道路標識等<福井県> 公安委員会・警察署長設置

歩道がある道路に「歩行者等通行止め」標識を設置
撮影 福井県鯖江市 掲載 2023/10/16

歩道がある道路に「歩行者等通行止め」標識が設置されています。道路全体に係る規制のため、歩道も規制対象となり、歩行者は歩道を通行できません。

約50m先で車道と歩道が分岐するため、本来はその箇所に設置するべきです。

同じ交差点に対して2種類の「指定方向外進行禁止」標識

撮影 福井県福井市 掲載 2023/10/16

同じ交差点に対する「指定方向外進行禁止」標識ですが、交差点手前には右左折以外を禁止するもの(311-D)を、交差点内には右折以外を禁止するものを設置しています。

左右道路が食い違う食い違い交差点のため、「指定方向外進行禁止(311-D)」標識で表現するには無理があるように思います。左方道路には「指定方向外進行禁止(311-A(逆))」標識が設置されていますが、直進道路があるようには見えません。

道路標示の誤字

↑2013/8撮影 ↓2023/10撮影
撮影 福井県福井市 掲載 2023/10/16

以前は「除」の文字が誤って「徐」になっていました。2023年ごろに舗装を伴う工事が行われ、道路標示が新たに書かれましたが、原状回復のため誤ったままの表示で書き直されました。しかし、その後誤りに気付いたようで「除」に書き直されました。書き直した跡があります。

なお、「日―休日」の「―」も「・」が正しいですね。

「横断歩道(407-A)」(一般)と「横断歩道(407-B)」(学童)を設置
撮影 福井県越前市 掲載 2023/2/25

1つの横断歩道で同一方向に向けて「横断歩道(407-A)」(一般用)と「横断歩道(407-B)」(学童用)の両方が設置されています。「交通規制基準」(警察庁)によれば、主な目的によりどちらかを設置することになっています。また、福井県では公安委員会の意思決定で一般用か学童用かが指定されています。

その後、路側式の方が「横断歩道(407-B)」(学童用)に交換されています。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/2/25

1つの横断歩道で同一方向に向けて「横断歩道(407-A)」(一般用)と「横断歩道(407-B)」(学童用)の両方が設置されています。「交通規制基準」(警察庁)によれば、主な目的によりどちらかを設置することになっています。また、福井県では公安委員会の意思決定で一般用か学童用かが指定されています。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/10/16

1つの横断歩道で同一方向に向けて「横断歩道(407-A)」(一般用)と「横断歩道(407-B)」(学童用)の両方が設置されています。「交通規制基準」(警察庁)によれば、主な目的によりどちらかを設置することになっています。また、福井県では公安委員会の意思決定で一般用か学童用かが指定されています。

路側式標識柱の更新による一時的な設置のようで、翌日には路側式の方が「横断歩道(407-A)」(一般用)に交換されています。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/10/16

1つの横断歩道で交差点流入側に「横断歩道(407-A)」(一般用)を、交差点流出側に「横断歩道(407-B)」(学童用)を設置しています。「交通規制基準」(警察庁)によれば、主な目的によりどちらかを設置することになっています。また、福井県では公安委員会の意思決定で一般用か学童用かが指定されています。

「一時停止」標識に補助標識「この先●m」
撮影 福井県鯖江市 掲載 2015/6/11

鋭角交差点で隅切りが大きく、左折時の「一時停止」標識が見えづらいため、また、右折車用の停止線付近に「一時停止」標識が設置できないため、15m手前に補助標識を附置した「一時停止」標識が設置されています。

撮影 福井県福井市 掲載 2015/6/11

隅切りの大きい交差点で、左折時の「一時停止」標識が見えづらいため、また、直進・右折車用の停止線付近に「一時停止」標識が設置できないため、20m手前に補助標識を附置した「一時停止」標識が設置されています。

撮影 福井県越前市 掲載 2020/6/14

交差点の角が駐車場の出入口となっており標識を設置できないため、20m手前に補助標識を附置した「一時停止」標識が設置されています。

撮影 福井県永平寺町 掲載 2023/10/16

交差点の角が空き地となっており標識を設置できないため、10m手前に補助標識を附置した「一時停止」標識が設置されています。

撮影 福井県永平寺町 掲載 2023/10/16

交差点の角が駐車場の出入口となっており標識を設置できないため、5m手前に補助標識を附置した「一時停止」標識が設置されています。

表記を省略した補助標識
撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/9/4

令和5年度の更新工事では、「日時」の補助標識で「日曜」「土・日曜」の「曜」を省略し、「日」「土・日」と表示したものが一部で設置されました。ただし、同じ工事では省略せずに表示しているものも見られます。


