道路標識等<山梨県> 公安委員会・警察署長設置

山梨県の「追越し禁止」
撮影 山梨県笛吹市 掲載 2008/8/25

片側0.7車線で中央線の無い道路が「追越し禁止」規制されています。直線ですが、市街地のためわき道や道路外からの車両の進入が多いです。追越しをするのは明らかに危険です。

撮影 山梨県北杜市 掲載 2015/12/31

片側1車線の中央線のある道路で「追越し禁止」規制が行われています。「はみ禁」規制ではないため、中央線は色の破線です。

表示内容
撮影 山梨県甲府市 掲載 2008/10/6

「沿道家屋関係車両」。

撮影 山梨県甲府市 掲載 2008/10/6

「農作業用車両」。

撮影 山梨県市川三郷町 掲載 2015/12/31

通り抜け車両の通行を禁止するための規制のようです。

「60分」じゃない
撮影 山梨県甲府市 掲載 2008/10/6

「40分」となっています。

単独「自転車横断帯」
撮影 山梨県笛吹市 掲載 2008/10/6

山梨県にもあります。ただし信号機のある交差点なので、本来標識は不要です。

本標識の無い「規制予告」
撮影 山梨県甲府市 掲載 2008/10/6

通常、本標識が描かれる部分に地図が描かれています。正真正銘、県公安委員会が設置した標識です。予告といっても実際は1つの信号交差点のことを表しているので、「指定方向外進行禁止」標識で十分なんですが・・。