道路標識等<宮崎県> 公安委員会・警察署長設置

「車両横断禁止」

撮影 宮崎県宮崎市 掲載 2012/7/16

補助標識に本標識の意味がそのまま書かれています。

道路右側にある大型商業施設駐車場への入場を禁止するための規制で、規制区間は約60mですが、始まりと区間内、終わり5m前に標識が設置されています。

撮影 宮崎県宮崎市 掲載 2012/7/16

上の車両横断禁止規制区間の始まりの箇所から交差点を挟んで反対側の規制です。補助標識に「車両横断禁止」の表示はありません。

道路右側にあるパチンコ店駐車場への入場を禁止するための規制で、規制区間は約80mです。

一方通行規制の対象車両
撮影 宮崎県宮崎市 掲載 2012/7/16

宮崎市街の一方通行規制は、ほとんどが「原付・軽車両を除く」となっています。原付を除外しているためか、一方通行の逆行側にも道路標識や道路標示が設置されています。

撮影 宮崎県宮崎市 掲載 2012/7/16

宮崎市郊外では、「原付・小特・軽車両を除く」となっている箇所もあります。

大型等通行止め関連規制
撮影 宮崎県宮崎市 掲載 2012/7/16

大型等通行止めに関連する規制で、同じ「大型等」を表現するために、なぜか三者三様の表示をしています。

正方形の「規制予告」
撮影 宮崎県宮崎市 掲載 2012/7/16

宮崎県では、本規制の補助標識にあたる部分が無い場合に、「規制予告」標識は、正方形のものを設置しているようです。

奇数月・偶数月
撮影 宮崎県延岡市 掲載 2012/7/16

宮崎県にも道路の両端を奇数月と偶数月で交互に駐車禁止にしている区間があります。

なお、補助標識には丁寧に「1.3.5.7.9.11の月」「2.4.6.8.10.12の月」と表示されています。