道路標識等<大阪府> 最大積載量関連

「積3t」以外の数値



撮影 大阪府摂津市 掲載 2014/2/14

幹線道路と並行する堤防沿いの道路です。通勤・帰宅時間帯には幹線道路の渋滞を迂回する車両を通行させないため、自動車を対象とした通行止め規制を行っています。それ以外の時間帯は、バスと積1t貨物等の通行止め規制を行っています。また接続する道路1区間は、終日バスと積1t貨物等の通行止め規制を行っています。

なお、「規制予告」標識の補助標識にあたる部分は、記号なしで文字で「積1t」と表示されているだけなので、意味を持たなくなってしまっています。

撮影 大阪市中央区 掲載 2008/4/14

大阪では「積3t」がほとんどですが、まれに「積2t」もあります。

全方向通行止め
撮影 大阪府摂津市 掲載 2014/2/14

十字路の4方向すべてに「積3t通行止め」標識と「バス通行止め」標識が設置されています。もし対象車両がどこかで標識を見落として、この交差点までやってきてしまった場合、この交差点で身動きが取れなくなってしまいます。(そもそも標識を見落として進入した時点でアウト。)

全方向で同じ規制を行っているのなら、この交差点に標識を設置する必要がないのではないかと思うかもしれませんが、おそらく東西道路と南北道路で別々に規制しているため、設置する必要があるのでしょう。例えば、対象車両で東西道路の通行許可を取ってこの交差点に差し掛かった時に、南北方向に標識が設置されていないと、南北道路に進入できてしまうことになります。

●●以外の○○(××を除く)
撮影 大阪市平野区 掲載 2012/5/14

「大型等・積3t」を対象とする規制とそれ以外の車両を対象とする規制の標識が並んでいるため、後者の補助標識は「大型等・積3t以外の車両」と表現しています。通常、特定の車両を除外する場合は、「●●を除く」としますが、ここの場合は、車両の種類に記号が含まれているため、このような表現しかできないのかもしれません。なお、さらに自転車を除外しているため、「大型等・積3t以外の車両(自転車を除く)」となっています。「大型等・積3t・自転車以外の車両」とも表現できそうですが、隣の標識に対応したものであることを分かりやすくするために、あえて自転車を外してあるのでしょう。

「車両(組合せ)通行止め」に「積●t」
撮影 大阪市西成区 掲載 2006/3/4

最近大阪府でよく見かける、「車両(組合せ)通行止め(大型・特定中型・大特)」と「車両の種類(503-C)」の組合せです。この補助標識は最大積載量が●t以上の「普貨、中貨(特定中貨を除く)」と大貨等が本標識の規制の対象となることを示しています。

この補助標識と組み合わせられる本標識は法令で「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「指定方向外進行禁止」及び「特定の種類の車両の通行区分」のみとなっており、画像のような併設は認められていません。また、意味を解釈したとしても、『最大積載量が●t以上の「普貨、中貨(特定中貨を除く)」と大貨等』のみが「車両(組合せ)通行止め(大型・特定中型・大特)」規制に従うということになり、すなわちここを通れないのは大貨等だけになってしまいます。

しかし、そんな変な規制をするのはおかしいです。大阪府公安委員会としてはこの組合せで『最大積載量が●t以上の「普貨、中貨(特定中貨を除く)」』と「大型・特定中型・大特」の通行止めを表したいのでしょう。大阪府では以前この規制の際には本標識を別々に設置しており、問題なくこの規制を表していました。と言うか、別々にしないと問題があるのでわざわざ別々にしていたのではないでしょうか。

私としては、法令での本標識と補助標識の組合せを無視し、意味だけを考えるのなら、このような組合せで適切に表現できるのではないかと思います。


なお、本標識を「二輪の自動車以外の自動車通行止め」にしてもまったく同じ意味を持たせることができますが、それでは図柄が増えてしまうので、本標識はシンプルな「車両通行止め」のほうが理解しやすいと考えました。