道路標識等<滋賀県> 公安委員会・警察署長設置

道路標識と道路標示で表示が異なる「進行方向別通行区分」
撮影 滋賀県大津市 掲載 2023/3/26

元々オーバーハング式で設置されていた「進行方向別通行区分」標識の更新で、道路の左側と中央分離帯に路側式で設置されましたが、路面の道路標示とは異なる表示のものが誤って設置されました。右から2つ目の通行帯は道路標示では右折ですが、道路標識では誤って直進となっています。

私が2/5夕方に誤りを発見し、その日のうちに県警察へ連絡しました。新聞報道によれば、2/4に設置し、2/5の連絡で2/6昼過ぎに撤去したとのことです。発注時、警察から製造業者への指示に誤りがあったとのことです。

撮影 滋賀県大津市 掲載 2023/3/26

交差点形状と異なる誤った「進行方向別通行区分」標識が設置されていました。標識では左端の通行帯が直進・左折となっていますが、この交差点は左側が琵琶湖の湖岸で左折路はありません。路面の道路標示は正しいものが設置されています。

新聞報道によれば、この標識は2012年8月ごろに設置し、10年以上経った2022年11月に警察官が誤りに気付き、2023年2月25日に正しい矢印の板を貼り付けて修正したとのことです。

横断歩道から離れた「横断歩道」標識
撮影 滋賀県大津市 掲載 2023/3/26

片側0.7車線の道路で横断歩道から約33m離れた位置に「横断歩道」標識が設置されています。

上記から「上記以外の車両を除く」


撮影 滋賀県栗東市、湖南市 掲載 2022/11/27 画像追加 2023/3/26

補助標識で「原付・小特・軽車両」に「(上記以外の車両を除く)」と併記されていますが、上記から上記以外の車両を除くとは?

全方向通行止め
撮影 滋賀県大津市 掲載 2022/11/27

十字路の4方向すべてに「歩行者及び自転車専用(軽車両を除く)」標識が設置されています。もし軽車両以外の車両がどこかで標識を見落として、この交差点までやってきてしまった場合、この交差点で身動きが取れなくなってしまいます。(そもそも標識を見落として進入した時点でアウト。)

全方向で同じ規制を行っているのなら、この交差点に標識を設置する必要がないのではないかと思うかもしれませんが、おそらく東西道路と南北道路で別々に規制しているため、設置する必要があるのでしょう。例えば、対象車両で東西道路の通行許可を取ってこの交差点に差し掛かった時に、南北方向に標識が設置されていないと、南北道路に進入できてしまうことになります。

信号機のある交差点に「横断歩道」標識を設置

撮影 滋賀県草津市 掲載 2022/11/27

『交通規制基準(警察庁)』では、信号機のある交差点では「横断歩道」標識の設置は不要としていますが、この交差点では信号機が設置されているのに「横断歩道」標識が設置されています。約200mの交互通行区間の交通整理を兼ねる信号機であり、主道路は一方通行(自動車(二輪を除く))規制が行われています。

「横断歩道」標識が設置されているのは一方通行(自動車(二輪を除く))の逆行側のみです。交互通行を兼ねており、赤信号になってしばらくは脇道から車両が出てくることがないため、直進する二輪や自転車の信号無視が多いようです。「信号を守りましょう」といった旨の立て看板が多く、信号無視が多いことが伺えます。脇道から車両が出てこなくても歩行者は青信号で横断するため、その注意喚起で標識を設置したのかもしれません。

標識を取り違えて設置


撮影 滋賀県大津市 掲載 2022/11/27

東進・西進で「指定方向外進行禁止」標識による規制が連続する場所ですが、西進方向の「指定方向外進行禁止」標識に描かれた矢印と交差点の形状が一致しません。手前と奥の交差点の標識を取り違えて設置しているようです。

対象道路が分からない標識
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2022/11/27

交差点の南西の信号柱に「大貨等通行止め」標識が設置されていますが、どの道路を対象にしているのかわかりません。全景画像右側の道路に対するものだとしたら標識の向きがおかしいですし、上の「指定方向外進行禁止」標識との整合性が取れません。左前方の狭い道路に対するものだとしたら対象道路から離れすぎています。