撮影 福井県鯖江市 掲載 2023/10/16

令和5年度の更新工事で補助標識の「〇〇から△△まで」が「〇〇から△△」となり、「まで」が省略されました。公用文では「まで」を入れるのが正しい表現です。

歩行者用道路規制なのに「普通自転車等及び歩行者等専用」標識を設置

撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/9/4

歩行者用道路規制で「歩行者等専用」標識を設置しなければなりませんが、令和5年度工事で「普通自転車等及び歩行者等専用」標識が設置されました。元々「普通自転車等及び歩行者等専用」標識が設置されており、今回の工事では標識柱の更新がメインだったためか、標識板は以前の表示内容そのままで更新したようです。

平成20年8月施行の改正標識令で「普通自転車等及び歩行者等専用」標識に歩行者用道路規制の意味を持たせなくなったことにより、県内では順次「普通自転車等及び歩行者等専用」標識から「歩行者等専用」標識への交換が行われてきましたが、この区間ではほかの標識が「歩行者等専用」標識に交換される中、この標識のみが「普通自転車等及び歩行者等専用」標識となっていました。

「横断禁止」表示の「歩行者等横断禁止」標識を設置
撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/9/4

令和2年3月27日に改正標識令が施行され「歩行者等横断禁止」標識の表示を「わたるな」にできるようになり、県内では「わたるな」表示のものが設置されてきましたが、ここでは令和5年度工事で「横断禁止」表示の標識が設置されました。標識柱の更新がメインだったためか、標識板は以前の表示内容そのままで更新したようです。

また、「歩行者等横断禁止」標識は、原則、路面から1.2mの高さに設置することになっていますが、ここではほかの標識と同じ高さに設置されています。

なお、対岸には令和3年度の倒壊復旧工事で「わたるな」表示のものが設置されています。高さも原則どおり1.2mとなっています。

横断歩道のない道路に「横断歩道」標識を設置
撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/9/4

信号機のない横断歩道には必ず「横断歩道」標識を設置しなければなりませんが、一部の県では右左折先の横断歩道に右左折車から見える位置に「横断歩道」標識が設置されていないことが常態となっており、ここ数年、標識の見えない横断歩道での横断妨害の取締りが無効になり反則金を返還するなど問題となっていました。福井県でも近年整備された横断歩道には右左折車から見える位置に標識が設置されるようになりましたが、以前は標識が右左折車から見えるかどうか考慮されていなかったため、現在、法令上無効な横断歩道が数多く存在します。

この交差点では2023年8月25日に信号機が廃止され、主道路を横断する横断歩道は廃止されましたが、従道路を横断する横断歩道が残りました。主道路から見て右左折先に横断歩道があることを表すために横断歩道のない主道路に標識が設置されましたが、「交通規制基準(警察庁)」では、横断歩道のない道路への設置方法については規定されていません。

本標識が縮小板、補助標識が標準板
撮影 福井県越前市 掲載 2021/7/28

元々、はみ禁規制は行われておらず、標準板の「最高速度」標識が設置されていましたが、はみ禁規制を行う際、既存の標識柱を利用するため、標識の位置が低くなりすぎないよう本標識のみ2/3倍の縮小板を使用したようです。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31
撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31

令和5年度工事で「一方通行(326-B)」標識が更新されましたが、2/3倍の縮小板が設置されました。更新前は本標識が標準板、補助標識が2/3倍の縮小板であり、なぜかサイズが逆になってしまいました。

交差点の形状に合っていない「指定方向外進行禁止」標識
撮影 福井県高浜町 掲載 2023/2/25

交差点ではハンドルを切らずにまっすぐ進むこととなりますが、道路交通法上はカーブしている道路に右折で進入する形となるためか右折のみの「指定方向外進行禁止」標識が設置されています。

横型の「一方通行(326-A)」を縦型の「一方通行(326-B)」として使用
撮影 福井県越前市 掲載 2023/2/25

横型の「一方通行(326-A)」を縦型の「一方通行(326-B)」として使用しています。始点標識ですが交差点手前に設置されており横型の標識では左方道路の規制と勘違いされるおそれがあるため変更したのでしょうか?

