<栃木県> 特殊な信号サイクル

ムーブメント信号制御


撮影 栃木県宇都宮市 掲載 2011/11/3

r64「道場宿町」交差点から「刈沼町」交差点までの4交差点で導入されたムーブメント信号制御です。車両用灯器に併設された標示板は「対向車分離式」となっています。「刈沼町」交差点では、主道路・従道路ともムーブメント信号制御となっています。

ムーブメント信号制御とは、交差点手前の感知器で感知した交通量に応じて、信号の時間や信号サイクルを変更し、渋滞を軽減するものです。この交差点では、基本は右折車分離式で、対向方向で交通量にあまり偏りがない場合は、滞留に応じて信号の時間の変更があるだけですが、対向方向で交通量に偏りがある場合は、交通量の少ない方を一旦赤信号として、交通量の多い方を全方向矢印信号により通行時間を延長し、その後双方の右折車を通行させます。また交通量の差が少ない場合には、交通量の少ない方を一旦赤信号とした後、全方向矢印信号になる前のクリアランスのうちに延長時間が終了し、その後の黄色の途中に右折矢印が点灯する変則的な動きをする場合もあります。

歩行者用灯器に併設された標示板と、押ボタン箱に併設された標示板にはカバーがかけられ、押ボタン箱の表示窓には「調整中」のシールが貼られています。押ボタン式による歩行者専用現示方式の歩車分離式信号の運用が計画されていたものの、実施できなかったのか、一旦運用して中止したのかもしれません。4交差点とも同じ状況になっています。





撮影 栃木県宇都宮市 掲載 2011/11/3

5方向交差点の「野高谷町」交差点では、主道路(東西方向)がムーブメント信号制御となっています。なお、第1従道路(南北方向)については、北進流入側には感知器が設置されていますが、南進流入側は拡幅工事中のためか、交差点から見える範囲には感知器が設置されておらず、ムーブメント信号制御になっているかは分かりません。第2従道路(斜めに交差する狭路)は感応式です。

5方向交差点のため、矢印灯器が4位式となっています。矢印の配列は、通常なら時計回り(左から(鋭角左折・左折・斜め左折・直進・斜め右折・右折・鋭角右折))の順で配列すると思いますが、ここでは鋭角左折矢印が左折矢印と直進矢印の間(鋭角右折についても同様)に配置されていて分かりにくいです。

撮影 栃木県宇都宮市 掲載 2011/11/3

「道場宿」交差点の東の交差点では、主道路・従道路ともムーブメント信号制御となっています。

撮影 栃木県宇都宮市 掲載 2011/11/3

「道場宿」交差点では、主道路・従道路ともムーブメント信号制御となっています。