対象車両の漏れ
撮影 滋賀県東近江市 掲載 2022/11/27

「規制予告」標識に文字で余計な対象車両を表示してしまっているため、平成19年6月2日の法令改正に対応できず対象車両の漏れが生じています。前方の本規制では「大型等(マイクロを除く)」が対象となっており、「特定中型貨物自動車・大型特殊自動車」が漏れていることになります。「大型特殊自動車」については改正前から漏れています。

なお、バスと大貨等の記号の配置が通常とは逆になっています。

「横断歩道」の外側に「自転車横断帯」を設置
撮影 滋賀県甲賀市 掲載 2022/11/27

『交通規制基準(警察庁)』では、交差点に横断歩道と自転車横断帯を併設する場合は、原則として自転車横断帯を交差点の内側に設置することとしていますが、この交差点では交差点の外側に設置しています。

横断歩道がないのに「横断歩道又は自転車横断帯あり」
撮影 滋賀県大津市 掲載 2020/1/3

横断歩道も自転車横断帯もないのに道路標示「横断歩道又は自転車横断帯あり」が設置されています。区画線「歩行者横断指導線」となぜか「停止線」が設置されています。

高・中速車
撮影 京都府宇治市 掲載 2007/10/10 差し替え追加 2020/1/3

府県境に設置されています。滋賀県公安委員会の設置ですが、府県境よりも京都府側に設置されています。

撮影 滋賀県大津市 掲載 2012/1/31

側溝工事で一旦撤去されましたが、もとのままの形で設置されました。

余計な補助標識を設置
撮影 滋賀県近江八幡市 掲載 2017/8/17

余計な「終わり」の補助標識が附置されています。本標識と補助標識の間が不自然に空いており、標識設置業者ではない業者が設置したと思われます。

撮影 滋賀県大津市 掲載 2017/2/7

「終わり」の補助標識がなぜか2枚も設置されています。隣の「駐車禁止」標識に附置すべきものを誤って附置したわけでもなさそうです。

県内初「STOP」併記の「一時停止」標識
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2017/7/23

訪日外国人の増加に対応するため、平成29年7月1日施行の改正標識令で従来の「止まれ」表示に「STOP」を併記した「一時停止」標識が新たに制定されました。

滋賀県内では、彦根城内堀に面した交差点に初めて設置されました(平成29年7月23日現在、県内ではこの1か所のみ)。標識の裏面に県公安委員会のラベルが貼られていません。

路面には、「止まれ」の法定外表示の手前に、標識に似たデザインの貼付式路面標示材が貼られています。

フォントがおかしい「最高速度」標識

撮影 滋賀県米原市(旧米原町) 掲載 2003/5/24 差替え追加 2017/2/7

公安委員会が設置した正規の標識のはずですが、「50」のフォントが標識令で定められたものとは明らかに異なります。

「警笛鳴らせ」

撮影 滋賀県東近江市 掲載 2017/2/7

国道で行われている「警笛鳴らせ」規制です。通常、「警笛鳴らせ」標識は見通しの悪い場所の前面に設置されるはずですが、ここでは上下線同じ場所に標識が設置されており、「警笛区間」規制のような設置方法です。

滋賀県警察は、「警笛鳴らせ」と「警笛区間」を混同している可能性があります。滋賀県警察が公表している交通規制実施状況では、県内の「警笛鳴らせ」規制は6区間11,810m(平成28年3月末現在)となっています。「警笛鳴らせ」なら「○区間」ではなく「○か所」のはずです。

撮影 滋賀県近江八幡市 掲載 2003/5/24

民家のすぐ横で行われている「警笛鳴らせ」規制です。

ダイヤマークが1つ
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2015/6/11

平成26年度に新設された自転車横断帯ですが、予告のダイヤマークがなぜか両方向とも1つずつしか設置されていません。

最高速度70キロ
撮影 滋賀県大津市 掲載 2015/3/22

標識による60キロ規制が行われていたR161西大津バイパスですが、4車線化後、実際の車両の通行速度が上がっているため、平成27年3月10日から一部の区間で70キロ規制が行われています。最高速度の引き上げに伴い、原付・小特・軽車両・歩行者の通行が禁止されました。

