自転車用に「駐車禁止」標識を設置 |
撮影 福井県鯖江市 掲載 2024/9/18 |
福井県では珍しく、自転車等を除く一方通行の逆行側に「駐車禁止」標識が設置されています。自転車等が従うためだけの標識です。 |
交差点の形状に合っていない「指定方向外進行禁止」標識 |
撮影 福井県高浜町 掲載 2023/2/25 |
交差点ではハンドルを切らずにまっすぐ進むこととなりますが、道路交通法上はカーブしている道路に右折で進入する形となるためか右折のみの「指定方向外進行禁止」標識が設置されています。 |
横型の「一方通行(326-A)」を縦型の「一方通行(326-B)」として使用 |
撮影 福井県越前市 掲載 2023/2/25 |
横型の「一方通行(326-A)」を縦型の「一方通行(326-B)」として使用しています。始点標識ですが交差点手前に設置されており横型の標識では左方道路の規制と勘違いされるおそれがあるため変更したのでしょうか? |
適切ではない補助標識「規制理由」 |
撮影 福井県福井市 掲載 2021/7/28 |
前方の右方道路は左向きの一方通行規制が行われていますが、左方道路は対面通行道路です。「前方一方通行路」という表示では左方道路も一方通行路と勘違いしてしまうおそれがあります。 |
一方通行の向きを表す黒矢印 |
撮影 福井県越前市 掲載 2012/12/26 |
撮影 福井県越前市 掲載 2021/7/28 |
撮影 福井県福井市 掲載 2012/12/26 |
福井県では、一方通行に関連する「指定方向外進行禁止」標識の補助標識で、交差道路の一方通行の向きを表す黒矢印を表示する場合があります。 |
4方向1灯点滅用アームを再利用 |
撮影 福井県福井市 掲載 2021/3/8 |
4方向1灯点滅式信号機が廃止され、標識による一時停止規制が行われましたが、交差点直近に「一時停止」標識を設置できないため、4方向1灯点滅用アームの向きを変えて標識用アームとして再利用しています。 |
「駐車禁止」標識をオーバーハング式で設置 |
撮影 福井県福井市 掲載 2018/1/1 |
路地では珍しく「駐車禁止」標識がオーバーハング式で設置されています。 |
路側式標識柱 |
撮影 福井県鯖江市 掲載 2017/9/10 |
コゲ茶色+反射材。標識設置業者施工。 |
撮影 福井県鯖江市 掲載 2017/9/10 |
白色。信号機設置業者施工(4方向1灯点滅の廃止に伴う標識設置)。 |
撮影 福井県越前市 掲載 2017/9/10 |
シルバー。信号機設置業者施工(4方向1灯点滅の廃止に伴う標識設置)。 |
停止線から離れすぎた「一時停止」標識 |
撮影 福井県敦賀市 掲載 2016/11/17 |
「一時停止」標識から停止線まで約25m離れています。以前は、停止線の横に標識が設置されていましたが、コンビニの駐車場の角であり、何度もクルマに衝突され立て直されていたため、設置場所を変更したのでしょう。 左側のコンビニの駐車場や右側の家電量販店の駐車場から出てきたクルマからは標識が見えません。 |
設置されたばかりなのに修正 |
撮影 福井県敦賀市 掲載 2016/11/17 |
設置されたばかりなのに、補助標識に表示された時間が修正されています。この付近で設置されたものすべてがこのようになっています。 |
白線が |
撮影 福井県敦賀市 掲載 2002/11/2 差替え追加 2016/11/17 |
「車両進入禁止」標識の白線が通常のものよりも短いです。 |
軽車両が対象 |
撮影 福井県大野市 掲載 2014/4/21 |
県内では珍しい「2輪を除く」の補助標識が附置された「駐車禁止」標識で、区間のすべての標識がこの組み合わせです。この標識のとおりならば、自二輪や原付は規制から除外されて、自転車など軽車両は対象となることになりますが、おそらく「自動車(2輪を除く)」の誤りでしょう。 |
「普通自転車歩道通行可」 |
撮影 福井県越前市 掲載 2014/4/21 |
道路標示「普通自転車歩道通行可」が歩道の端に追いやられるかのように設置されています。農耕車両等の乗り入れによる道路標示の剥がれ防止のためでしょうか。 |
「規制理由」 |
撮影 福井県大野市 掲載 2014/4/21 |
撮影 福井県越前市 掲載 2011/3/21 |
法令で例示されている「対向車多し」です。なお、警察庁の通達では、「規制理由」補助標識は、ほかの補助標識とは別板にして、一番下に設置することになっています。 |
撮影 福井県小浜市 掲載 2004/1/12 |
「対向車多し」と区間を表す矢印の間に区分線が入っています。 |
本標識のみ道路に対して斜め45度で設置 |
撮影 福井県敦賀市 掲載 2012/12/26 |
福井県では、一方通行の入口の標識で「一方通行(326-A)」標識を道路に対して斜め45度に設置し、補助標識を道路に対して直角に設置する場合があります。 |
1本のアームに2方向の標識を設置 |
撮影 福井県福井市 掲載 2012/12/26 |
交差点の角に設置されたオーバーハング柱で、同じアームに2方向の標識が設置されています。 |
常設「12月16日から3月15日まで」 |
撮影 福井県鯖江市 掲載 2003/5/24 差替え追加 2012/12/26 |
福井県の狭い踏切でよく見かける規制です。冬期間以外は「二輪の自動車以外の自動車通行止め(小特を除く)」で、冬期間は積雪の有無に関係なく「通行止め」です。「通行止め」なのでもちろん歩行者も通れません。 |
