※誤りが含まれている場合があります。
◆標準案内用図記号とは
「標準案内用図記号(以下「図記号」と略)」とは、空港や駅、スポーツ施設、商業施設などで施設案内をしたりや禁止、注意を促すために統一化した記号のことである。施設内での看板のほか、パンフレットなどでも使用され、また道路標識の案内標識の中に描かれていることもある。日常、よく見かけるものとして「タクシー/タクシーのりば」「非常口」「携帯電話使用禁止」「感電注意」などがある。
図記号の枠線は省略することができ、色彩もある程度自由である(一部を除く)。よって、道路標識(以下「標識」と略)と同じ色彩で描かれている場合、図記号なのか標識なのか判別が困難である。なお、当然だが標識は道路(道路法の「道路」)にしか設置されておらず、道路以外にあるものは図記号だといえる。(逆は成り立たない。)
使用例(大名町交差点地下道/福井県福井市・道の駅/福井県高浜町)
◆「標準案内用図記号」と「道路標識」の比較 (※は青ネガ表現例)
標準案内用図記号 |
似た道路標識 |
※ | |
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お手洗い |
便所 |
意味は同じである。記号は微妙に異なり、標識は人の足が男女とも平行になっているのに対し、図記号は男の足が開き、女の足は閉じている。また、図記号の女は腰がくびれている。 |
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※ (組合せ例) ※ |
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身障者用設備 |
「駐車場」など |
標識では単独では存在しないが、身障者などの円滑な利用に適する施設である旨を表す場合に併記できる。 |
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※ |
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車椅子スロープ |
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※ | |
階段 |
傾斜路 |
標識の「傾斜路」と図記号の「車椅子スロープ」はほぼ同じ意味である。標識に似た図記号として「階段」があるが、意味はまったく異なる。 |
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※ | |
エレベーター |
エレベーター |
意味は同じである。記号は微妙に異なり、「お手洗い」と同様である。 |
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※ |
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エスカレーター |
エスカレーター |
意味は同じである。記号は微妙に異なる。 |
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※ | |
鉄道/鉄道駅 |
路面電車停留場 |
意味が異なり図記号は鉄道や鉄道駅をあらわしているのに対し、標識は路面電車停留場のみをあらわしている。標識には「でんしゃのりば」の表示がある。 |
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※ | |
バス/バスのりば |
乗合自動車停留所 |
意味はほぼ同じである。標識には「バスのりば」の表示がある。 |
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※ (組合せ例) ※ |
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矢印 |
「エレベーター」など |
標識の矢印は2つに割れた独特な形状なので、これで標識か図記号かを判別できる。 |