※このサイトで旧型案内標識として扱うものです。
道路方向標(方向板) 大正11年11月「道路警戒標及道路方向標ニ關スル件」制定〜昭和17年5月廃止。60×100cm。交差点に設置。同じ柱に交差側の方向板も併設します。「道路標識」や「案内標識」とは呼ばず「道路方向標」(標示板については「方向板」)と呼ばれていました。 |
|
名称なし(案内標識) 昭和17年5月「道路標識令」制定〜昭和25年3月改正。30×100cm。交差点に設置。同じ柱に交差側の標識も併設します。柱は白色。 |
|
市町村(101) 昭和25年3月「道路標識令」改正〜昭和46年11月「命令」改正。25×60cm(3倍まで拡大可)。市町村境界の道路左側路端に設置(歩道がある場合、歩道の車道側。以下同じ)。裏は白色(標識令のみ)。柱は白色。柱には道路管理者の名称を表示する(標識に関する命令のみ)。 |
|
都府県(102) 昭和25年3月「道路標識令」改正〜昭和46年11月「命令」改正。30×75cm(3倍まで拡大可)。都府県境界の道路左側路端に設置。裏は白色(標識令のみ)。柱は白色。柱には道路管理者の名称を表示する(標識に関する命令のみ)。 |
|
方面、方向及び距離(103-A) 昭和25年3月「道路標識令」改正〜昭和46年11月「標識に関する命令」改正。40×105cm(3倍まで拡大可)。交差点の手間30m以内の道路左側路端に設置。裏は白色(標識令のみ)。柱は白色。柱には道路管理者の名称を表示する(標識に関する命令のみ)。 ※このサイトでは、ローマ字併記のないものは旧型「方面、方向及び距離」としては扱いません。 |
|
方面、方向及び距離(103-B) 昭和25年3月「道路標識令」改正〜昭和46年11月「標識に関する命令」改正。40×80cm(3倍まで拡大可)。交差点の手間30m以内の道路左側路端に設置。裏は白色(標識令のみ)。柱は白色。柱には道路管理者の名称を表示する(標識に関する命令のみ)。 ※このサイトでは、ローマ字併記のないものは旧型「方面、方向及び距離」としては扱いません。 |
|
方面、方向及び距離(103-C) 昭和25年3月「道路標識令」改正〜昭和46年11月「標識に関する命令」改正。24×80cm(3倍まで拡大可)。交差点の手間30m以内の道路左側路端に設置。裏は白色(標識令のみ)。柱は白色。柱には道路管理者の名称を表示する(標識に関する命令のみ)。 ※このサイトでは、ローマ字併記のないものは旧型「方面、方向及び距離」としては扱いません。 |
|
方面及び距離(104) 昭和25年3月「道路標識令」改正〜昭和46年11月「標識に関する命令」改正。40×62cm(3倍まで拡大可)。道路左側路端に設置。柱は白色、道路管理者の名称を表示する。裏は白色(標識令のみ)。 ※このサイトでは、ローマ字併記のないものは旧型「方面及び距離」としては扱いません。 |
|
著名地点(105) 昭和25年3月「道路標識令」改正〜昭和46年11月「命令」改正。大きさは自由。道路左側路端に設置。縁線は記入しない。裏は白色(標識令のみ)。柱は白色。柱には道路管理者の名称を表示する(標識に関する命令のみ)。 ※このサイトでは、当時、大阪府内で交差点の信号機等に添加されていた現行の「主要地点」にあたるもの(ローマ字大文字併記、縁線あり)も旧型「著名地点」として扱います。 |
|
国道番号(106) 昭和35年5月「道路標識令」改正〜。設計速度60キロなど→1.3倍まで拡大可。設計速度80キロなど→1.6倍まで拡大可。道路左側路端に設置。裏は白色。柱は白色。柱には道路管理者の名称を表示する(標識に関する命令のみ)。 ※このサイトでは、裏が白色の場合、旧型案内標識として扱います。 |
|
方面及び方向(103の2) 昭和37年1月「標識に関する命令」改正〜昭和46年11月改正。 ※このサイトでは、ローマ字併記の有無、大文字・小文字問わず、この矢印であれば旧型案内標識として扱います。(当時設置されたと思われるものに限る。) |