<静岡県> 矢印灯器

屈曲矢印

撮影 浜松市中央区(旧南区) 掲載 2016/6/20

鋭角左折を表すためになぜか屈曲した矢印を使用しています。真左への左折が禁止されており、鋭角左折のみが可能であることを表現したいのでしょうが、それならば単に左斜め下を指す矢印で表現可能です。

矢印組込み灯器(変則配列)

撮影 浜松市中央区(旧北区) (情報協力:シグナル予告さん) 掲載 2008/7/23

交互通行区間内のT形交差点従道路に設置されています。真ん中の赤は点灯したままで左折矢印と右折矢印が交互に点いたり消えたりします。交互通行の主道路の車両の流れに合わせて、従道路の車両を流すためですが、主道路の車両が通行している状態で、従道路の車両を交差点に進入させるため、また交互通行の信号に関係ない一部の車両や歩行者も進入や横断するため、従道路の車両は注意が必要です。そのため、「青矢でも左右車に注意して出てください」の看板が設置されています。

ただし、右折矢印が点灯するタイミングが早すぎるようで、4枚目画像のように右折矢印が点灯していてもしばらくは右方から車両が進入してきます。

なお、本信号は赤点灯のままなので、歩行者はずっと横断できません。また、軽車両も右折のための直進ができません。

矢印組込み灯器(矢印のみ点灯)
撮影 浜松市中央区(旧中区) 掲載 2005/8/1

本来の青灯の位置に矢印が組込まれた灯器です。踏切に隣接する踏切連動信号の交差点で「指定方向外進行禁止(軽車両を除く)」規制があり、車両(軽車両を除く)が右折以外してはいけないことを分かりやすくするために設置しているようです。

矢印が点灯している時は赤灯は点灯しません。矢印が点灯している時に赤灯を点灯させてしまうと軽車両(右左折とも)が進行できなくなってしまうので、あえて赤灯を消灯させているのでしょう。(本信号が黄か赤の場合、右折矢印信号でも軽車両は右折できません。)

3列配列のLED式矢印
撮影 静岡県富士市 掲載 2008/7/23

静岡県では他県で2列配列となっている矢印灯器でも3列配列になっています。

撮影 静岡県沼津市 掲載 2008/7/23

この世代の矢印灯器は他県でも3列配列です。