交通量の多い一方通行路で車両通行帯規制が終了し2車線から1車線になる地点に、左方から同じくらいの幅員で交通量の少ない道路が交差しており、「優先道路」標識などを設置して、優先・非優先を指定しています。交差点内まで車両通行帯規制が実施されているか微妙なところで、もし同規制が実施されていないと判断した場合、標識により「優先道路」の指定を行わないと、(交通量の少ない)左方道路の車両が優先となり、円滑な交通に支障が出てしまいます。
「優先道路」の指定はこの交差点のみですが、「優先道路」は区間でしか指定できないため、交差点の手前に始点標識を設置し、交差点のすぐ奥に終点標識を設置しています。非優先側には「一時停止」標識を設置していますが、補助標識「前方優先道路」が附置されていることから、当初「前方優先道路・一時停止」標識として設置し、平成20年8月に同標識が廃止された後も補助標識を撤去しないで運用しているようです。
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