道路標識等<千葉県> オリンピック・パラリンピック東京2020大会関連


令和2年7月1日施行の改正標識令で、オリンピック・パラリンピック東京2020大会の選手輸送等を円滑に行うため「大会関係車両等専用通行帯」と「大会関係車両等優先通行帯」の道路標識と道路標示が規定されました。

設置できる期間が限定されている珍しい道路標識・道路標示です。当初は2020年開催に合わせて令和2年9月30日までと規定されていましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、大会が1年延期されたのに伴い、令和3年7月1日施行の改正標識令で、設置できる期間が令和2年9月30日まで延長されました。

「大会関係車両等専用通行帯」規制は東京都外では唯一、千葉県内の1区間で行われました。

この交通規制は都県公安委員会が行うもので、道路標識・道路標示の設置は公安委員会が行いますが、大会組織委員会が専用通行帯の路面中央にピンク色の実線を法定外表示として設置します。

大会関係車両にはピンク色の標章(ステッカー)がフロントとリアに貼られます。

「大会関係車両等優先通行帯」関連(湾岸習志野IC→幕張メッセ)




撮影 千葉市美浜区 掲載 2021/9/6

高速道路出口から競技場周辺へ向かう道路の約800mの区間、第1通行帯で専用通行帯の規制が行われています。「駐停車禁止」規制も併せて行われています。

区間内の十形交差点では左折禁止の規制を行い、また、左分岐道路は大会関係車両を除き通行を規制し、一般車両が専用通行帯を一切通行しないようにしています。

「通行止め」規制関連(幕張メッセ周辺)






撮影 千葉市美浜区 掲載 2021/9/6

競技場周辺の道路で、東進では大会関係車両等を除く車両の通行を規制し、西進では歩行者の通行も規制しています。

「指定方向外進行禁止」標識は方向により補助標識の対象車両がバラバラです。なぜか同方向でも補助標識が異なるものもあります。一部、歩行者をも対象にしようとしている標識もありますが、「指定方向外進行禁止」標識は歩行者を対象にすることはできません。

千葉県でよく見られる地図表記の「規制予告」標識が設置されています。4枚中2枚は描かれた信号機の灯火の配列が逆であり、標識を取り違えて上下逆に設置してしまったようです。