<東京都> 1位・2位・変則配列3位・4位以上

黄・黄・赤(踏切近接交差点線路直交側用)

撮影 東京都立川市 掲載 2010/12/8

撮影 東京都立川市 掲載 2010/12/8

踏切に近接する交差点で線路と直交する側(踏切流出側に限る)に使用されている信号です。通常、青信号となるときに黄点滅し、注意喚起します。踏切信号ではなく交差点用の信号なので、踏切では信号に関係なく道交法に従って一時停止が必要です。踏切とは連動しません。

赤・黄・赤(青信号にならず矢印信号で制御(左赤使用・右赤のときも矢印点灯))

撮影 東京都目黒区 掲載 2010/12/8

右折分離式信号で青信号にならず、矢印信号で制御しています。直進・左折矢印点灯時は左赤が点灯し、赤からの信号の変わり目が分かりやすくなっています。右折矢印点灯時は、右赤が点灯します。

赤・黄・赤(青信号にならず矢印信号で制御(左赤使用せず))

撮影 東京都小金井市 掲載 2010/12/8

右折車分離式信号で青信号にはならないため、青灯火の部分を赤レンズにし、青信号にならないことを分かりやすくしています。左赤は点灯しません。

なお、歩行者に対しては常に赤信号か黄信号となり、歩行者はずっと横断できません。このような制御を行なう場合は、歩行者用灯器を設置しなければなりません。(全景画像左の横断歩道は、信号交差点から外れているように見えますが、左からの流入車両は信号に従って交差点に進入するため、この横断歩道も信号交差点の一部です。)

赤・黄・赤(感応式信号(左赤使用せず))
撮影 東京都小金井市 掲載 2010/12/8

感応式信号として使用されています。車両を感知するか、二輪や平行する横断歩道の歩行者が押ボタンを押下すると、赤点滅になり、一時停止のうえ交差点に進入できます。

赤・黄・赤(一方通行路終点用)


撮影 東京都東村山市 掲載 2010/12/8

一方通行路(自転車を除く)の終点に設置されています。東京都ではこのような交差点では、一方通行路の終点側と対向側(対面通行路側)で交互に交差点に進入させます。まず対向側を青信号で進行させ、次に終点側を赤点滅により一時停止で進行させます。このときは、歩行者用信号も青信号になっています。

ここでは、角型両面灯器が使用されているため、片面は、赤・黄・赤の変則配列、もう片面は、通常配列になっています。

赤(押ボタン式信号従道路用)
撮影 東京都小平市 掲載 2010/12/8

押ボタン式信号の従道路側に設置されています。

4位式灯器
3色灯器 矢印灯器
撮影 東京都足立区 掲載 2010/11/25

道路上に高架駅がせり出しており、その奥に設置されています。高架駅の影にならないよう、できるだけ低い位置に設置するため、右折矢印を組み込んだ4位式灯器としています。灯器背面を見ると、黄灯の背面と矢印灯の背面に、それぞれケーブル取り出し口と銘板があります。銘板は黄灯の背面にあるものは、形式の「1H33」の部分が3位式灯器を表し、矢印灯の背面にあるものは、形式の「A1L」の部分が1位式矢印灯器を表し、あくまで別々の灯器であるという扱いになっています。ケーブルもそれぞれの穴から取り出しています。

矢印灯器 3色灯器

矢印灯器 3色灯器
撮影 東京都立川市 掲載 2010/11/25

歩道橋の下に設置されています。接触防止のため、左折矢印を組み込んだ4位式灯器としています。灯器背面を見ると、黄灯の背面と矢印灯の背面に、それぞれケーブル取り出し口と銘板があります。銘板は黄灯の背面にあるものは、形式の「1H33」の部分が3位式灯器を表し、矢印灯の背面にあるものは、形式の「A1L」の部分が1位式矢印灯器を表し、あくまで別々の灯器であるという扱いになっています。ただし、ケーブルは黄灯背面の穴からのみ取り出しています。

黄(東京都の予告信号、常時点滅)
撮影 東京都町田市 掲載 2008/5/21
撮影 東京都町田市 掲載 2008/5/21

前方の信号とは連動せず、常時黄点滅しています。予告信号であることを示す標示板はありません。

赤(東京都の少交通量道路用)
撮影 東京都町田市 掲載 2008/5/21

特殊な形状の信号交差点の交通量の少ない道路で使用されます。常時点滅しています。