「●●通行止め」の区間標識

撮影 滋賀県大津市 掲載 2015/3/22

R161西大津バイパスで、平成27年3月10日から最高速度が70キロに引き上げられたのに伴い、原付・小特・軽車両・歩行者の通行が禁止されました。通行禁止系の標識としては珍しく、始点標識と終点標識に区間の始まりと終わりの補助標識が附置されています。

区間内に流入するランプ道路については、区間の補助標識の附置されていない標識が設置されています。基本的には、ランプ道路の直近の交差点から規制が行われていますが、ランプと一緒に本線にバス停が設置されている箇所のように歩行者がランプ道路を通行する箇所では、直近の交差点に「規制予告」標識を設置し、本線に接続する箇所に本規制の標識を設置しています。

「警笛区間」
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2015/2/12

カーブが続く道路に1枚だけ「警笛区間」と思われる標識が残っています。補助標識は欠落しています。区間内には、ほかにも標識柱が何か所か残っていますが、いずれも標識はなくなっています。

優先道路側が「一時停止」
撮影 滋賀県米原市 掲載 2015/2/12

道路交通法第36条第2項により交差点の中まで中央線が設置されている道路が優先道路となりますが、ここでは中央線を兼ねる「はみ出し禁止」標示のある優先道路側に「一時停止」規制があります。この場合、非優先道路側、優先道路側双方の車両に交差道路の車両の進行妨害をしてはいけない規定が適用されます。

「一時停止」規制がないのに「自転車も止まれ」
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2015/2/12

県内では一時期、「一時停止」標識の標識柱に「自転車も止まれ」の標示板を併設していましたが、ここでは、「一時停止」規制がないのにこの標示板を設置しています。この標示板は平成16年9月設置であり、当初は「一時停止」規制だったものが信号機が新設されて「一時停止」規制が廃止されたものの、標示板だけ残されたものと思われます

道路標示のない「はみ出し禁止」
撮影 滋賀県草津市 掲載 2015/2/12

「はみ出し禁止」の標識が設置されていますが、道路標示が設置されていません。道路を舗装した際に路側帯や車道外側線の外側を拡大し、規制を廃止したのに、標識の撤去を忘れているようです。

「一方通行」終点標識の補助標識を省略
撮影 滋賀県大津市 掲載 2015/2/12

滋賀県では「一方通行」の終点標識で対象車両や規制時間を表示した補助標識の設置を省略する場合があります。規制から除外される車両や時間帯が少ないのならまだしも、ここでは平日の7:30〜9:00のみの規制ですが、補助標識が省略されています。

「転回禁止」の区間規制で「区間内」補助標識を省略

撮影 滋賀県長浜市 掲載 2015/2/12

「転回禁止」は、区間規制か場所規制で実施するため、区間規制の場合は、区間内であっても区間を表す補助標識を省略することができませんが、滋賀県では、「区間内」の補助標識が省略されてしまっています。

横断歩道がないのに「横断歩道」標識を設置
2011/2撮影
2014/3撮影
撮影 滋賀県東近江市(旧五個荘町) 掲載 2003/5/18 差替追加 2012/1/31 画像追加 2015/2/12

以前は、道路標示の「横断歩道」がないのに、「横断歩道」標識が設置されていました。横断歩道があったとしてもこの先は信号交差点なので標識は不要です。ただし、非舗装路の場合は、信号の有無にかかわらず、標識を道路の両側に設置することで横断歩道としますが、ご覧のとおりここは舗装路です。なお、奥に横断歩道が見えますが、これは次の信号交差点(しかも交差点奥)のものです。

その後、標識は「一時停止」に交換されましたが、赤点滅信号のある交差点のため、「一時停止」標識は不要です。

1つの交差点で2回一時停止
2013/3撮影  2014/1撮影
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2013/8/31 画像追加 2015/2/12

この交差点では、従道路からまっすぐの方向に左折する場合に一時停止規制が2回ありました。(現在は、手前側の「一時停止」標識が「横断歩道」標識に交換されています。(2013/8交換確認))

坂道に設置
撮影 滋賀県長浜市(旧西浅井町) 掲載 2004/11/11 差替え追加 2015/2/12

長い坂道で行われている「駐停車禁止」規制で、「車両(軽車両を除く)」の補助標識が附置されています。この補助標識がなければ、荷車を引く人も停止して休憩することなく長い坂を上りきらなければなりませんからね。

