道路標識等<秋田県> 公安委員会・警察署長設置

補助標識を条件ごとに設置
撮影 秋田県横手市 掲載 2013/12/25

秋田県では、補助標識を条件ごとに別板にして設置している場合があります。また、補助標識の設置(追加、交換)は、基本的に交差点内で同時に行っているはずなのに、標識ごとにバラバラになっている場合があります。

例えば、ここでは「路線バスを除く・マイクロを除く」が別板になっていたり、1枚板になっていたり、補助標識大型化以前のものが使われていたりバラバラです。また、「7-17」も、大型化後のものであったり、数字を修正して使っていたりバラバラです。

大特を対象としない
撮影 秋田県秋田市 掲載 2013/12/25

「大貨等通行止め」標識に補助標識「大貨・特定中貨」を附置することで、大特を規制から除外しています。おそらくもともと大特があまり通らないので、無駄な規制はしないということでしょうか。なお補助標識を「大特を除く」にすれば少ない文字数で表示可能です。

秋田県では条件ごとに補助標識を別板とすることが多いのですが、ここでは同時期に設置されたはずの時間を表す補助標識が標識ごとにバラバラです。

また、標識によって「路線バスを除く」の補助標識があったり無かったりします。「路線バスを除く」の補助標識は「歩行者横断多し」をリサイクルしたものです。

撮影 秋田県秋田市 掲載 2013/12/25

大型等の通行を禁止する「車両(組合せ)通行止め」標識に補助標識「大型・特定中型」を附置することで、大特を規制から除外しています。

なお、標識によって「路線バスを除く」の補助標識があったり無かったりします。

撮影 秋田県由利本荘市 掲載 2013/12/25

大型等の通行を禁止する「車両(組合せ)通行止め」標識に補助標識「大型・特定中型」を附置することで、大特を規制から除外しています。「大型・特定中型」が2段書きになっています。

「指定方向外進行禁止」の方には、時間の補助標識がありますが、本規制の方には時間の補助標識がありません。

撮影 秋田県にかほ市 掲載 2013/12/25

こちらは、中点が1行目の最後に付いています。

添架柱の使い方がいい加減
撮影 秋田県由利本荘市 掲載 2013/12/25

他県では基本的に同じ規制に係る本標識と補助標識は同じ添架柱に設置しますが、秋田県では特にこだわりが無いようで、同じ規制に係る本標識と補助標識が別の添架柱に設置されていたり、1枚の標識で上のリブと下のリブが別々の添架柱に固定されていたりします。

撮影 秋田県由利本荘市 掲載 2013/12/25

「一時停止」と「横断歩道」の併設に、サイズの合わない添架柱を使用しているため、標識が重なっています。

一方通行路の右側を停車可指定
撮影 秋田県秋田市 掲載 2013/12/25

市街地の一方通行路の右側で貨物(貨物の積卸中)を対象とした「停車可」の指定が行われています。区間内の標識には本来必要な区間を表す補助標識がありませんが、区間規制です。

一方通行の向きを表す黒矢印
撮影 秋田県秋田市 掲載 2013/12/25

秋田県でも、一方通行規制に関連する「指定方向外進行禁止」標識の補助標識に、交差道路の一方通行の向きを表す黒矢印を表示する場合があります。

規制理由「歩行者横断多し」
撮影 秋田県秋田市 掲載 2013/12/25

法令に例示されている「歩行者横断多し」です。この区間では、この補助標識の使用例としては珍しく、区間内のほとんどの「駐車禁止」標識に附置されており、この補助標識本来の使用目的で使用されているようです。

撮影 秋田県由利本荘市 掲載 2013/12/25

法令に例示されている「歩行者横断多し」です。補助標識「規制理由」は、法令で規制標識と一部の指示標識にか設置することのできない標識なので、「横断歩道」標識に附置するのは、誤った使用方法です。

