道路標識等<愛知県> 公安委員会・警察署長設置

「高齢運転者等標章自動車駐車可」
撮影 愛知県稲沢市 掲載 2015/3/1

神社の近くで行われている「駐車禁止」規制と「高齢運転者等標章自動車駐車可」指定です。後者は、参拝者の多い土曜・日曜・休日のみ指定しています。

この区間の先では「駐車禁止(土曜・日曜・休日を除く)」規制が行われています。

「●●開催日」

撮影 愛知県一宮市 掲載 2015/3/1

一宮競輪場の近くで行われている「競輪開催日」のみを対象とした規制です。ただし、取材時にはすでに競輪開催は廃止されており、今後この規制が行われることはありません。

どのようなスケジュールで競輪が行われていたのか分かりませんが、一般の人にはいつが「競輪開催日」か分からない曖昧な規制です。

撮影 名古屋市東区 掲載 2006/3/4

ナゴヤドームの近くで行われている「野球開催日」のみを対象とした規制です。しかし、この「野球開催日」は、プロ野球のみを対象としているのかその他の野球の試合の日も対象としているのか分かりにくく、そもそも一般の人には野球開催日か分からないため曖昧な規制です。

また、規制時間がナイターを対象としたような時間になっており、デーゲームの場合は、開催時間と規制時間が合わないことになります。

「環状の交差点における右回り通行」



撮影 愛知県一宮市 掲載 2014/9/7

平成26年9月1日の改正道交法施行と同時に改正標識令が施行され、「環状の交差点における右回り通行」標識が規定されました。愛知県では9月1日から県内4か所で環状交差点の運用が始まり、標識も設置されています。

一宮市の市街地では、以前からあったロータリー形状の道路が環状交差点として指定されました。以前は、ロータリー流入路に「指定方向外進行禁止(自動車・原付)」標識を設置し、ロータリーが実質的な一方通行(自動車・原付)となっていました。優先関係を示す標識は、設置されていませんでした。また、ロータリー内には「最高速度」や「駐車禁止」の標識が設置されていましたが、今回、環状交差点に指定されたことで、環道は法定徐行場所、法定駐停車禁止場所となったため、それらの標識は撤去されました。

新たに設置された「環状の交差点における右回り通行」標識には、通行方法の周知のためか「環状道優先・右回り通行」の補助標識が附置されています。警察庁は「環道」と呼んでいますが、愛知県警察は「環状道」と呼んでいます。

実際の交通の様子を見ていると、環状交差点における優先関係については、おおむね守られているようですが、駅前方面からの流入の際は、道路構造上横断歩行者がほぼなく、見通しもよいため、徐行せずに交差点に突っ込んでくる車両がほとんどでした。合図の出し方は、あまり守られておらず、必要な合図を出さなかったり、不要な合図を出す車両を見かけました。中には、右の合図を出しながら環道を通行する車両も見られました。交差点内は、言うまでもなく駐停車禁止ですが、環道が広いため、駐停車する車両が多く見られました。
車載動画(YouTube)

なお、標識は9月1日には設置されていましたが、標識裏面には「9月5日納入」のラベルが貼られています。

「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」

撮影 愛知県東海市、名古屋市港区、愛知県飛島村 掲載 2008/9/20

伊勢湾岸自動車道は豊田東JCT〜東海ICが高速自動車国道、東海IC〜飛島ICが自動車専用道路、飛島IC〜四日市北JCTが高速自動車国道となっています。東海IC〜飛島ICの自動車専用道路区間は前後の高速自動車国道と同等の構造となっており、規制も同等のものとするため、標識により「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」の規制がされています。

高速自動車国道ではけん引が第1通行帯を通行しなければならないことが道路交通法で定められていますが、自動車専用道路では定められていないため、同等の規制をする場合、専用の標識を用います。

※画像は車載動画からのキャプチャー画像です。
車載動画(YouTube)

補助標識が上
撮影 名古屋市千種区 掲載 2006/3/11

名古屋には中央線寄りを「路線バス等優先通行帯」にしている道路があり、そこに設置された標識です。なぜか本標識の上に「自動車」という補助標識っぽいものが設置されています。これが補助標識だとしても意味がよく分かりません。区間の全てがこの組合せなので幕式可変標識の巻き取り不備ではないようです。

