道路標識等<大阪府> 公安委員会・警察署長設置

大貨等との組合せではない「大型乗用自動車等通行止め」
←2001/11撮影 ↓2014/9撮影

撮影 大阪市北区 掲載 2002/11/2 画像追加 2015/3/1

JR大阪駅付近で行われているバスのみを通行禁止とした規制です。都心であり、もともと大貨等の通行が少ないため無駄な規制はしていないのでしょう。

以前は、一年中、夜の時間帯に規制が行われていましたが、その後、一旦規制そのものが廃止され、現在は時間帯は同じものの、12月〜3月のみの規制となっています。

「貨客兼用貨物」
撮影 大阪府門真市 掲載 2014/2/14

都心へ向かうときに、R163からR1への抜け道として利用される道路で、通勤時間帯に都心へ向かう側のみで規制が行われています。補助標識には車両の種類の略称が並んでいるだけで一見簡単に理解できそうですが、実はかなりややこしい内容となっています。

まず、車両の種類の列挙としては珍しく「及び」が使用されています。公用文で「及び」は、3つ以上の名詞を列挙する場合、一番最後の名詞の前に持ってくるので、この場合、大きく分けて3つには分かれていないことが分かります。よって、まず「大貨等」と「自家用普・中乗用、普・中貨客兼用貨物(特定中乗を除く)」に分けられ、後者については、「自家用」が「普・中乗用」と「普・中貨客兼用貨物」の両方に係っていることになります。

これらを整理すると、通行できない車両は次のとおりとなります。
・大貨等
・自家用普乗用
・自家用中乗用(特定中乗を除く)
・自家用普貨客兼用貨物
・自家用中貨客兼用貨物

しかし、「普乗用」や「中乗用」、「普貨客兼用貨物」、「中貨客兼用貨物」は標識令で規定された略称とは異なるため、どのような範囲の車両を対象としようとしているのかが分かりません。また「自家用」や「貨客兼用」についても道路交通法関連の法令では規定がありません。おそらく「自家用」は道路運送法の規定による区分でしょうが、「貨客兼用」は明確な区分が分かりません。(いわゆる「バン」のことでしょうが。)

おそらく対象としたい車両は、次のとおりでしょう。
・道路交通法の区分による大型貨物自動車
・道路交通法の区分による特定中型貨物自動車
・道路交通法の区分による大型特殊自動車
・道路運送法の区分による自家用自動車のうち、道路交通法の区分による普通乗用自動車
・道路運送法の区分による自家用自動車のうち、道路交通法の区分による中型乗用自動車で特定中型乗用自動車以外のもの
・道路運送法の区分による自家用自動車のうち、道路交通法の区分による普通貨物自動車で貨客兼用のもの
・道路運送法の区分による自家用自動車のうち、道路交通法の区分による中型貨物自動車で貨客兼用のもの

「駐車禁止」規制の対象車両
撮影 大阪府茨木市、摂津市 掲載 2014/2/14

府内の「駐車禁止」標識は「自動車」の補助標識を附置したものがほとんどであるため、すべての「駐車禁止」規制が「自動車」を対象として行われているような印象を受けますが、一部では全車両を対象とした「駐車禁止」規制も行われています。路線の途中で、かつ大きな交差点以外で対象車両が切り替わる場合は、「終わり」と「始まり」が併記された補助標識が附置されています。

「高齢運転者等標章自動車駐車可」
撮影 大阪市此花区 掲載 2012/11/23

区民ホール前の一方通行(自転車を除く)路の右側が指定されています。時間の指定は、区民ホールの利用可能時間とほぼ同じとなっています。区間内には2台分の「平行駐車」道路標示と「標章車」の法定外表示が設置されています。

本来、正しい駐車方法では道路の右側には駐停車できませんが、ここでは右側に道路標示「平行駐車」が設置されているため、駐停車する場合にその駐車枠に入る必要があります。そのため、右側でも「駐車禁止」標識を設置しています。

特定の種類の車両の最高速度
撮影 大阪市東住吉区 掲載 2012/5/14

最高速度60キロ規制(車両等・終日)の行われている一般道路ですが、なぜか区間内に1枚だけ対象車両と時間を限定した60キロ規制の「特定の種類の車両の最高速度」標識が設置されています。補助標識の内容が「専用通行帯」標識のものに見えますが、幕式可変標識でこのような間違いが発生するのでしょうか?

「車両通行止め」標識に補助標識
撮影 大阪府門真市 掲載 2002/11/2

小特(と歩行者)だけが通れますが、自転車など軽車両でも通れません。

同じ本標識
撮影 大阪府東大阪市 掲載 2002/11/2

下の方は撮影当時、新設されていない組合せです(標識の簡略化による)。(平成19年6月2日の法令改正により「大型」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)

その他の変わった規制
撮影 大阪市中央区 掲載 2002/11/2

「二輪通行止め」は、山間のカーブの多い道路や早朝の市街地に多い規制ですが、ここではなぜ終日規制されているのでしょうか?

