道路標識等<宮城県> 公安委員会・警察署長設置

環状交差点

撮影 仙台市青葉区 掲載 2019/8/14

以前からあったロータリー形状の交差点が環状交差点として指定されています。

以前からロータリー全体を1つの交差点として扱っていたようです。環状交差点指定前は、すべての道路に「一時停止」規制がありましたが、環状交差点指定時に「一時停止」規制は廃止されました。

指定当初は通常のアルミ板標識を設置していましたが、後から自発光標識(埋め込まれたLEDが夜間に点滅すると思われる。)に交換されました。

「一方通行路←」
撮影 仙台市太白区 掲載 2019/8/14

宮城県では、交差道路の「一方通行」規制に伴って「指定方向外進行禁止」規制を行う場合、補助標識に黒矢印で一方通行の向きを表示することがありますが、ここでは、交差道路は一方通行ではなく、正面の道路が一方通行の出口となっていますが、なぜか黒矢印を補助標識に表示しています。

「●●通行止め」区間
撮影 仙台市宮城野区 掲載 2019/8/14
撮影 仙台市若林区 掲載 2009/10/11

宮城県では、「●●通行止め」規制を行う場合、区間の始まりと終わりにそれぞれの補助標識を附置した標識を設置しています。

この標識自体が珍しい(仙台東部道路)



撮影 宮城県岩沼市、宮城県名取市、仙台市太白区、仙台市若林区、仙台市宮城野区 掲載 2009/10/11

仙台東部道路は自動車専用道路となっていますが、岩沼IC〜仙台港北ICで速度に関する規制を高速自動車国道と同等のものにするため、標識により「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」の規制がされています(「特定の種類の車両の最高速度」規制により「大貨等・三輪・けん引」が80キロ、それ以外の車両が100キロ、全車両最低50キロ規制(高速自動車国道で標識による規制がない場合と同じ))。「特定の種類の車両の最高速度」標識はいずれも悪天候時や異常時に規制変更できるように可変標識となっていますが、「最低速度」標識は非可変標識となっています。また「始まり」「終わり」の補助標識がありません。

※一部画像は車載動画からのキャプチャー画像です。

4人以上乗車の自動車
撮影 仙台市青葉区 掲載 2009/10/11

どこで区切って読めばよいのかよく分からない補助標識です。「2人以上乗車」は「定員7人以上の乗用車」に係っているのでしょうか? 「実車」は「タクシー」にも係っているのでしょうか?

自転車
撮影 仙台市青葉区 掲載 2009/10/11

駐車禁止の規制がある道路ですが、自転車のみを駐車可とするため、自転車を対象とした「駐車可」標識が設置されています。なお、本来車両が駐車するときは車道の左側に沿わなければなりませんが、ここでは歩道上に駐車させるため、ちゃんと歩道上に「斜め駐車」の道路標示が設置されています。(駐輪器具の周りを道路標示で囲ってあります。)