道路標識等<京都府> 車両横断禁止

「車両横断禁止」の場所規制
撮影 京都市上京区 掲載 2002/10/26 差替え追加 2012/5/14

駐車場の出口に対して「車両横断禁止」標識が設置されています。この場合は、右折出庫を禁止しているようです。他県では見ない設置方法です。警察庁の通達でも、このような設置方法は規定されていません。

「車両横断禁止」の区間規制
撮影 京都市上京区 掲載 2011/2/28

京都市街の大通り(中央分離帯無し)で「車両横断禁止」規制が行われています。対向車線を横断して道路右側の施設に入ることを禁止しています。

撮影 京都市上京区 掲載 2011/2/28

「車両横断禁止」規制が行われている道路で約20mの区間だけ規制が解除されています。道路右側には、府立病院の出入口があり、その出入り車両を規制から除外しているのでしょう。ただし、病院の入口には、右折入場を禁止する旨の看板が設置されています。また、病院出口に向けて「車両横断禁止」標識が設置されており、病院からの右折出庫はできません。

撮影 京都市東山区 掲載 2002/10/26

京都市街の「車両横断禁止」規制の道路沿いにある駐車場の出口に向けて「車両横断禁止」の区間内標識が設置されています。他県では見ない設置方法です。警察庁の通達でも、このような設置方法は規定されていません。

撮影 京都市南区 掲載 2012/5/14

道路右側に商業施設の駐車場があり、ピンポイントでそこへの出入りを規制しているようです。補助標識にいろいろと書かれていて、一見特殊な規制のようですが、よく見ると単なる「車両横断禁止」規制です。南進した場合には規制対象とならないという意味で、あえてこのように表示しているのでしょうか?

なお、区間内の標識には、「区間内」補助標識の附置が必要です。