道路標識等<長野県> 公安委員会・警察署長設置

「昼夜」
撮影 長野県長野市 掲載 2012/11/23

通常ならば「終日」と表示するところですが、長野県では「昼夜」と表示したものを見かけます。ここでは、特に表示する必要はありませんが、付近に時間帯を特定した一方通行規制が多いため、あえて表示しているのでしょう。

撮影 長野県長野市 掲載 2012/11/23

ここでは下の標識で車両の種類と時間帯を特定した補助標識が附置されているので、上の標識にも車両の種類と時間帯を特定した補助標識が必要となるので、あえて「昼夜」と表示しているのでしょう。

なお、この場合「(マイクロを除く)」は「大型・大特・特定中貨」の直下(罫線の上)に表示するのが正しいと思います。

「歩行者横断多し」
撮影 長野県松本市 掲載 2012/11/23

法令に例示されている「歩行者横断多し」です。ただし、歩行者の横断が多いから規制を行っているというわけではなく、単に「この場所では歩行者の横断が多いですよ」という注意喚起のような印象で、区間内のほかの地点にこの補助標識はありません。

撮影 長野県小布施町 掲載 2012/11/23

法令に例示されている「歩行者横断多し」です。ただし、歩行者の横断が多いから規制を行っているというわけではなく、単なる注意喚起のような印象で、区間内のほかの地点にこの補助標識はありません。というか、一見するとこの場所は歩行者の横断はほぼ無さそうです。

「高齢運転者等標章自動車駐車可」
撮影 長野県長野市 掲載 2012/11/23

総合病院前の片側0.7車線の道路が指定されています。時間の指定はありません。区間内には2台程度駐車可能です。道路標示や法定外表示は設置されていません。


撮影 長野県長野市 掲載 2012/11/23

総合病院近くの片側1車線の道路が指定されています。時間の指定はありません。区間内には6台程度駐車可能です。道路標示や法定外表示は設置されていませんが、黄土色のカラー舗装となっています。

なおこの付近では、標章車専用の指定区間のみで駐車禁止規制が行われています。つまり、この前後では駐車禁止規制は行われていないのですが、私が調査したとき(平日午前中)は、客待ちタクシー以外あまり駐車車両は無く、すぐ横の有料駐車場では入庫待ちの渋滞ができていました。


撮影 長野県松本市 掲載 2012/11/23

運動公園横の片側1車線の道路が指定されています。土曜、日曜、休日を除く日が指定されています。区間内には5台程度駐車可能です。道路標示や法定外表示は設置されていませんが、駐車した場合の車両の右側に沿って、淡い黄色の線が引かれています。

なお、駐車禁止規制も土曜、日曜、休日を除く日が対象となっています。私が調査したのは、日曜日であったため、運動公園へ出入りしやすいこの場所は、標章車以外の車両で満車(?)状態となっていました。

補助標識を上に設置
撮影 長野県長野市 掲載 2012/11/23

補助標識「始まり」が、なぜか本標識の上に設置されています。

「専用通行帯(自転車)」(長野県長野市)


撮影 長野県長野市 掲載 2012/11/23

約220mの区間で、第1通行帯が自転車専用通行帯規制されています。標識は、区間の始まりと終わりに設置されています。道路標示は、区間の始まりに設置されています。警察庁の通達では路面を塗装する場合は青系の色となっているので、青色となっています。

標識の横にはLED式表示板が設置されており、様々な表示が出ますが、この地点でわざわざ表示する必要のない情報も含まれており、情報過多となっています。走行中にはとても読み切れません。

東進始点の表示板・・・
「ここから・自転車は・専用帯 ・通行↓↓」「自転車は・専用帯を・左側通行」「脇道の ・車に注意」「二人乗り・ 禁止 」「並進禁止」「飲酒運転・ 禁止 」「夜間は ・ライトの・点灯を 」(1サイクル48秒)

東進終点の表示板・・・
「自転車は・専用帯 ・ 通行 」「 横断 ・歩行者に・ 注意 」「脇道の ・車に注意」「二人乗り・ 禁止 」「並進禁止」「飲酒運転・ 禁止 」「夜間は ・ライトの・点灯を 」(1サイクル46秒)

西進始点の表示板・・・
「ここから・自転車は・専用帯 ・通行↓↓」「自転車は・専用帯を・左側通行」「この先 ・走行注意」「二人乗り・ 禁止 」「並進禁止」「この先 ・走行注意」(1サイクル40秒)

西進終点の表示板・・・
「自転車 ・専用帯は・ここまで」「 横断 ・歩行者に ・ 注意 」「二人乗り・ 禁止 」「並進禁止」「飲酒運転・ 禁止 」「夜間は ・ライトの・点灯を 」(1サイクル40秒)

「専用通行帯(自転車)」(長野県松本市)
 2005年9月撮影
 2012年10月撮影
撮影 長野県松本市 掲載 2005/10/25 画像追加 2012/11/23

第1通行帯が自転車の「専用通行帯」となっています。「自転車専用」の道路標示も設置されています。

「専用通行帯」を通行できるのは、標識等で表示された車両と小特、原付、軽車両ですが、この場合「原付を除く」となっているので、通行できるのを小特、軽車両(もちろん自転車を含む)だけとしたいのでしょうか。しかし、もともと「専用通行帯」の規制は原付が除外されているので、原付について補助標識でなんと書かれようと原付には関係ないような気もします。(平成20年8月1日の法令改正により、自転車の「専用通行帯」は小特、原付が通行できなくなりました。画像は法令改正前に撮影したものです。)

(※参照)法令改正前の「専用通行帯」標識が表示する意味・・・
交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。

法令改正後は、「原付を除く」の補助標識が撤去されています。

撮影 長野県松本市 掲載 2005/10/25

上と同じ区間にある標識のような看板です。「専用」の表示が無いため、正規の「専用通行帯」道路標識ではありません。また、この看板が設置されているのも「専用通行帯」の上空ではありません。もしこれが正規の道路標識なら、第1通行帯が道路標示により、また第2通行帯が標識により規制され、矛盾した状態となってしまいます。(そう言えば、「原付を除く」の補助標識がありませんね。)以上のようにおかしな点が多いことから、何か理由があって、あえてこのようにしているのでしょう。

標識柱が長野県公安委員会設置なので、この看板も公安委員会設置と思われます。(平成20年8月1日の法令改正により、自転車の「専用通行帯」は小特、原付が通行できなくなりました。画像は法令改正前に撮影したものです。)

「三輪以上の自動車」
撮影 長野県長野市 掲載 2012/11/23

長野市の市街地では、深夜から早朝を除いて「三輪以上の自動車」を対象とした一方通行規制を行っている箇所をよく見かけます。他県ならば、多少の違いはあれ「自動車(二輪を除く)」と表現するか記号で表現するでしょう。

撮影 長野県長野市 掲載 2007/10/10

こちらは、日曜、休日、年末年始を除く通勤時間帯に、路線バス等を除く「三輪以上の自動車」を対象とした指定方向外進行禁止規制が行われています。進行できない方向には、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」標識があります。

変わった矢印
撮影 長野県松本市 掲載 2005/10/25

変則交差点で鏡像の矢印です。

「一方通行路←」
撮影 長野県松本市 掲載 2006/3/4

一部の県でよく見かける、一方通行の方向を示す黒矢印です。

撮影 長野県松本市 掲載 2006/3/4

「一方通行路」ではなく「一方通行」になっています。

撮影 長野県松本市 掲載 2006/3/4

なぜか赤矢印になっています。これでは「終わり」です。