※誤りが含まれている場合があります。
◆本標識の意味(特に間違えやすいものだけ)
番号 |
標識 |
標識名 |
標識の意味など |
301 |
通行止め |
歩行者、車両、路面電車は通行してはいけない。 |
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305 |
大型貨物自動車等通行止め |
大型貨物自動車、特定中型貨物自動車及び大型特殊自動車は通行してはいけない。 |
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305の2 |
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め |
特定の最大積載量以上の「普通貨物自動車及び中型貨物自動車(特定中型貨物自動車を除く)」、特定中型貨物自動車、大型貨物自動車及び大型特殊自動車は通行してはいけない。 |
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306 |
大型乗用自動車等通行止め |
大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車は通行してはいけない。 |
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310の2 |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止 |
大型自動二輪車(側車付きのものを除く)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く)は、運転者以外の者を乗車させて通行してはいけない。 |
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311 |
指定方向外進行禁止 |
車両は矢印以外の方向へは進行してはいけない。 |
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311 |
指定方向外進行禁止 |
車両は標識の右側を通行してはいけない。 |
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312 |
車両横断禁止 |
車両は横断してはいけない。(道路外の施設又は場所に出入するための左折をともなう横断は禁止していない。交差点における右左折は禁止していない。) |
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314 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 |
車両は追越しのために右側部分にはみ出して通行してはいけない。 |
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314の2 |
追越し禁止 |
車両は追越しをしてはいけない。 |
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317 |
駐車余地 |
車両が駐車する場合、当該車両の右側の道路上に、補助標識で示された以上の距離をとらなければならない。 |
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318 |
時間制限駐車区間 |
この区間では標示板で示された時間(画像の場合「60分」)に限って駐車することができる。 |
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320 |
重量制限 |
標示板で示された重量を超える総重量(車両、積荷、人の重さの合計)の車両は通行してはいけない。 |
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321 |
高さ制限 |
標示板で示された高さを超える高さ(積載した貨物の高さを含む)の車両は通行してはいけない。 |
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322 |
最大幅 |
標示板で示された幅を超える幅(積載した貨物の幅を含む)の車両は通行してはいけない。 |
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323 |
最高速度 |
車両(原付、他の車両をけん引している自動車を除く)、路面電車は標示板で示された速度を超えてはいけない。原付、他の車両をけん引している自動車は、標示板で示された速度が法定速度より低い場合、標示板で示された速度を超えてはいけない。 |
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324 |
最低速度 |
自動車は標示板で示された速度に達しない速度で走行してはいけない。 |
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326 |
一方通行 |
車両は標示板の矢印が示す方向の反対方向へ通行してはいけない。 |
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327の4 |
専用通行帯 |
標示板(補助標識を含む)で示された車両が普通自転車以外の場合、その車両は、標示板で示された車両通行帯を通行しなければならない。また、標示板で示された車両以外の車両(小特、原付、軽車両を除く)は、標示板で示された車両通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならない。 標示板(補助標識を含む)で示された車両が普通自転車の場合、普通自転車は、標示板で示された車両通行帯を通行しなければならない。また、普通自転車以外の車両(軽車両を除く)は、標示板で示された車両通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならない。 画像の場合は「路線バス」を示す。(「バス」ではない。) |
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327の4の2 |
普通自転車専用通行帯 |
普通自転車は、標示板で示された車両通行帯を通行しなければならない。また、普通自転車以外の車両(軽車両を除く)は、標示板で示された車両通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならない。 |
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327の5 |
路線バス等優先通行帯 |
路線バス等(路線バス、通学通園バス、公安委員会が指定した自動車)の優先通行帯であることを示す。 |
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327の7 |
進行方向別通行区分 |
車両(軽車両、二段階右折する原付を除く)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を示す。 |
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328 |
警笛鳴らせ |
車両(自転車以外の軽車両を除く)、路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を示す。 |
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329 |
徐行 |
車両、路面電車は徐行しなければならない。 |
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329の2 |
前方優先道路 |
当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示す。 |
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330 |
一時停止 |
交通整理が行われていない交差点またはその直前で、車両、路面電車はが一時停止しなければならない。 |
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402 |
軌道敷内通行可 |
自動車は軌道敷内を通行することができる。 |
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402の2 |
高齢運転者等標章自動車駐車可 |
高齢運転者等標章自動車は駐車することができる。 |
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403の2 |
高齢運転者等標章自動車停車可 |