適切ではない補助標識「規制理由」
撮影 福井県福井市 掲載 2021/7/28

前方の右方道路は左向きの一方通行規制が行われていますが、左方道路は対面通行道路です。「前方一方通行路」という表示では左方道路も一方通行路と勘違いしてしまうおそれがあります。

一方通行の向きを表す黒矢印
撮影 福井県越前市 掲載 2012/12/26
撮影 福井県越前市 掲載 2021/7/28
撮影 福井県福井市 掲載 2012/12/26

福井県では、一方通行に関連する「指定方向外進行禁止」標識の補助標識で、交差道路の一方通行の向きを表す黒矢印を表示する場合があります。

「わたるな」表示の標識

撮影 福井県福井市 掲載 2021/3/8

令和元年5月に滋賀県大津市で保育園児ら16人が死傷した事故を受けた未就学児の交通安全対策で、令和2年3月27日に改正標識令が施行され「歩行者横断禁止」標識の表示を「わたるな」にできるようになりました。

ショッピングセンター前の車線数が多く交通量の多い道路で、令和2年10月に「歩行者横断禁止」規制が行われ、「わたるな」と表示された「歩行者横断禁止」標識が設置されました。ひらがな表記の標識が設置されましたが、特に子供の横断が多いというわけではありません。

以前はこの付近の道路に起伏があり見通しの悪い約70mの区間で規制が行われていましたが、隣接する約90mの区間、さらに隣接する約130mの区間で規制が追加されました。規制区間が分断されているのは横断歩道(信号あり)のある箇所で規制を解除しているためです。

なお、今回規制が追加された区間に挟まれた信号交差点の横断歩道では、2017年5月に信号が夜間点滅となっている時間帯に横断していた高齢者がはねられて亡くなる事故が発生しました。車線数が多く、車両が接近していない状態で横断を開始しても、渡りきる前に黄点滅側の車両が接近してしまうようです。(全方向が点滅信号となっている場合、点滅色にかかわらず、横断歩道を横断する歩行者が優先です。夜間であれば、歩行者を発見しづらくなるので、黄点滅側車両は十分速度を落として、横断しようとする歩行者がいないことを確認して通過する必要があります。)

この事故をうけ、2017年7月に地元の3つの老人会が管轄警察署に信号運用の見直しを求める要望書を提出し、現在は、夜間点滅に切り替わる時間が遅くなっています。

4方向1灯点滅用アームを再利用
撮影 福井県福井市 掲載 2021/3/8

4方向1灯点滅式信号機が廃止され、標識による一時停止規制が行われましたが、交差点直近に「一時停止」標識を設置できないため、4方向1灯点滅用アームの向きを変えて標識用アームとして再利用しています。

道路標示「進行方向別通行区分」の矢印の誤り


↑2020/8撮影 ↓2020/10撮影
撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/11/2

この道路では数十年間、左側車線に「進行方向別通行区分」の矢印が設置されていませんでしたが、2020年7月下旬に直進矢印が設置されました。しかし、この車線から自動車・原付が進行できるのは左折のみであり直進路はありません。誤って直進矢印が設置されたことになります。(信号機の矢印信号は正しく左折で表示しています。)

標識BOXを通じて福井県警察に道路標示の誤りを指摘したところ、10月下旬に正しい左折矢印に描き変えられました。

なお、数十年前までは交差点手前が3車線で、真ん中の車線を直進車線としていましたが、右に90°曲がって進行する道路を直進路扱いしていたため、実態にそぐわず混乱する車両が多かったためか、その道路を右折路扱いに変更し、右折車線から進行するようにして、2車線になりました。

自発光道路標識


撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/11/2

積水樹脂製の「サンフラッシャー407」です。太陽光を充電し、横断歩道形標識の外側に取り付けた枠の青色LEDを夜間に点滅させます。

ここでは既設の「横断歩道」標識に併設しています。

なお、横断歩道手前の電柱には同時期に「歩行者注意!!」の電柱広告が福井県警察名で掲出されました。反射ベストやヘルメット、停止棒に反射材が使用されています。


撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/11/2

ここでは、もともとオーバーハング式の標識のみが設置されていましたが、「サンフラッシャー407」の設置にあたり、路側式標識が追加されています。

なお、横断歩道手前の電柱には同時期に「歩行者注意!!」の電柱広告が福井県警察名で掲出されました。反射ベストやヘルメット、停止棒に反射材が使用されています。

矢印の向きを誤った「一方通行」標識
撮影 福井県あわら市 掲載 2020/6/14

左側の路端に設置する場合、右向きの矢印が正しい向きで道路に対して斜めに設置します。道路に対して直角に設置する場合は、上向きの矢印の「一方通行(326-B)」標識を使用します。

