道路標識等<富山県> 公安委員会・警察署長設置

「高齢運転者等標章自動車駐車可」
撮影 富山県富山市 掲載 2012/12/8

総合病院近くの片側0.7車線の道路が指定されています。時間は8時から20時までとなっています。区間内には5台程度駐車可能です。道路標示や法定外表示は設置されていませんが、黄土色のカラー舗装となっています。

駐車禁止の規制についても、同じ時間、同じ区間で行われています。

区域による規制

撮影 富山県富山市 掲載 2012/12/8

警察庁の「ゾーン30」の推進により整備されたものと思われます。標識は、区域の入口と出口に背板付きのものが設置されています。区域内の標識には背板を用いないため、上下それぞれの本標識に「区間内」の補助標識を附置する必要がありますが、ここでは上の本標識に対する補助標識が省略されてしまっています。

「自動車(二輪のものを除く)」
撮影 富山県魚津市 掲載 2012/12/8

「自動車(二輪のものを除く)」と表現しています。「もの」は限定を表していることからその前の「二輪」は「自二輪・原付」の略称としてではなく、条件を表すために使われています。

なお、この表現を用いているのは区間の始まりのみで、区間内などでは「自動車(二輪を除く)」と表現しています。

本標識と同じ車両の補助標識
撮影 富山県富山市 掲載 2012/12/8
撮影 富山県黒部市 掲載 2012/12/8

本標識だけで大貨等や大型等の通行止めであることを分かりやすく簡潔に表現できているのに、なぜかわざわざ補助標識「車両の種類」を附置して文字でも表現しています。富山県では、このようなものをよく見かけます。

「追越禁止」
撮影 富山県高岡市 掲載 2008/3/15 画像差し替え 2012/12/8

R470の高岡I.C付近の北進車線に設置されています。補助標識の表示が「追越“し”禁止」ではなく「追越禁止」になっています。

しかし、この先には「はみ禁」の区間内標識しかありません。道路標示も、このすぐ先の対面通行となる箇所からは「はみ禁」が設置されています。「追越し禁止」の補助標識は誤りではないでしょうか?

高・中速車
撮影 富山県氷見市 掲載 2012/12/8
撮影 富山県氷見市 掲載 2012/12/8

富山県内にも少数残っています。

撮影 富山県高岡市 掲載 2004/8/19

高岡市内では市内全域がこの規制だったようです。

同じ本標識
撮影 富山県高岡市 掲載 2004/8/19

時間帯により規制対象車両が異なるので、本標識をわざわざ別に設置しています。兵庫県、岐阜県、石川県、富山県で見かけます。

時間帯で異なる
撮影 富山県魚津市 掲載 2008/4/14

下の補助標識が欠落していますが、「21-7」と表示されていたと思われます。なぜかここから100mほど進むと「30キロ」の規制だけになっています。

100
撮影 富山県小矢部市 掲載 2005/10/25
撮影 富山県小矢部市 掲載 2005/10/25
撮影 富山県高岡市(旧福岡町) 掲載 2005/10/25
撮影 富山県高岡市(旧福岡町) 掲載 2005/10/25

100キロ規制(「特定の種類の車両の最高速度」)はこれまで能越自動車道、神戸淡路鳴門自動車道、伊勢湾岸自動車道で見かけました。(平成19年6月2日の法令改正により「普通」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)

「●●可」
撮影 富山県魚津市 掲載 2008/3/15

標識で「●●可」と言われると、本来は禁止されているような印象を受けます。本来は歩行者が通行するための歩道です。「自転車歩道通行可」の誤りだと思われます。

タクシー(実車)
撮影 富山県富山市 掲載 2004/8/19

「実車」とは、タクシーが客を乗せて走っている状態です。

1車線で設置
撮影 富山県魚津市 掲載 2008/4/27

通行帯が2つ以下の信号交差点でもこの標識がある場合、原付は二段階右折しなければなりません。

画像の交差点は左折車直進車と右折車の道路標示「進行方向」が並んでいますが、道路標示「車両通行帯」で区分されているわけではないので、通行帯は1つとなります。

市街地・商店街で一般の車両が駐車可

撮影 富山県富山市 掲載 2008/3/30

商店街で全車両を駐車可しているのは珍しいのではないでしょうか。通常なら駐車できたとしても「貨物集配中の貨物」か「時間制限駐車区間」です。

全車両駐車可なのに全然クルマが停まっていなかったので、好きなところに駐車して写真を撮ることができました。なお、撮影したのは午前10時過ぎです。

この標識自体が珍しい(富山県)
撮影 富山県富山市 掲載 2004/8/19 差替 2008/3/30

南富山駅前の広場のようなところに設置されています。商店街の設置した看板には「商店街専用駐車場・駐車時間は30分以内」と書いてありますが、だまされてはいけません!! 当然、この場所に駐車したら違反になります。(停車しかできません。)

なお、標識が道路に平行に設置されており、補助標識の矢印が区間の外側を向いているのが謎です。

単独「自転車横断帯」
撮影 富山県高岡市 掲載 2004/8/19

富山県にもあります。

路面電車停留所の「安全地帯」
撮影 富山県高岡市 掲載 2004/8/19

万葉線です。

表示内容
撮影 富山県高岡市 掲載 2006/3/4

上のほうは車両の種類によって「(1)」「(2)」の番号をつけ、2種類の規制があることを表しています。下のほうは例外となる車両を赤字で表示しています。(平成19年6月2日の法令改正により「大型」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)

撮影 富山県富山市 掲載 2009/1/13

「マイクロ“を”除く」ですね。(平成19年6月2日の法令改正により「大型」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)

「●●全域」
撮影 富山県高岡市 掲載 2004/8/19

富山県高岡市ではわざわざ「高岡市内全域」と書かれています。

表示内容
撮影 富山県高岡市 掲載 2006/3/4

句点「。」付き。