信号機、道路標識、道路標示及び区画線に関する法令改正等

平成24年4月1日施行
道路交通法施行規則の一部改正

矢印信号に関する規定の整備

右折矢印信号が表示されている場合には、転回もできることとなります。また、直進、左折及び右折(転回を含む)の矢印灯火の形状が規定されました。

「○○専用」標示板の大きさの上限値の引き上げ

(これのみ平成23年9月12日施行)

平成23年9月12日施行
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正

規制標識「自転車一方通行(326の2)」

歩道、自転車道又は自転車歩行者道における自転車の一方通行規制を可能とするため新設されました。

平成23年7月22日〜8月20日
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案に対する意見を募集

以下の政令案について警察庁及び国土交通省が意見募集を行いました。「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令」。

平成23年7月15日〜8月20日
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案に対する意見を募集

以下の政令案について警察庁が意見募集を行いました。「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」。

平成22年12月17日施行
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正

規制標識「専用通行帯(327の4)」

対象となる車両の種類について、必要がある場合は、記号に代えて、文字で表示することもできるようになりました。

規制標識「普通自転車専用通行帯(327の4の2)」

新設されました。従来の「専用通行帯(327の4)」は、オーバーハング式の設置のみでしたが、路側式で設置できるようになりました。

略称「小二輪」

「小型二輪車」及び「原付」を表す略称が追加されました。

補助標識「駐車余地(504)」

従来は、自動車が対象となっていましたが、規制標識「駐車余地」と同じく、対象が車両となりました。

平成22年10月29日
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案等に対する意見を募集

以下の政令等案について警察庁が意見募集を行いました。「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案」。

平成22年4月19日施行
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正

指示標識「高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)」

道路交通法改正による高齢運転者等専用駐車区間制度の制定により新設されました。補助標識「車両の種類(503-D)」が附置されます。

指示標識「高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)」

道路交通法改正による高齢運転者等専用駐車区間制度の制定により新設されました。補助標識「車両の種類(503-D)」が附置されます。

補助標識「車両の種類(503-D)」

道路交通法改正による高齢運転者等専用駐車区間制度の制定により追加されました。色彩は地が淡い黄色です。附置される本標識は、規制標識「時間制限駐車区間」、指示標識「高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)」及び同「高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)」です。

略称「標章車」

高齢運転者等標章自動車を表す略称が追加されました。

規制標識「歩行者通行止め」及び指示標識「規制予告」

設置場所に関する規定が柔軟化されました。(これのみ平成21年12月18日施行)

これらに対応させるため、ほかにも細かい改正があります。

平成21年11月6日
道路交通法施行令の一部を改正する政令案等に対する意見を募集

以下の政令等案について警察庁が意見募集を行いました。「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」「道路交通法施行規則の一部を改正する命令案」「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案」。

平成20年8月1日施行
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(道路標識関係)

規制標識「平行駐車(327の10)」「直角駐車(327の11)」「斜め駐車(327の12)」

新設されました。道路や分離帯の側端に対し、表示された方向で駐車すべきことを指定します。規制標識「時間制限駐車区間」により規制された区間では、車両が駐車できる道路の部分を指定することを含みます。

必要がある場合には、鏡像の記号を用いることができます。

規制標識「前方優先道路・一時停止」

廃止されました。改正前に設置された規制標識「前方優先道路・一時停止」については、当分の間、規制標識「一時停止」とみなします。

規制標識「専用通行帯」

自転車が表示されている場合の意味が変更されました。従来は表示されている車両に関係なく小特、原付、軽車両(自転車が表示されている場合の自転車を除く)は規制から除外されましたが、改正後は、自転車が表示されている場合に除外される車両が軽車両(自転車を除く)のみとなりました。自転車以外の車両が表示されている場合は従来どおり小特、原付、軽車両が規制から除外されます。

規制標識「歩行者横断禁止」

設置場所が追加されました。従来は道路の両側の路端のみでしたが、中央分離帯にも設置できるようになりました。

規制標識「自転車及び歩行者専用」

鏡像の記号を用いることができるようになりました。

規制標識「最低速度」

灯火により表示する場合、文字と記号を黄または白、地を黒とすることができるようになりました。※この表示方法は従来からありましたので、これまで記載漏れだったのでしょう。


補助標識「駐車時間制限(504の2)」

新設されました。意味は、車両が引き続き駐車することができる時間がパーキング・メーターかパーキング・チケットに表示された時刻までの時間であることです。

補助標識「前方優先道路」

規制標識「前方優先道路・一時停止」 の廃止に伴い、設置される本標識が「前方優先道路」のみになりました。

案内標識全般

「Km」が小文字の「km」に変更されました。

案内標識「方面及び方向の予告」「方面、方向及び道路の通称名の予告」

高速道路以外に設置する「方面及び方向の予告」「方面、方向及び道路の通称名の予告」について、交差点までの距離の表示を白の枠線で囲んだ「この先○m」という表示にすることができるようになりました。

案内標識「入口の方向」「入口の予告」

標識の下部に「無料区間 ○○←→△△」(文字は緑、地は白)、「有料区間 ○○←→△△」(文字は白、地は緑)と表示できるようになりました。

平成20年8月1日施行
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(道路標示関係)

規制標示「専用通行帯」

規制標識「専用通行帯」と同じ。ただし、「自転車が」を「「自転車」と」に読み替える。

規制標示「普通自転車歩道通行可(114の2)」

新設されました。意味は、自転車が歩道を通行することができることです。

規制標示「普通自転車の歩道通行部分」

自転車が歩道を通行することができる意味が追加されました。

指示標示「斜め横断可」

枠線を省略することができるようになりました。

このほかに一部番号の変更や細かい改正があります。

平成20年4月22日
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案等に関する
パブリックコメントを募集

以下の命令案について国土交通省がパブリックコメントの募集を行いました。交差点における案内標識の分かりやすさの向上(予告表示の方法の変更、「方面及び方向(の予告)」の車線毎の設置)、距離を標示する「Km」の表記の「km」への変更、高速道路等の有料/無料の区分の表示。

平成19年6月2日施行
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令

補助標識「車両の種類」等

「大型等」「特定中型」等の略称が新設されました。

規制標識「大型貨物自動車等通行止め」

規制の対象に特定中貨が追加されました(道路交通法の改正により中型の区分が新設されたことによるものであり、規制の対象となる車両の範囲は変更ありません)。

規制標識「特定の最大積載量の貨物自動車等通行止め」

規制の対象に特定中貨が追加されました(道路交通法の改正により中型の区分が新設されたことによるものであり、規制の対象となる車両の範囲は変更ありません)。

規制標識「大型乗用自動車等通行止め」

規制の対象に特定中乗が追加されました(道路交通法の改正により中型の区分が新設されたことによるものであり、規制の対象となる車両の範囲は変更ありません)。

「大型乗用自動車“等”通行止め」に名称が変更されました。