撮影 福井県高浜町 掲載 2020/6/14

左側の路端に設置する場合、右向きの矢印が正しい向きで道路に対して斜めに設置します。道路に対して直角に設置する場合は、上向きの矢印の「一方通行(326-B)」標識を使用します。

補助標識の誤り

↑2019/11上旬 ↓2019/11中旬
撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/6/14

敦賀駅前ロータリーの改修によって設定された貨物集配用の駐車スペースですが、当初は、本来「貨物集配中の貨物車“を除く”」とするべき「駐車禁止」標識の補助標識が、誤って「貨物集配中の貨物車“に限る”」と、まったく逆の意味のものとなっていました。

2019年11月に、駐車禁止規制から除外するのではなく、貨物車のみ駐車可とする指定に変更され、補助標識はそのままで本標識を「駐車可」標識に交換し、正しい規制となりました。

配列順位どおりではないため余計な補助標識を設置
撮影 福井県福井市 掲載 2018/1/1

本標識を直列で併設し、下の標識の規制に係る「7-9、日曜・休日を除く」の補助標識が附置されているため、その補助標識の意味が上の標識に係らないことを明確にするため、上の標識には「終日」の補助標識が附置されています。しかし、本来「はみ禁」標識と「指定方向外進行禁止」標識では後者の方が配置順位が上位であり、その順位どおりに設置すれば「終日」の補助標識は不要です。

「駐車禁止」標識をオーバーハング式で設置
撮影 福井県福井市 掲載 2018/1/1

路地では珍しく「駐車禁止」標識がオーバーハング式で設置されています。

路側式標識柱
撮影 福井県鯖江市 掲載 2017/9/10

コゲ茶色+反射材。標識設置業者施工。

撮影 福井県鯖江市 掲載 2017/9/10

白色。信号機設置業者施工(4方向1灯点滅の廃止に伴う標識設置)。

撮影 福井県越前市 掲載 2017/9/10

シルバー。信号機設置業者施工(4方向1灯点滅の廃止に伴う標識設置)。

信号のない横断歩道と信号のある横断歩道を連続で設置
撮影 福井県鯖江市 掲載 2016/11/17

押ボタン式信号のある小さな交差点です。交差点を南北方向に進行する場合、横断歩道2か所を横切りますが、押ボタン式信号の対象となっているのは、北側の横断歩道のみです。南側の横断歩道は、横断する歩行者に対面する信号がない“信号のない横断歩道”です。信号がないので当然押しボタン箱もありません。

信号がないので横断する歩行者は常に最優先となり、いつでも横断することができるので、南側の横断歩道を歩行者が横断しようとしている場合は、クルマ側が青信号であってもクルマが停止する義務が発生します。

なお、信号のない横断歩道に必要な「横断歩道」標識と予告のダイヤマーク◇◇はありません。

法定外表示福井型「止マレ」
撮影 福井県小浜市 掲載 2016/11/17

福井県内で以前、一時停止規制場所で設置されていた法定外表示福井型「止マレ」です。逆三角形の中に縦書きで「止マレ」と表示されています。

1990年代に現行の法定外表示「止まれ」(警察庁通達型)が設置されるようになり、2000年代後半にはほとんどが更新され、現在では残っていても文字が読めるものはほぼありません。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2016/11/17

こちらでは2000年ごろに道路の線形変更で廃道となった部分に残されました。クルマが通ることはなくなり、しばらくはきれいに残っていましたが、現在は経年劣化で薄くなっています。(画像は2002年3月撮影)

停止線から離れすぎた「一時停止」標識
撮影 福井県敦賀市 掲載 2016/11/17

「一時停止」標識から停止線まで約25m離れています。以前は、停止線の横に標識が設置されていましたが、コンビニの駐車場の角であり、何度もクルマに衝突され立て直されていたため、設置場所を変更したのでしょう。