自転車は通れます、その他の軽車両は通れません
撮影 愛知県刈谷市 掲載 2004/11/11

自転車は通れますが、その他の軽車両は通れません。ほかには和歌山市で見かけました。

「追越禁止」
撮影 愛知県 掲載 2004/11/11

インターチェンジのランプ道路(一方通行路)に設置されています。補助標識が「追越“し”禁止」ではなく「追越禁止」になっています。

この標識自体が珍しい(伊勢湾岸自動車道)
撮影 愛知県東海市、名古屋市港区、愛知県飛島村 掲載 2008/9/20

伊勢湾岸自動車道は豊田東JCT〜東海ICが高速自動車国道、東海IC〜飛島ICが自動車専用道路、飛島IC〜四日市北JCTが高速自動車国道となっています。東海IC〜飛島ICの自動車専用道路区間は前後の高速自動車国道と同等の構造となっており、規制も同等のものとするため、標識により「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」の規制がされています。

通常「特定の種類の車両の最高速度」は「大貨等・三輪・けん引」が80キロ、それ以外の車両が100キロ、「最低速度」は50キロとなっています(高速自動車国道で標識による規制がない場合と同じ)。

※画像は車載動画からのキャプチャー画像です。
車載動画(YouTube)

親子いろいろ(親子の図柄について)
撮影 愛知県豊川市 掲載 2009/10/11

愛知県公安委設置。

補助標識一体型
撮影 名古屋市北区 掲載 2010/2/10

本標識と一体になっています。

自転車
撮影 名古屋市北区 掲載 2009/10/11

駐車禁止の規制がある道路ですが、自転車のみを駐車可とするため、自転車を対象とした「駐車可」標識が設置されています。なお、本来車両が駐車するときは車道の左側に沿わなければなりませんが、ここでは歩道上に駐車させるため、ちゃんと歩道上に「直角駐車」の道路標示が設置されています。(駐輪器具の周りを道路標示で囲ってあります。)

撮影 名古屋市中区 掲載 2009/10/11

こちらも駐車禁止の道路で、自転車のみを駐車可とするため、自転車を対象とした「駐車可」標識が設置されています。ただし、こちらは駐車方法を指示する道路標識等ありません。

原付
撮影 名古屋市中区 掲載 2009/10/11

駐車禁止の規制がある道路ですが、原付のみを駐車可とするため、原付を対象とした「駐車可」標識が設置されています。駐車方法を指示する道路標識等はありません。

「貨物」なら何でも「駐車可」
撮影 名古屋市中区 掲載 2006/10/24

平成18年、駐車違反の取締りが厳しくなった一方、配送業者の短時間駐車への救済措置として、配送中の貨物自動車のみ駐車してよいところは増えましたが、なんとここはどんな貨物自動車でも「駐車可」です。名古屋中心部へお出かけの際は貨物自動車で!?

路面電車停留所以外の「安全地帯」
撮影 愛知県小牧市 掲載 2004/11/11

単なる鋭角交差点の鋭角になった角に設置されています。

道路交通法によると「安全地帯」とは「路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分」とされています。

撮影 愛知県春日井市 掲載 2005/5/3

こちらも鋭角交差点の鋭角になった角に設置されています。

表示内容
撮影 愛知県大口町 掲載 2010/2/10

「小型」となっていますが、標識令では「小型」という略称は定義されていません。この標識の設置のもとになっている道路交通法(この標識は県公安委の設置であり道路法ではなく道路交通法に基づいて設置されている)では「小型」の付く車両として「小型特殊自動車」しかありませんが、道路交通法で言う「大型特殊自動車」が同令の「大型」の略称には含まれないことから、同法の「小型特殊自動車」は「小型」という表現には含まれないと考えるのが自然です。また、「小型特殊自動車」には同令で「小特」という略称があります。しかし、道路状況や他の標識の規制から、速度の遅い車両の通行を規制していると考えると、単に「小特」を「小型」と書き間違えただけのように思います。

なお、道路運送車両法では「小型自動車」が定義されていますが、これは同法の「軽自動車」と「普通自動車」間にあたる自動車であり、これが規制の対象となるのは不自然です。

「規制理由」
撮影 名古屋市港区 掲載 2004/1/12

法令に例示されている「騒音防止区間」です。R23名四国道に設置されています。

撮影 愛知県豊橋市 掲載 2009/10/11

R1に設置されています。平面で住宅街を通るため40キロ規制です。しかし、R1で片側2車線という条件で、規制を守る人はほぼいません。

短い「横断歩道」
撮影 愛知県一宮市 掲載 2006/3/19

横線が2本しかない短い横断歩道です。

1つだけ表示
撮影 愛知県一宮市 掲載 2006/3/19

愛知県ではある程度横断距離が長くても、「自転車横断帯」の中央に1つだけしか自転車の記号を設置しない場合があります。

愛知県の▽
撮影 愛知県津島市 掲載 2005/7/2
撮影 愛知県半田市 掲載 2006/3/19

愛知県では、前方が優先道路で一時停止規制のある交差点の手前に「▽」印が1つだけ設置されているのをよく見かけます。これは正規の「前方優先道路」標示なんでしょうか?