「車両通行止め」標識に補助標識
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2002/11/2 差替え追加 2015/2/12

本標識に「車両通行止め」を使用していますが、「車両(組合せ)通行止め(自動車・原付通行止め)」を使用すれば、補助標識は「農耕車を除く」で済みます。

撮影 滋賀県多賀町 掲載 2003/5/24 画像差替え 2015/2/12

本標識に「車両通行止め」を使用していますが、「自動車(自二輪を除く)通行止め」を使用すれば、補助標識は「小特を除く」で済みます。

撮影 滋賀県多賀町 掲載 2003/5/24 画像差替え 2015/2/12

本標識に「車両通行止め」を使用していますが、「自動車(自二輪を除く)通行止め」を使用すれば、補助標識は「軽・小特を除く」で済みます。

車両の種類を限定した「転回禁止」
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2014/1/4

滋賀県では珍しい、車両の種類を限定した「転回禁止」です。右折車線が無く、従来は右折禁止(自動車(2輪を除く))の規制のみ行われていましたが、右折だけを禁止しても転回待ち車両が右側車線を塞いでしまうことがあるため、転回禁止の場所規制を追加したようです。右折禁止規制の対象車両に合わせて、転回禁止規制も対象車両を「自動車(二輪を除く)」としています。

撮影 滋賀県長浜市 掲載 2014/1/4

滋賀県では珍しい、車両の種類を限定した「転回禁止」です。右折車線が無く、従来は右折禁止(自動車(2輪を除く))の規制のみ行われていましたが、右折だけを禁止しても転回待ち車両が右側車線を塞いでしまうことがあるため、転回禁止の場所規制を追加したようです。右折禁止規制の対象車両に合わせて、転回禁止規制も対象車両を「自動車(二輪を除く)」としています。

道路外への矢印のある「指定方向外進行禁止」
撮影 滋賀県米原市 掲載 2013/8/31

T形交差点で直進路はありませんが、「指定方向外進行禁止」標識には直進の矢印が描かれています。まっすぐ進んだ先は、リカーショップの駐車場、つまり道路外なので「指定方向外進行禁止」標識で矢印で指定する対象にはなりません。

縁取り方がおかしい

撮影 滋賀県長浜市 掲載 2013/2/7

滋賀県内では少ない3/4倍の縮小標識です(補助標識は1倍)。あまり製造されていないためか、標識の形や縁取りの仕方がおかしくなっています。

まず、「一時停止」標識については、角のR(丸い部分の半径)が小さく鋭くなっています。そのため角の部分の白い縁取りの外側に妙なスペースができています。

また、「指定方向外進行禁止」標識については、本来は一番外側を白色で縁取りするだけですが、なぜか「一方通行」標識や「横断歩道」標識のように、白色の縁取りの外側に青色の縁取りを付けてしまっています。

補助標識の設置位置がおかしい
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2013/2/7

当然、この補助標識は本標識の下に設置されるものですが、ここではなぜか上に設置されています。補助標識吊下げ金具を上下逆に使用しているようです。どうしてこうなってしまうのでしょうか? なお、補助標識を本標識の下に吊り下げても高さ基準はクリアしているように見えます。

撮影 滋賀県長浜市(旧余呉町) 掲載 2007/2/12

補助標識「終わり(507-C)」は対象となる本標識の上に設置しなければなりませんが、ここでは左隣に設置されています。道路工事などで一旦外した標識を現状復帰する際に、順序を誤って設置する例はよく見かけますが、ここではまだ新設されてから間が無く、添加柱と腕木金具でしっかり設置されています。

なぜか手前にもう1枚設置
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2012/1/31

停止線の横に「一時停止」標識が設置されていますが、その約30m手前の警戒標識の標識柱にも「一時停止」標識が設置されています。

月日で期間を限定した「駐車禁止」

撮影 滋賀県米原市 掲載 2011/3/21

積雪時に除雪作業を円滑に行うため冬期のみ規制されています。

撮影 滋賀県多賀町 掲載 2012/1/31

多賀大社付近の県道が規制されています。多賀大社の初詣客の駐車対策のようですが、それにしては期間が長いように思います。

親子の図柄
撮影 滋賀県大津市 掲載 2012/1/31

「普通自転車」
撮影 滋賀県近江八幡市 掲載 2011/3/21

「普通自転車」については「自転車」という略称があるのに、ここではわざわざ「普通自転車を除く」と標示されています。なお、進行禁止の該当箇所の規制である「一方通行」標識の補助標識は「軽車両を除く」となっており、「車両進入禁止」標識は補助標識が無く全車両が対象となっており、結局、自転車は通行できません。

