信号交差点の手前がクランクとなっており、さらに手前に信号機が設置されています。対向側に灯器はありません。交差点手前のクランクが狭く、ここに信号待ちの車両が停止すると対向車の障害となる可能性があるため、クランク手前の信号が先に赤になって、それを防いでいるようです。この地点での信号が時差式になっているわけではありませんが、この信号が赤になっても対向車が来るという意味で「時差式信号」なんでしょう。
変則交差点の狭い従道路を横断する歩行者・自転車専用信号ですが、常時青のままで赤になりません。従道路はいずれも一方通行(軽車両を除く)の入口となっており、直進車両(軽車両を除く)と歩行者が交錯することは無いためです。通常ならば歩行者用灯器を省略して、車両用灯器の信号(すべての交通が対象)だけで済ませるような状況ですが、ここの場合は、車両用灯器の信号だけでは、青にならず歩行者が横断できなくなってしまうため、わざわざ歩行者用灯器を設置しているのでしょう。
信号機
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