京都府の「歩車分離信号」

「東堀」交差点
撮影 京都府福知山市 掲載 2005/3/20

国道と国道の交差点で、東西方向のみ歩車分離信号になっています。

車両W車両E歩行者ew車両NS歩行者ns
1●↑●↑□(分離)
2●↑●↑
3●↑●↑
4●←↑●←↑
5
6●←→●→
7
8●(全赤)●(全赤)■(全赤)●(全赤)■(全赤)
9
10
11
12
13●(全赤)●(全赤)■(全赤)●(全赤)■(全赤)

塩小路通(西洞院通〜東洞院通との交差点)
撮影 京都市下京区 掲載 2002/4/14

JR京都駅北の塩小路通では5ヶ所が「歩車分離信号」となっています。すべての交差点ともスクランブル方式です。歩車分離信号が連続するため、歩行者は、ほぼ交差点毎に足止めを喰らい非常にイライラします。

画像は東洞院通との交差点です。車両用灯器には「歩車分離信号」標示板が併設されています。

撮影 京都市下京区 掲載 2002/4/14

烏丸通との交差点です。歩車分離の時には視覚障害者用の音響信号として「とおりゃんせ」が流れます。車両用灯器には「歩車分離信号」標示板が、歩行者用灯器には「歩車分離信号」標示板が併設されています。「機」をつけるかつけないにはどういう意味があるんでしょうか?

矢印信号は「歩車分離信号」とは直接関係ありませんが、一応、サイクルを書いておきます。

車両NS車両EW全歩行者
1
2
3●→
4
5●(全赤)●(全赤)■(全赤)
6
7△←
8●←→
9
10●(全赤)●(全赤)■(全赤)
11□とおりゃんせ(分離)
12
13●(全赤)●(全赤)■(全赤)

四条通(東洞院通〜寺町通との交差点)
撮影 京都市下京区 掲載 2003/1/16

四条通の「四条烏丸」交差点から「四条河原町」交差点までの間の8つの交差点がすべて「歩車分離信号」になっています。信号サイクルは、従道路の車両と歩行者に通行権、全歩行者に通行権、主道路の車両と歩行者に通行権の順です。このサイクルでは従道路の車両用信号が赤になった後でも歩行者の横断が途切れないため、右左折しづらく、歩車分離現示の時に交差点内に右左折車が溜まってしまう問題があります。また、歩行者が横断する際、歩車分離になっている時と、なっていない時があるので、安全な歩車分離の状態で横断するには歩行者は歩灯とともに車灯も確認しなければなりません。

車両用灯器には「歩車分離信号」標示板が併設されています。また、歩行者の目線のアーケードの柱には「歩車分離信号」標示板が設置されていますが、アーケードの柱と一体化していて見落としそうです。「歩行者支援システム」付きです。

画像は麩屋町通との交差点です。

車両EW歩行者ew車両NS歩行者ns
133
23
33
4□(分離)□(分離)16
54
64
760
85
96
103
11●(全赤)■(全赤)●(全赤)■(全赤)3
140

撮影 京都市下京区 掲載 2003/1/16

寺町通との交差点では北の道路が午前10時から翌午前0時まで歩行者専用です。そのためその道路を横切る横断歩道の歩灯は消灯していて、安全確認の上、横断可能です。

この交差点には視覚障害者用の音響信号が流れます。東西への横断では「カッコー」、南北への横断では「ピヨピヨ」が流れますが、歩車分離の時は「ピヨピヨ」のみが流れます。両方の音を流すと混乱してしまうからでしょう。しかしこれでは東西へ横断する視覚障害者は歩車分離でない状態で横断することになってしまいます。

車両E車両W歩行者ew1歩行者ew2車両NS歩行者ns
1消灯□ピヨピヨ29
2消灯□ピヨピヨ3
3消灯□ピヨピヨ3
4□音無し(分離)消灯□ピヨピヨ(分離)12
5□音無し消灯5
6□音無し消灯3
7□カッコー消灯61
8消灯5
9消灯5
10消灯3
11○(時差)消灯2
12消灯5
13●(全赤)●(全赤)■(全赤)消灯●(全赤)■(全赤)3
140

「四条堀川」交差点
撮影 京都市下京区 掲載 2002/4/14

南北から横断する横断歩道(東西の横断歩道)のみ「歩車分離信号」になっています。右左折車分離方式です。

東西から横断する横断歩道(南北の横断歩道)については「歩車分離信号」にはなっていません。東西の道路に直進専用車線を設けられないためでしょう。

「歩車分離信号」となっている側のみ車灯と歩灯に標示板が併設されています。

車両NS歩行者ns車両EW歩行者ew
1●↑□(分離)
2●↑
3●↑
4●←↑
5
6●→
7
8●(全赤)■(全赤)●(全赤)■(全赤)
9
10
11
12
13●→
14
15●(全赤)■(全赤)●(全赤)■(全赤)

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