高齢運転者等標章自動車は停車することができる。 |
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215 |
その他の危険 |
この30m〜200m先に、車両、路面電車が運転上注意しなければならない箇所があることを示す。 |
◆補助標識「車両の種類」について
記号 |
略称等 |
車両の種類 |
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車両 |
「自動車」、「原付」、「軽車両」及び「トロリー」 |
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自動車 |
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原付、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」)以外のもの」 |
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「二輪の自動車以外の自動車」 |
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大貨等 |
「大貨」、「特定中貨」及び「大特」 |
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『特定の最大積載量以上の「普貨及び中貨(特定中貨を除く)」』、「特定中貨」、「大貨」及び「大特」。「特定の最大積載量以上の貨物自動車等」 |
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バス |
「大乗」及び「特定中乗」 |
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二輪 |
「二輪の自動車」及び「原付」 |
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「自転車以外の軽車両」 |
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自転車 |
「普通自転車」 |
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- |
「自動車」及び「原付」 |
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大型等 |
「大型」、「特定中型」及び「大特」 |
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「特定の最大積載量以上の貨物自動車等」及び「バス」 |
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軽車両 |
「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」 |
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大型 |
「大型自動車」 |
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中型 |
「中型自動車」 |
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特定中型 |
「特定中型自動車」 |
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普通 |
「普通自動車」 |
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大特 |
「大型特殊自動車」 |
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自二輪 |
「大型自動二輪車」及び「普通自動二輪車」 |
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軽 |
「長さが3.40m以下、幅が1.48m以下、高さが2.00m以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が0.660l以下のものに限る)」 |
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★まれに「軽自動車」という表示を見かけるがこれは道路標識で表示するにはふさわしくない。「軽自動車」という区分は道路運送車両法で定められているが、同法で自動車の種別は「普通自動車」「小型自動車」「軽自動車」「大型特殊自動車」「小型特殊自動車」となっており、通常、道路標識で使用される道路交通法による自動車の種類「大型自動車」「中型自動車」「普通自動車」「大型特殊自動車」「大型自動二輪車」「普通自動二輪車」「小型特殊自動車」とは異なるため。なお道路運送車両法による「軽自動車」には『道路標識、区画線及び道路標示に関する命令』による「軽」のほかに一定の大きさ以下の二輪自動車が含まれる。 |
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小特 |
「小型特殊自動車」 |
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原付 |
「原動機付自転車」 |
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トロリー |
「トロリーバス」 |
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乗用 |
「もっぱら人を運搬する構造の自動車」 |
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大乗 |
「大型乗用自動車」 |
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中乗 |
「中型乗用自動車」 |
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特定中乗 |
「特定中型乗用自動車」 |
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大型バス |
「乗車定員が30人以上の大乗」 |
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マイクロ |
「大型バス以外の大乗」及び「特定中乗」 |
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路線バス |
「道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車」 |
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普乗 |
「普通乗用自動車」 |
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タクシー |
「道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車」 |
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貨物 |
「大型乗用自動車以外の大型自動車」、「中型乗用自動車以外の中型自動車」及び「普通乗用自動車以外の普通自動車」 |
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大貨 |
「大型乗用自動車以外の大型自動車」 |
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中貨 |
「中型乗用自動車以外の中型自動車」 |
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特定中貨 |
「特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車」 |
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普貨 |
「普通乗用自動車以外の普通自動車」 |
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けん引 |
「重被けん引車をけん引しているけん引自動車」 |
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標章車 |
「高齢運転者等標章自動車」 |
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小二輪 |
「小型二輪車」及び「原付」 |