左側のコンビニの駐車場や右側の家電量販店の駐車場から出てきたクルマからは標識が見えません。

設置されたばかりなのに修正
撮影 福井県敦賀市 掲載 2016/11/17

設置されたばかりなのに、補助標識に表示された時間が修正されています。この付近で設置されたものすべてがこのようになっています。

白線が
撮影 福井県敦賀市 掲載 2002/11/2 差替え追加 2016/11/17

「車両進入禁止」標識の白線が通常のものよりも短いです。

一方通行以外の車両進入禁止規制
撮影 福井県敦賀市 掲載 2014/4/21

福井県では、一方通行の出口以外でも「車両進入禁止」規制を行うことがあります。ここでは、通勤時間帯の抜け道利用を防止するため、「車両進入禁止」規制が行われており、「一方通行」標識は設置されていません。なお、平成5年4月にバイパスが開通してからは、あまり必要のない規制となっていましたが、20年以上経った平成25年8月に規制が廃止され、標識が撤去されました。

撮影 福井県越前市・南越前町 掲載 2014/4/21

こちらは、一見一方通行の出口のように見えますが、「一方通行」標識は一切設置されていません。

軽車両が対象
撮影 福井県大野市 掲載 2014/4/21

県内では珍しい「2輪を除く」の補助標識が附置された「駐車禁止」標識で、区間のすべての標識がこの組み合わせです。この標識のとおりならば、自二輪や原付は規制から除外されて、自転車など軽車両は対象となることになりますが、おそらく「自動車(2輪を除く)」の誤りでしょう。

一方通行路ではないのに道路いっぱいに設置された「停止線」
撮影 福井県敦賀市 掲載 2014/4/21

この交差点では、優先道路に進入する非優先道路4本のうち、3本の道路で、一方通行路ではないのに道路標示の「停止線」が道路いっぱいに設置されています。以前からこの状態で、舗装が新しくなった後も同様に設置されました。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2014/4/21

上の交差点の隣の交差点です。こちらでは優先道路に進入する非優先道路4本のうち、2本の道路で見られます。

「普通自転車歩道通行可」
撮影 福井県越前市 掲載 2014/4/21

道路標示「普通自転車歩道通行可」が歩道の端に追いやられるかのように設置されています。農耕車両等の乗り入れによる道路標示の剥がれ防止のためでしょうか。

「一時停止」標識用衝撃吸収金具
撮影 福井県敦賀市 掲載 2014/4/21

県内では、一部で「一時停止」標識を設置する場合、バネのついた金具で標識柱に固定しています。他の円形や正方形の規制標識が1辺60pであるのに対し、三角形の「一時停止」標識は1辺80cmです。また末すぼまりの形状や、左折時の内輪差の発生により目測を誤った車両によって、他の標識よりも接触されやすい標識です。多少の接触であれば、バネで衝撃を吸収し元に戻るので、折れや回転が発生しにくくなっているようです。

扇形「横断歩道」
撮影 福井県福井市 掲載 2010/2/10

道路の曲がり角に設置されているため、横断歩道のラインが2段階で約90°屈折しています。

当初は曲がり角の内側から消火栓の標示板のあるほうへ通常の「横断歩道」標示が設置されていましたが、一方の車両から横断歩道が見えにくく危険なため、このような形状に変更されました。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2014/4/21

道路の曲がり角に設置されているため、曲がり角の内側から外側に向かって横断歩道が扇形に広がっています。

法定外表示「止まれ」
撮影 福井県南越前町 掲載 2011/3/21

一時停止箇所を明確にするために設置する「止まれ」の法定外表示ですが、ここでは、一時停止箇所のかなり手前に設置されています。一時停止箇所の手前がカーブしており、「進行方向別通行区分」標示を見やすくするために、やむを得ずこのような設置場所になったのでしょう。通常は、停止線から1〜3m離れた位置に設置しなければなりません。