二輪は除外なのに自転車は対象
撮影 滋賀県米原市(旧米原町) 掲載 2003/3/8

補助標識が「2輪を除く」となっているので、二輪(自二輪・原付)は除外されていますが、それ以外の車両は駐車できません。自転車など軽車両でも駐車できないわけです。

撮影 滋賀県近江八幡市 掲載 2003/5/24 画像差替 2011/3/21

補助標識が「2輪・軽自動車を除く」となっています。軽自動車は除外されても、自転車は対象となります。ただし、なぜかこの先100mの地点に本規制の標識はありません。この「規制予告」標識は指示標識なので、規制の効力は無いと思われます。

なお、この先100mの地点からは幅員が急激に狭くなり、駐車車両の右側に余地が確保できないため、二輪であっても駐車できません。

斜線が左右逆
撮影 滋賀県長浜市(旧余呉町) 掲載 2003/3/8

斜線が左右逆になっています。「車両通行止め」標識の締め付け金具が錆びて標識柱から外れてしまったので、90度回転させて針金で締め付けてあるためです。右画像は比較用。

曲板標識
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2002/11/2

「車両進入禁止」標識のみ、横の直径が縦の直径の1.5倍以下である長円形の曲板を用いることができます。交差道路から見えやすくするためです。

不要な補助標識
撮影 滋賀県大津市 掲載 2003/5/24

本標識の図柄の意味と補助標識の意味が同じなので補助標識は不要ですね。

図柄について
撮影 滋賀県長浜市(旧余呉町) 掲載 2002/11/2

荷車、自転車とも通常より小さいです。斜線はテープを貼ってあるように見えます。

撮影 滋賀県大津市 掲載 2004/6/11

「大貨等」の記号が左に寄りすぎ、「バス」の記号が右に寄りすぎです。

親子いろいろ(親子の図柄について)
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2003/3/8

滋賀県公安委設置。

二輪は通れますが自転車は通れません
撮影 滋賀県栗東市 掲載 2004/6/11

自二輪や原付は逆走できますが、自転車など軽車両は逆走できません。

道路標示の通行区分とあっていない
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2005/5/3

普通、単体の「進行方向別通行区分」標識はそれぞれの通行帯の上空に設置されるのですが、ここでは直進専用の通行帯(第2通行帯)の上空の歩道橋に地名の表示や案内標識が設置されているため、直進専用の「進行方向別通行区分」標識が押し出されて第1通行帯上空に設置されてしまっています。

路側式

撮影 滋賀県彦根市 掲載 2004/6/11

通常はオーバーハング式で設置されることが多いですが、滋賀県では最近、路側式で設置されています。

3通行帯未満なのに設置
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2010/9/26

車両通行帯が1つしかないので、標識が無くても原付は小回り右折です。車道が広く、車両通行帯が複数あるように見えてしまうためにわざわざ標識を設置していると思われます。

滋賀県の「安全確認」
撮影 滋賀県長浜市(旧湖北町) 掲載 2002/10/26

滋賀県では補助標識「安全確認」が併設される場合があります。

単独「自転車横断帯」
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2003/3/8

滋賀県では各地で自転車・歩行者優先道路が整備されており、その自転車・歩行者優先道路が広い道路(または交通量の多い道路)と交差する場合、自転車横断帯のみが設置されます。自転車をメインに考えて整備したためだと思います。

