道路標識等<青森県> 公安委員会・警察署長設置

優先道路関連

撮影 青森県青森市 掲載 2013/11/3

交通量の多い一方通行路で車両通行帯規制が終了し2車線から1車線になる地点に、左方から同じくらいの幅員で交通量の少ない道路が交差しており、「優先道路」標識などを設置して、優先・非優先を指定しています。交差点内まで車両通行帯規制が実施されているか微妙なところで、もし同規制が実施されていないと判断した場合、標識により「優先道路」の指定を行わないと、(交通量の少ない)左方道路の車両が優先となり、円滑な交通に支障が出てしまいます。

「優先道路」の指定はこの交差点のみですが、「優先道路」は区間でしか指定できないため、交差点の手前に始点標識を設置し、交差点のすぐ奥に終点標識を設置しています。非優先側には「一時停止」標識を設置していますが、補助標識「前方優先道路」が附置されていることから、当初「前方優先道路・一時停止」標識として設置し、平成20年8月に同標識が廃止された後も補助標識を撤去しないで運用しているようです。

「高齢運転者等標章自動車駐車可」
撮影 青森県青森市 掲載 2013/11/3

総合病院前の片側0.7車線の道路が指定されています。時間は9時から16時までとなっています。区間内には4台程度駐車可能です。道路標示や法定外表示は設置されていません。

指定区間の終点付近には「出口につき駐車ご遠慮ください。」の看板があります。公安委員会は標章車の駐車を認めても、病院としては駐車してほしくないようです。


撮影 青森県青森市 掲載 2013/11/3

総合健診センター前の片側0.7車線の道路で2区間の指定が行われています。時間は9時から16時までとなっています。それぞれの区間内には1〜2台程度駐車可能です。道路標示や法定外表示は設置されていません。駐車禁止規制も同じ時間、同じ区間で実施されています。

大通りの裏通りのようなところで、短い距離に標識が林立しているのは異様な感じです。健診センターの玄関を塞がないように区間を分けているように見えますが、そもそも玄関前は駐車禁止規制が行われておらず、全車両(もちろん標章車を含む。)が駐車できてしまうので、そうではないようです。なお、玄関前も駐車禁止とするなら、道路標示「平行駐車」を設置し、補助標識に「枠内に限る」など併記すれば、区間を分けずに標識2本で済みます。

大特を対象としない
撮影 青森県青森市 掲載 2013/11/3

「大貨等通行止め」標識に補助標識「大貨・特定中貨」を附置することで、大特を規制から除外しています。おそらくもともと大特があまり通らないので、無駄な規制はしないということでしょうか。

なお補助標識を「大特を除く」にすれば少ない文字数で表示可能です。

分かりにくい補助標識
撮影 青森県青森市 掲載 2013/11/3

青森市街の広い道路のいくつかの路線に設置されている標識です。普通に解読すれば「タクシーを除く車両は20時から翌6時まで駐車禁止」という意味で、昼間は駐車禁止規制が実施されていないように思いますが、その割に昼間に駐車車両がほとんどありません。

もしかして車両の種類を表示して括弧書きで時間を併記することで、表記時間以外は全車両が対象という意味を持たせようとしているのでしょうか。(もしそうなら「車両(6-20)/タクシーを除く(20-翌6)」又は「20-翌6はタクシーを除く」と表示しないければ、その意味を持たせることはできません。)

短い「一方通行」規制区間を「ここから●m」で表示
撮影 青森県青森市 掲載 2013/11/3

高架道路の下を横切る道路ですが、途中に駐車場の出入口が面しているため、途中から一方通行規制が実施されています。規制距離が短いため始点に「ここから6m」の標識を設置し、終点の標識を省略しています。