撮影 福井県福井市 掲載 2014/4/21

法定外表示「止まれ」が交差点手前に2つ設置されています。

「規制理由」
撮影 福井県大野市 掲載 2014/4/21
撮影 福井県越前市 掲載 2011/3/21

法令で例示されている「対向車多し」です。なお、警察庁の通達では、「規制理由」補助標識は、ほかの補助標識とは別板にして、一番下に設置することになっています。

撮影 福井県小浜市 掲載 2004/1/12

「対向車多し」と区間を表す矢印の間に区分線が入っています。

本標識のみ道路に対して斜め45度で設置
撮影 福井県敦賀市 掲載 2012/12/26

福井県では、一方通行の入口の標識で「一方通行(326-A)」標識を道路に対して斜め45度に設置し、補助標識を道路に対して直角に設置する場合があります。

1本のアームに2方向の標識を設置
撮影 福井県福井市 掲載 2012/12/26

交差点の角に設置されたオーバーハング柱で、同じアームに2方向の標識が設置されています。

不適当な補助標識
撮影 福井県永平寺町 掲載 2012/1/31

複数の本標識を上下に併設し、下の本標識の規制については補助標識で日時を限定し、上の本標識の規制については常時行う場合は、下の補助標識の意味が上の本標識にも係っていると勘違いさせないために、上の本標識にも規制が常時行われている旨を表す補助標識が必要となりますが、ここではなぜか全車両を対象とすることを表す「車両」の補助標識が附置されています。なお、このような場合、県内では「終日」と表示されますが、それが適当であるかというと疑問です。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2012/12/26

複数の本標識を上下に併設し、下の本標識の規制については補助標識で車両の種類を限定し、上の本標識について車両の種類の補助標識を附置しない場合は、上下の標識の間を10〜15cm開ける必要がありますが、ここではなぜか規制時間を表す「終日」の補助標識が附置されています。

意味のない補助標識
撮影 福井県敦賀市 掲載 2002/4/25 差替え追加 2012/12/26

本標識が「一方通行」なのに、わざわざ補助標識で「一方通行路」と表示しています。この補助標識は、通常は「指定方向外進行禁止」標識に附置するものです。

撮影 福井県福井市 掲載 2002/10/26 差替追加 2011/3/21

こちらは、わざわざ別板で「一方通行路←」の補助標識を附置しています。本標識の意味そのもので、まったく必要性がありません。

常設「12月16日から3月15日まで」
撮影 福井県鯖江市 掲載 2003/5/24 差替え追加 2012/12/26

福井県の狭い踏切でよく見かける規制です。冬期間以外は「二輪の自動車以外の自動車通行止め(小特を除く)」で、冬期間は積雪の有無に関係なく「通行止め」です。「通行止め」なのでもちろん歩行者も通れません。

狭い駐車枠
撮影 福井県福井市 掲載 2012/1/31

「普通」を対象とした「時間制限駐車区間」の駐車枠ですが、ご覧のとおり車止めギリギリに駐停車しても、軽でいっぱいいっぱいです。

なお、この箇所の「時間制限駐車区間」については、付近にコインパーキングが増えたためか、利用頻度が低くなったので、2011年3月25日にパーキングメーターを廃止し、現在は「駐車禁止」規制が行われています。(画像は、2011年3月上旬に撮影したものです。)

道路標示と路面表示
撮影 福井県敦賀市 掲載 2012/1/31

もともと最高速度「50」の道路標示があったところに「速度落せ」の路面表示を追加したようですが、信号交差点とカーブの間の限られたスペースであるため「速度50落せ」となってしまっています。「速度落せ」の路面表示は警察の設置でしょうか。

補助標識がばらばら
撮影 福井県鯖江市 掲載 2003/5/24 画像差替 2012/1/31

「駐車禁止」標識が連続で設置されていますが、その補助標識は、手前から順に「←」「自動車・二輪車 ←→」「自動車(2輪を除く) ←→」となっており、どれかが間違っていることになります。1つ目の補助標識が正しい場合、少なくとも2つ目の補助標識が間違っていることになります。2つ目の補助標識が正しい場合、1つ目と3つ目の補助標識が間違っていることになります。3つ目の補助標識が正しい場合、少なくとも2つ目の補助標識が間違っていることになります。 なお「自動車」と「二輪」は自二輪が重複しているため、「自動車・二輪車」は「自動車・原付」と書いたほうが正しいですね。

「駐車禁止」の補助標識「自動車(2輪を除く)」を更新
撮影 福井県敦賀市 掲載 2011/3/21

福井県では、平成4年の補助標識大型化・簡略化以降、駐車禁止の対象車両を「自動車(2輪を除く)」とする公安委員会の意思決定が行われている場合でも、「自動車(2輪を除く)」の大型補助標識の新設や更新はほとんど見かけず(敦賀市内では1箇所のみ)、補助標識が省略された状態で新設や更新が行われていましたが、平成22年度に敦賀市内のある区間の数箇所で、「自動車(2輪を除く)」の大型補助標識が更新で設置されました。ただし、この先は以前から補助標識の無い「駐車禁止」標識になっています。

