道路標識等<神奈川県> 公安委員会・警察署長設置

大貨等との組合せではない「大型乗用自動車等通行止め」

撮影 横浜市中区 掲載 2017/6/25

大貨等に対する規制を同時に行っていない「大型乗用自動車等通行止め」規制です。ここへ至るまでの規制ですでに大貨等の通行または進入を禁止しているため、ここではバスのみに対する規制としています。

一方通行路における駐車余地関連規制

撮影 横浜市中区 (情報提供:ごとりんさん) 掲載 2015/12/31

繁華街の裏路地の一方通行路(全車両)で、駐車余地の規制と駐車可の指定が複合的に行われています。貨物集配中の貨物車は3m以上の余地がある場合に限り駐車することができます。

なお、この区間に設置された看板によると、この場所は「エコカーゴステーション(共同配送車両専用駐車スペース)」であり、許可を受けた配送車両以外は駐車できないことになっているようです。

文字表示の「専用通行帯」
撮影 横浜市港南区 掲載 2014/10/18

平成22年12月施行の改正標識令で「専用通行帯」標識に表示される車両の種類を文字で表記することが可能になりました。

この道路では、路線バスに加え、路線バス以外のバス・自二輪と、対象車両がシンプルであったため、文字表示に変更され、補助標識は規制時間の表示のみとなっています。なお、この区間では、一部記号表示+補助標識「バス・自二輪」のものも残っています。

撮影 横浜市中区 掲載 2014/10/18

この区間でも同様に文字表示されています。

3車線以上の道路の「普通自転車専用通行帯」標識


撮影 横浜市中区 掲載 2014/10/18

自転車専用通行帯を含め通行帯が3車線(右折車線のある場所は4車線)あるため、標識に描かれる車線も3車線であり、長方形の標識となっています。

区間内の路面は専用通行帯の縁が青色塗装されています。法令で定められた道路標示のほか、自転車通行帯を表すものではない自転車の記号の標示も設置されています。

大きな「最高速度」道路標示
撮影 神奈川県平塚市 掲載 2014/10/18

神奈川県では、最高速度規制がより高いものからより低いものへ切り替わった箇所で、通常より大きな「最高速度」道路標示を設置する場合があります。

ここでは、法定速度区間が終わり、50キロ区間が始まります。

撮影 川崎市幸区 掲載 2014/10/18

ここでは、50キロ区間が終わり、40キロ区間が始まります。

※ドライブレコーダーのキャプチャー画像です。

撮影 神奈川県鎌倉市 掲載 2008/9/6 差替追加 2014/10/18

ここでは、40キロ区間が終わり、30キロ区間が始まります。

「普通自転車専用通行帯」(2車線)

撮影 相模原市中央区 掲載 2014/10/18

側道で「普通自転車専用通行帯」規制が行われています。主に歩道を走ってきた自転車を車道に誘導するための規制と言いたいところですが、歩道の自転車通行可指定は行われていません。本線を通行している自転車には関係ない規制です。

「高齢運転者等標章自動車駐車可」
撮影 横浜市中区 掲載 2014/10/18

警察署前の道路で実施されている「高齢運転者等標章自動車駐車可」の場所指定です。駐車枠には「標章車」の法定外表示が設置されています。補助標識「区間内」を附置した「駐車禁止」標識を併設しています。

撮影 相模原市中央区 掲載 2014/10/18

市民会館横の道路で実施されている「高齢運転者等標章自動車駐車可」の区間指定です。


撮影 横浜市中区 掲載 2014/10/18

市役所横の道路で実施されている「高齢運転者等標章自動車駐車可」の場所指定と区間指定です。場所指定と区間指定が連続して行われており、場所指定の標識と区間の終わりの標識には、補助標識「区間内」を附置した「駐車禁止」標識を併設しています。

ゾーン30

撮影 横浜市中区 掲載 2014/10/18

大通りの裏通りにあたる住宅地域一帯でゾーン30規制が行われています。

区域の出入口に背板一体の「最高速度」標識が設置されています。区域内の標識はなく、道路標示も設置されていません。

区域内には、「ゾーン30」の法定外表示が設置されています。

一方通行の向きを表す黒矢印
撮影 横浜市中区 掲載 2014/10/18

神奈川県でも、一方通行規制に関連する「指定方向外進行禁止」標識の補助標識に、交差道路の一方通行の向きを表す黒矢印を表示する場合があります。