一方通行路の右側が「停車可」指示されています(本来は駐停車できない)。対象車両が「自動車」のみになっています(以前は貨物の積卸中の貨物自動車のみだったようです)。原付や軽車両は右側に停車できません。なお、この2枚は同じ区間に設置されているものですが、指示時間が微妙に異なります。
単独バス記号は法令で例示されているものですが、あまり見かけません。ここではバスを一方通行としています。大貨等は通行止めとなっています。観光地のあまり広くない道路です。
補助標識により軽と小特が規制から除外されていますが、踏切道が狭く左側の縁石もせり出しているため、通常の軽や小特は物理的に通行できないと思います。
「市内全域」であり且つ「区間内」。この先、市境があるならそれを超えても区間による規制が続くことになるのでしょうか。この先に市境はありませんが・・。
道路標識・道路標示・区画線
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