図柄について
撮影 大阪市港区 掲載 2002/11/2

なぜか自転車にスタンドが・・。

矛盾
撮影 大阪市生野区 掲載 2002/11/2

同じ道路に対する標識ですが矢印が異なります。右の標識の方が、交差点の形状を正確に表しています。進行できる方向は2つなので、左の標識は間違っていると思います。

撮影 大阪市西区 掲載 2002/11/2

同じ道路に対する標識ですが矢印の向きが異なります。左の標識の方が、交差点の形状を正確に表しています。

目隠し
撮影 堺市北区 掲載 2002/11/2

後から左折路が通行できないように規制されたためか、左折矢印が消されています。

赤枠に時間
撮影 大阪市天王寺区 掲載 2002/4/25
撮影 大阪市北区 掲載 2002/4/25

あれっ!? 赤枠に規制時間を入れられるのは「駐停車禁止」と「駐車禁止」だけじゃないんですかぁ? 「車両横断禁止」などは補助標識で規制時間を表示するのが正しいような気がします。

右側を規制
撮影 大阪市中央区 掲載 2008/4/14

多車線の一方通行路の右側に「駐車禁止」の標識が設置されています。道路の左側には駐車に関する別の標識が設置されていることから、この標識は道路の右側について規制しているようです。しかし、道路交通法では駐停車する場合、道路の左側端に沿うことになっているので、道路の右側には駐車も停車もできません。

撮影 大阪市中央区 掲載 2008/4/14

こちらも道路の左側と右側で異なる規制がされています。なお、ここでは道路標示により駐停車の方法が指定されているので、駐車禁止の規制から除かれる車両及び、時間制限駐車区間の規制により駐車できる車両は、道路標示にしたがって道路の右側に駐停車することができます。

赤枠に時間
撮影 大阪府寝屋川市 掲載 2002/4/25

既存の「駐車禁止」標識に規制時間を書いたシールを貼り加えてあるようですが、シールが傾きすぎです。

規制時間
撮影 大阪府吹田市 掲載 2002/10/26

規制時間を修正してありますが色が違います。

高・中速車
撮影 大阪市東淀川区 掲載 2002/10/26
撮影 大阪市東淀川区 掲載 2002/10/26

大阪府では旧鉄板製(補助標識の四隅を折り返していないもの)と鉄板製(同折り返しているもの)の2種類が確認できます。

時間帯で異なる
撮影 大阪市中央区 掲載 2008/4/14

大阪市内の大規模な一方通行路では、一部で時間帯により「最高速度」規制が異なります。

鏡像
撮影 堺市堺区 掲載 2010/2/10

平成20年(2008年)8月の標識令改正により道路右側の歩道に設置する場合、自転車が車道寄りを通行することが明確になるよう、鏡像の記号を使用することができるようになりました。

撮影 堺市堺区 掲載 2010/2/10

道路の左側の歩道なのに、誤って鏡像の記号を使用してしまっています。

親子いろいろ(親子の図柄について)
撮影 大阪市東淀川区 掲載 2002/10/26

大阪府公安委設置。大阪府公安委設置の通常の図柄です。お父さんが少し前に傾いています。兵庫県公安委設置なども同じ図柄です。

撮影 大阪市北区 掲載 2002/10/26

大阪府公安委設置。大阪府公安委設置の通常の図柄とは違って、お父さんの帽子が角張っています。女の子の足が大きく開いていて、少し太めです。

撮影 大阪府高槻市 掲載 2002/10/26

大阪府公安委設置。大阪府公安委設置の通常の図柄とは違います。「一般的な図柄」に似ていますが、お父さんがちょっと後ろ体重です。

撮影 大阪市城東区 掲載 2003/3/8

大阪府公安委設置。大阪府公安委設置の単独歩行者(ココの上から2つめ)に似ていますが、女の子の頭にリボンがありません。

「歩行者専用」と「自転車及び歩行者専用」の併設
撮影 大阪市淀川区 掲載 2004/6/11

この2つの規制は曖昧になっている場合がありますが、ここでは時間帯によってしっかり分けられています。

規制区間
撮影 大阪市淀川区 掲載 2002/4/25

規制区間が短いため、規制区間終わりを示す標識を省略するために、このような表示になっています。

小特は通れますが軽車両(自転車を除く)は通れません。
撮影 大阪府吹田市 掲載 2008/4/27

大阪府の一方通行はほとんど「自転車を除く」ですが、田んぼや畑の多い地域では「小特・自転車を除く」となっています。小特の逆走を認めるのなら、自転車以外の軽車両の逆走も認めて欲しいです。画像の場所は一見オフィス街ですが、付近に畑がわずかに残っています。

どこかがおかしい
撮影 大阪市西淀川区 掲載 2005/10/25

「交通の教則」などと見比べてみてください。どこかおかしいですよ。

本当ならば、車両通行帯の破線がトラックのイラストの上までですが、これは標識下まで描かれています。

変わった矢印
撮影 大阪府吹田市 掲載 2008/4/27

高架の橋脚があり、交差点手前で右折車線が分離しているため、標識の矢印もそれを表しています。

親子?
撮影 大阪府池田市 掲載 2002/4/25

「一時停止」標識の親子? 中小型(大阪小型)標識の後ろに、一時的に大型標識が設置されていました。大きさの違いがよく分かります。

雪国以外の「停止線」標識
撮影 大阪府茨木市 掲載 2002/4/25

かなり珍しい標識なのに、停止線の両側に(計2基)設置されています。停止位置が横に広く、停止線が長くて分かりにくいために設置されているようです。

撮影 大阪市港区 掲載 2002/4/25

片側車線のみ信号機があり、平行に交わる道路で、停止位置が分かりにくいために設置されているようです。

単独「自転車横断帯」
撮影 大阪市東淀川区 掲載 2003/3/8

大阪の市街地では、横断距離が長いか短い場合は横断歩道が省略され、自転車横断帯のみが設置されます。(画像は横断距離が短い場合)

短い規制区間
撮影 大阪府高槻市 掲載 2005/5/3

規制の「始まり」「区間内」「終わり」標識が見渡せる短い区間です。転回や横断をしてショッピングセンターへ出入りする車両を規制するために、ショッピングセンターに面した部分のみが規制されています。

手書き補助標識
撮影 大阪府箕面市 (取材協力:フジモトさん) 掲載 2002/11/2

補助標識に手書きで規制時間が補足されています。発注ミスでしょうか。