なお福井県では、最近は駐車禁止に関する公安委員会の意思決定(区間等)の変更を行う場合、対象車両が「自動車(2輪を除く)」となっているときは、ついでにそれを「車両」に変更するようです。

また本来は、本標識を上下に並べて設置する場合で、下方の本標識の規制のみ特定の車両に限定して実施するとき(下方の本標識に補助標識「車両の種類」を附置するとき)は、上方と下方の本標識の間を10〜15cm開けるか、必要が無くても上方の本標識に「車両」の補助標識を附置しなければなりません。

「普通自転車の歩道通行部分」
撮影 福井県福井市 掲載 2011/3/21

歩道が広幅員なので、自転車の通行部分も広幅員となっており、その中での左側通行を強調するためか、自転車の記号が左に寄せられています。

なお、カラー舗装が実施されていますが、なぜか一部の自転車の記号は、後輪にかかるフレームが塗りつぶされています。

撮影 福井県福井市 掲載 2010/2/10

従来は「自転車及び歩行者専用」標識で自転車歩道通行可を指示した上で、この標示により自転車の歩道通行部分を指定する必要がありましたが、平成20年(2008年)8月の標識令改正で、この標示に自転車歩道通行可の意味が追加されたことにより、区間内では標識無しでこの標示を設置することができるようになりました。(区間の始まりや終わり、大きい通りとの交差点では標識の設置も必要となります。)

画像の箇所は「普通自転車の歩道通行部分」規制の始まりなので、標識が必要なはずですが、設置されていません。

変わった「駐車可」の場所
撮影 福井県福井市 掲載 2003/3/8 画像差替 2011/3/21

路線バスのバス停が「駐車可(大型バス)」となっています。補助標識が単なる「大型バス」なので、路線バスはもちろん、観光バスも駐車できます。路線バスのバス停に観光バスが駐車していたら、すごく邪魔だと思いますけど・・。

駐車禁止規制に「市営駐車場を除く」

撮影 福井県福井市 掲載 2003/3/8 差替追加 2011/3/21

なんと道路上に市営駐車場(最初30分無料、以降30分ごとに課金)があります。当然、市営駐車場は規制の対象外となるので「市営駐車場を除く」の補助標識が附置されています。ただし、対象車両の指定があいまいで、「自動車(2輪を除く)」の補助標識があったり省略されていたりし、ある場合は「距離・区域(501)」と「車両の種類(503-A)」の表示が混ざっています。(この道路については、平成23年2月に公安委員会の意思決定が変更され、対象車両が「自動車(自動二輪車を除く)」から「車両」に変更されましたが、標識はそのままです。)

LED式灯火標識
左:LED式、右:蛍光灯式
撮影 福井県敦賀市 掲載 2010/9/26

従来の内照式灯火標識は、円形の蛍光灯を使用していたため、5角形の「横断歩道」標識では光り方にむらがあり、夜間見づらい場合もありました。福井県では平成21年度から一部でLED式のものを採用し、標識の隅の方までくっきり見えるようになりました。

福井県の常設「ただし積雪時のみ」
撮影 福井県敦賀市 掲載 2002/11/2

福井県の狭い踏切によくある規制です。通常は「二輪の自動車以外の自動車通行止め(小特を除く)」で、積雪時のみ「通行止め」です(「通行止め」なのでもちろん歩行者も通れません)。



撮影 福井県敦賀市 掲載 2007/1/23 追加 2008/4/14 追加 2009/5/29

補助標識が「積雪時通行止」となっていました。反対側は補助標識が欠落していました。

その後2007年中に「12月16日から3月15日まで」に交換されましたが、なぜか反対側は欠落したままでした。

さらにその後の2008年中には「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の補助標識が「3月16日から12月15日まで」が追記されたものに交換されました。反対側も同様に追記されたものに交換され、欠落していた「通行止め」の補助標識も追加されました。

階段を規制
撮影 福井県敦賀市 掲載 2008/4/14

この先、階段が続きますが、わざわざ「車両通行止め」の規制がされています。車両で通行しようとする人がいるのでしょうか?

