これらの条件に当てはまらないものは駐車できない。」となると思います。

なお、「駐車禁止」標識と「駐車余地」標識が隙間なく併設されていますが、本来は10p以上離して併設しなければなりません。

歓楽街の一方通行路における駐車余地関連規制(その2)



撮影 福岡市博多区 掲載 2012/6/14

同じく歓楽街の一方通行路(軽車両を除く)で、駐車余地をはじめとしていくつかの駐車系の規制が複合的に行われています。なお、この道路は大貨等通行止めです。

意味はその1と同じく「タクシーは19時から翌2時まで、区画線内に限り駐車することができる。貨物は10時から12時までと14時から16時まで、区画線内に限り駐車することができる。これらの条件に当てはまらないものは駐車できない。」となると思います。

なお、区画線内の駐車で右側に3.5m以上の幅がとれる場所では、駐車可の指定は行われていますが、駐車余地規制は行われていません。このため、まず道路の広い区間では「駐車可」の指定が行われ、道路が狭くなると「駐車余地」の規制が開始されています。

歓楽街の一方通行路における駐車余地関連規制(その3)


撮影 福岡市博多区 掲載 2012/6/14

同じく歓楽街の一方通行路(軽車両を除く)で、駐車余地をはじめとしていくつかの駐車系の規制が複合的に行われています。なお、この道路は大貨等通行止めです。

それぞれの標識と標示による規制の意味は概ね次のとおりです。ただし、区間の始まりの方は、「駐車禁止」標識の補助標識が欠落しているように思うので、区間の終わりの方の標識の意味とします。

(1) 「駐車禁止」標識と補助標識
19時から2時までの区画線内のタクシーを除き駐車してはならない。

(2) 「駐車余地」標識と補助標識
19時から2時までの区画線内のタクシーは駐車する場合に2.5m以上の余地がなければならない。

(3) 「平行駐車」標示
駐車する場合は、枠内に入って平行に駐車しなければならない。

前述のとおり、標識等で駐車方法が指定されているときは、駐車余地規制は適用されません。よって、この場合、駐車余地規制は関係なくなると思います。

また、いずれの標識等にも法定禁止場所で駐車できることとするものがないため、区画線内であっても法定禁止場所では駐車できないと思われます。

歓楽街の一方通行路における駐車余地関連規制(その4)




撮影 福岡市博多区 掲載 2012/6/14

同じく歓楽街の一方通行路(軽車両を除く)で、駐車余地をはじめとしていくつかの駐車系の規制が複合的に行われています。

標識等による規制の内容は、その3と同じものです。「駐車余地」標識の枠に表示された時間の表記が「19-2」と「19-翌2」のものがあります。