撮影 滋賀県長浜市(旧木之本町) 掲載 2003/3/8

同じく滋賀県ですが、自転車・歩行者優先道路以外の場所にもあります。ここは田舎の山の中で歩行者がほとんど通らないので自転車横断帯のみが設置されているようです。

撮影 滋賀県近江八幡市 掲載 2003/5/18

同じく滋賀県です。歩行者は歩道橋を渡るので道路上には自転車横断帯のみが設置されています。

規制箇所まで遠い「規制予告」
撮影 滋賀県高島市 掲載 2008/4/27

「車両進入禁止」で2000mは遠いでしょう。

×印
撮影 滋賀県大津市 掲載 2008/4/27

進行できない方向に×印が書かれています。

歩行者向けの「規制予告」
撮影 滋賀県大津市(旧志賀町) 掲載 2006/2/18

「歩行者通行止め」の規制予告です。もし、この「規制予告」が無かったら、歩行者は850m歩いて、そこで「歩行者通行止め」であることに気付いたら、また同じ道を850m引き返してこなければならないわけですから、この「規制予告」かなり重要です。

表示内容
撮影 滋賀県野洲市(旧野洲町) 掲載 2004/6/11

「自動車・2輪・小特・許可車を除く」ってことは、対象車両は軽車両・トロリーだけですか? いや、おそらく「自動車(2輪・小特・許可車を除く)」と表現したかったんだと思います。

撮影 滋賀県大津市 掲載 2009/1/13

「乗車定員9人以下を除く」も「積載重量2t以下を除く」も微妙に記号では表せないため、文字で表示するしかありません。ところで「最大積載量2t」ではなく「積載重量2t」なので、たとえば大型貨物自動車でも2t以下しか積載していなければ通れるということですね。

区間の外側を指す矢印
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2005/2/19

高速自動車国道の場合も、右側に設置する場合は区間の外側を指しています。

短い規制解除区間
撮影 滋賀県竜王町 掲載 2005/5/3

こういうのはよく見かけますね。

「ここから」「ここまで」併設
撮影 滋賀県東近江市 掲載 2005/5/3

一瞬、両方とも同じ事が書かれているのかと錯覚してしまいそうです。

「規制理由」
撮影 滋賀県大津市 掲載 2005/5/24

法令に例示されている「歩行者横断多し」です(例示では1行で書かれていますが)。サービスエリアの建物とバス駐車場の間で歩行者の横断が非常に多いです。駐停車車両があると見通しが大変悪いので妥当な規制です。

「日・時間」
撮影 滋賀県大津市 掲載 2009/1/13

「8.30-7.30」とせず、午前0時で分けて「0.00-7.30、8.30-24.00」としています。

文字数が多い
 交換後

撮影 滋賀県彦根市 掲載 2003/3/8 画像追加 2004/1/12 画像追加 2004/6/11

(上段)78文字です(記号を含む)。クルマを運転しながら解読するのは不可能でしたが、その後、右のように簡略化されました。しかし、それでも区切り方が悪いように思います。

(中段)同じ区域の別の入口にある標識です。74文字です。

(下段)同じ規制区域の別の入口にある標識です。記号を多く使うことで44文字まで減らしています。しかし、これでも運転しながらの解読は難しいでしょう。

平成20年(2008年)8月に新設
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2010/9/26

滋賀県では、自転車の通行する部分を青色の破線で囲っています。これならば「普通自転車の歩道通行部分」標示で自転車の通行部分を明示してもよさそうです。

6つも表示
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2010/2/10

自転車の記号が片方に3つ、両側で計6つも描かれています。片側1車線の道路を横断する横断帯ですが、交差点の切り欠きが大きく取られ、道路幅のわりに横断距離が長くなるため、複数設置しているようです。

「二段停止線」の看板
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2005/7/2

停止位置が「二段停止線」になっていることを表す看板です。道路標識の「停止線」とは意味合いが全く異なります。道路標識の「停止線」は道路標示の「停止線」と完全に同じ位置に設置され停止線の位置を示します(よって、積雪で道路標示が見えなくなる雪国でよく設置される)が、この「二段停止線」の看板は道路標示の「二段停止線」付近あるいは手前に設置され、単に停止位置が二段停止線となっていることを表しているだけで、この看板を見ただけでは停止線がどこにあるのか分かりません。

撮影 滋賀県彦根市 掲載 2005/7/2

記号が描かれたタイプもあります。自転車と二輪の記号は真横から見たところ(しかも無人)ですが、二輪を除く自動車の記号は真上から見たところで、共通性がないですね。