道路標示と路面表示 |
撮影 福井県敦賀市 掲載 2012/1/31 |
もともと最高速度「50」の道路標示があったところに「速度落せ」の路面表示を追加したようですが、信号交差点とカーブの間の限られたスペースであるため「速度50落せ」となってしまっています。「速度落せ」の路面表示は警察の設置でしょうか。 |
変わった「駐車可」の場所 |
撮影 福井県福井市 掲載 2003/3/8 画像差替 2011/3/21 |
路線バスのバス停が「駐車可(大型バス)」となっています。補助標識が単なる「大型バス」なので、路線バスはもちろん、観光バスも駐車できます。路線バスのバス停に観光バスが駐車していたら、すごく邪魔だと思いますけど・・。 |
LED式灯火標識 |
左:LED式、右:蛍光灯式 |
撮影 福井県敦賀市 掲載 2010/9/26 |
従来の内照式灯火標識は、円形の蛍光灯を使用していたため、5角形の「横断歩道」標識では光り方にむらがあり、夜間見づらい場合もありました。福井県では平成21年度から一部でLED式のものを採用し、標識の隅の方までくっきり見えるようになりました。 |
階段を規制 |
撮影 福井県敦賀市 掲載 2008/4/14 |
この先、階段が続きますが、わざわざ「車両通行止め」の規制がされています。車両で通行しようとする人がいるのでしょうか? |
同じ本標識 |
撮影 福井県敦賀市 掲載 2002/11/2 |
福井県では交差道路から見えやすくするために、角度を変えて2枚並べて設置する場合があります。 |
自転車だけ通れません、その他の軽車両は通れます |
撮影 福井県敦賀市 掲載 2002/11/2 |
福井県の橋やトンネルによくある「自転車通行止め」と「歩行者通行止め」の組合せです。自転車は通れませんが、荷車などは通れます。荷車などの方が邪魔になりそうですが、迂回しづらいので仕方ないです。 |
いびつな矢印 |
撮影 福井県越前市 掲載 2006/8/24 |
矢印が少し斜めで、上によっていて、左右不対称なため、見た瞬間に違和感を感じます。 |
親子いろいろ(親子の図柄について) |
撮影 福井県敦賀市 掲載 2002/10/26 |
福井県公安委設置。全国的にもっともよく使われている図柄でしょうか。(このページではこれを「一般的な図柄」と呼びます。) |
「路線バス等優先通行帯」の対象車両を追加 |
撮影 福井県福井市 掲載 2005/2/19 |
「路線バス等優先通行帯」規制の対象車両を路線バス、通学通園バス、通勤バス以外のバスにも拡大するため「バス」の補助標識を附置しています。この区間内、補助標識があったり無かったりします。(平成19年6月2日の法令改正により県細則による「路線バス等」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。) |
3通行帯未満なのに設置 |
撮影 福井県越前市 掲載 2006/3/11 |
車両通行帯が2つしかないので、標識が無くても原付は小回り右折です。左の導流帯が広く、車両通行帯に見えてしまうためにわざわざ標識を設置していると思われます。 |
交差点以外に設置 |
撮影 福井県福井市 掲載 2005/5/3 |
福井インターチェンジ施設内のパトカー、道路パトカー車庫前に設置されています。いきなり「一時停止」だと驚いてしまうためか、手前に「徐行」標識が設置されています。いずれも福井県公安委員会のラベルが貼られた正規の道路標識です。 |
路面電車停留所の「安全地帯」 |
撮影 福井県福井市 掲載 2003/3/8 |
「安全地帯」は路面電車の停留所でよく見かけます。 福井鉄道の停留所ではコンクリート壁に埋め込まれて設置されています。 |
地図表示 |
撮影 福井県福井市 掲載 2005/2/19 |
道路標識と呼ぶにはちょっと微妙ですが・・。 左折後の右折禁止を表しています。「指定方向外進行禁止」標識を描くと向きがおかしくなるので、あえてバツ印で表しているようです。 |
補助標識が複数枚にわたる |
撮影 福井県大野市 掲載 2009/1/13 |
1つの本標識に対して補助標識が2枚ある場合、その2枚の意味が独立しているのか関連を持っているのかは統一されていないので、その場でなんとなく判断するしかありません。 左側画像の上の標識は2枚の補助標識が関連を持っていますが、真ん中画像の補助標識2枚は意味が独立しています。 |
中央分離帯として設置 |
撮影 福井県福井市 掲載 2010/2/10 |
この付近だけ中央分離帯が途切れており「立入り禁止部分」標示が設置されています。車両はこの中に入ってはいけないため、意味の上では中央分離帯と同じ働きをしていると言えます。 なお、現在は枠線が白色で塗り直され、普通の「導流帯」になっています。 |
一段停止線 |
撮影 福井県福井市 掲載 2005/7/2 |
第2通行帯の停止線が「四輪」のみになっています。横断歩道が斜めになっているため、「二輪」の停止線を設置できなかったようですが、それなら「四輪」を書かなければ良かったのに・・。 この場合、二輪および軽車両に対する停止線が存在しないことになりますので、二輪および軽車両は横断歩道の直前で停止することになります。 |
不揃いな二段停止線 |
撮影 福井県福井市 掲載 2005/7/2 |
第2、第3通行帯のみに二段停止線が設置されています。大型自動車等の左折時の内輪差による巻き込み防止のために、第1通行帯にも二段停止線を設置して欲しいですね。 |