原付小回り右折の区間規制。ただし、交差点手前で解除
撮影 秋田県秋田市 掲載 2013/12/25

全国的に見ると珍しい原付小回り右折の区間規制です。├形交差点で原付の二段階右折に適さないため、区間規制により早めに小回り右折であることを原付ドライバーに周知しているのかと思いきや、なんと対象となりそうな交差点のすぐ手前で規制が解除されています。つまり、交差点自体は小回り右折規制の対象となっておらず、原付は多通行帯の信号交差点で義務付けられた二段階右折をしなければなりません。

区間始まりの標識を見て右折車線に入ってしまった右折原付は、規制解除の標識に気付いた時に、進路変更禁止規制に2回違反して左端車線に進路変更するか、そのまま右折方法違反で小回り右折するしかありません。

以上のように交差点のすぐ手前で規制を解除するのは不自然であり、また、この交差点には二段階右折原付が右に向きを変えたときに見る信号がないことから、公安委員会としては、交差点も含めて規制の対象としようとしている可能性があります。しかし、交差点自体も規制の対象とするのなら、交差点の奥に規制解除の標識を設置しなければなりません。

※画像は、ドライブレコーダーのキャプチャー画像です。

撮影 秋田県秋田市 掲載 2013/12/25

この交差点も交差点手前で規制を解除しており、交差点は規制対象となっていません。ただし、この交差点にも二段階右折原付が右に向きを変えたときに見る信号がありません

※画像は、ドライブレコーダーのキャプチャー画像です。

オーバーハング式で本標識の上に「終わり(507-C)」
撮影 秋田県横手市 掲載 2013/12/25

秋田県ではオーバーハング式でも本標識の上に補助標識「終わり(507-C)」を附置しているものをよく見かけます。

ゾーン30

撮影 秋田県秋田市 掲載 2013/12/25

住宅地域で実施されているゾーン30規制です。

区域の入口に背板一体の「最高速度」標識が設置されています。区域の入口の路面には、「ゾーン30」の法定外表示が設置されています。

なぜか区域内の道路に、補助標識「区間内」を附置した「最高速度」標識が設置されています。

ダイヤマークが1つ
撮影 秋田県由利本荘市 掲載 2013/12/25

秋田県では、道路標示「横断歩道又は自転車横断帯あり」で本来2つ設置しなければならないダイヤマークを1つしか設置していないようです。以前は2つ設置していたようですが、塗り直しの際に1つにしているようです。信号のない横断歩道での歩行者優先を常に意識しているドライバーにとっては、非常に重要な道路標示なんですが、秋田県公安委員会は1つで十分と考えているようです。

「高齢運転者等標章自動車駐車可」
撮影 秋田県秋田市 掲載 2013/12/25

保健センター近くの片側0.7車線の道路が指定されています。時間は9時から17時までとなっています。区間内には3台分の道路標示「平行駐車」が設置されています。法定外表示は設置されていません。

区間の始まりの標識の上に「駐車禁止」標識が併設されています。通常、「駐車禁止」標識の「区間内」の補助標識は、省略されますが、警察庁の通達では、標章車駐車可と上下に併設する場合は「区間内」の補助標識を附置することになっていたため、ここでも通達どおり「区間内」の補助標識が附置されていました。

撮影 秋田県秋田市 掲載 2013/12/25

市役所近くの片側1車線の道路が指定されています。時間は9時から17時までとなっています。区間内には8台分の道路標示「平行駐車」が設置されています。法定外表示は設置されていません。

道路標示と道路標識でずれた停止線
撮影 秋田県秋田市 掲載 2013/12/25

秋田県では積雪時に道路標示の停止線が見えなくなった場合に備え、積極的に「停止線」標識を設置していますが、道路標示と道路標識で位置が大きくずれている場合があります。ここでは直進・左折車線の道路標示に合わせて標識が設置されていますが、右折車線はかなり手前です。右折車にとってはいずれも法的に効力のある停止線のため、混乱しそうです。

撮影 秋田県秋田市 掲載 2013/12/25

道路標示の「停止線」に近い位置に標識添架が可能な電柱がありますが、なぜか道路標示から離れた位置にある電柱に標識が添架されています。