※誤りが含まれている場合があります。
◆本標識の表示(特殊なものだけ)
番号 |
標識 |
標識名 |
標識の表示について |
303 |
車両進入禁止 |
「車両進入禁止」標識は、横の直径が縦の直径の1.5倍以下である長円形の曲板を用いることができる。 |
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310 |
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車両(組合せ)通行止め |
「車両(組合せ)通行止め」標識の記号は、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」「大型貨物自動車等通行止め」「大型乗用自動車等通行止め」「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」「自転車以外の軽車両通行止め」「自転車通行止め」標識の記号を用いるものとし、その記号は当該規制標識が表示する通行の禁止に係る種類の車両を表示する。 |
323 |
「最高速度」など |
「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」標識は、灯火により表示する場合においては、文字を白色又は黄色、地を黒色とすることができる。 |
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327の4 |
専用通行帯 |
必要がある場合においては、記号に代えて文字を用いることができる。 |
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208 |
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学校、幼稚園、保育所等あり |
児童又は幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間で小学校、幼稚園、保育所等の敷地の出入口から1Km以内の地点に設置する「学校、幼稚園、保育所等あり」標識には、「通学路」補助標識を附置する。 |
208の2 |
信号機あり |
「信号機あり」標識の記号は、特に必要がある場合においては、縦にすることができ、上から赤、黄、青とする。 |
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117 |
駐車場 |
高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」標識には、必要がある場合は、画像のように便所を表す記号を表示することができる。 |
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117 |
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「駐車場」など |
「駐車場」「エレベーター」「傾斜路」「便所」標識には、必要がある場合は、画像のように車いすを使用している者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適する施設である旨を表す記号を表示することができる。 |
118の3・4 |
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「総重量限度緩和指定道路」「高さ限度緩和指定道路」 |
「総重量限度緩和指定道路(118の3-A・B)」「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」標識を設置する地点が同一であって必要がある場合は、画像のように総重量限度緩和指定道路及び高さ限度緩和指定道路を表す旨を表示することができる。 |
121 |
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「エレベーター」など |
「エレベーター」「エスカレーター」「傾斜路」「乗合自動車停留所」「路面電車停留場」「便所」標識には、必要がある場合は、画像のように当該施設の設置場所までの距離を表示することができる。 |
122 |
エスカレーター |
「エスカレーター」標識には、必要がある場合は、画像のように昇降方向を表す矢印を表示することができる。 |
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124 |
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「乗合自動車停留所」など |
「乗合自動車停留所」「路面電車停留場」標識には、必要がある場合は、画像のように当該停留所の名称を表示することができる。 |