同じ本標識
撮影 福井県敦賀市 掲載 2002/11/2

福井県では交差道路から見えやすくするために、角度を変えて2枚並べて設置する場合があります。

自転車だけ通れません、その他の軽車両は通れます
撮影 福井県敦賀市 掲載 2002/11/2

福井県の橋やトンネルによくある「自転車通行止め」と「歩行者通行止め」の組合せです。自転車は通れませんが、荷車などは通れます。荷車などの方が邪魔になりそうですが、迂回しづらいので仕方ないです。

いびつな矢印
撮影 福井県越前市 掲載 2006/8/24

矢印が少し斜めで、上によっていて、左右不対称なため、見た瞬間に違和感を感じます。

親子いろいろ(親子の図柄について)
撮影 福井県敦賀市 掲載 2002/10/26

福井県公安委設置。全国的にもっともよく使われている図柄でしょうか。(このページではこれを「一般的な図柄」と呼びます。)

「路線バス等優先通行帯」の対象車両を追加
撮影 福井県福井市 掲載 2005/2/19

「路線バス等優先通行帯」規制の対象車両を路線バス、通学通園バス、通勤バス以外のバスにも拡大するため「バス」の補助標識を附置しています。この区間内、補助標識があったり無かったりします。(平成19年6月2日の法令改正により県細則による「路線バス等」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)

3通行帯未満なのに設置
撮影 福井県越前市 掲載 2006/3/11

車両通行帯が2つしかないので、標識が無くても原付は小回り右折です。左の導流帯が広く、車両通行帯に見えてしまうためにわざわざ標識を設置していると思われます。

区間で規制


撮影 福井県美浜町 掲載 2006/8/24

小学校の面する部分約300mが「徐行」規制されています(ただし、片側は区間の終わりの標識がありません)。なお、この区間の前後には「最高速度(40キロ)」の標識があり、その規制は「徐行」区間内においても解除はされていませんので、「徐行」区間内は「徐行」かつ「最高速度(40キロ)」となっています(つまり「徐行」)。区間内の補助標識は省略されています。

交差点以外に設置
撮影 福井県福井市 掲載 2005/5/3

福井インターチェンジ施設内のパトカー、道路パトカー車庫前に設置されています。いきなり「一時停止」だと驚いてしまうためか、手前に「徐行」標識が設置されています。いずれも福井県公安委員会のラベルが貼られた正規の道路標識です。

この標識自体が珍しい(福井鉄道)
撮影 福井県福井市 掲載 2002/11/2

当然ですがこの標識は路面電車のあるところにしか設置されません。よって路面電車のない地域の人にとっては珍しい標識です。

福井鉄道では駅前電車通り(通称)が軌道敷内通行可になっています。二輪で通行する時は、タイヤが溝にはまらないように注意しなければなりません。

撮影 福井県福井市 掲載 2006/8/24

以前は上のように駅前電車通りのほぼ全区間が指示区間となっていましたが、現在は停留場以降の電車が通らない30mの区間のみが指示区間となっています。

路面電車停留所の「安全地帯」
撮影 福井県福井市 掲載 2003/3/8

「安全地帯」は路面電車の停留所でよく見かけます。

福井鉄道の停留所ではコンクリート壁に埋め込まれて設置されています。

地図表示
撮影 福井県福井市 掲載 2005/2/19

道路標識と呼ぶにはちょっと微妙ですが・・。

左折後の右折禁止を表しています。「指定方向外進行禁止」標識を描くと向きがおかしくなるので、あえてバツ印で表しているようです。

補助標識が複数枚にわたる
撮影 福井県大野市 掲載 2009/1/13

1つの本標識に対して補助標識が2枚ある場合、その2枚の意味が独立しているのか関連を持っているのかは統一されていないので、その場でなんとなく判断するしかありません。

左側画像の上の標識は2枚の補助標識が関連を持っていますが、真ん中画像の補助標識2枚は意味が独立しています。

短い規制解除区間
撮影 福井県福井市 掲載 2005/5/3

歩道のへっこんだ部分のみ「駐車可」指示がされていて、歩道が出っ張った部分は「駐車可」指示が解除されています。ただし「駐車禁止」の規制があるわけではないので、どこでも駐車できてしまいます(法定禁止場所を除く)。

撮影 福井県福井市 掲載 2006/8/24

上と同じ場所ですが、道路交通法が改正され駐車違反の取り締まり方法が変わったころに規制が変更になりました(この道路は駐車監視員活動の重点路線)。以前は「貨物の積下に限」り「駐車可」でしたので、乗用自動車や原付、軽車両でも貨物を積み下ろしする際には駐車してもよかったように思いますが、現在は「貨物集配中の貨物車を除」いて「駐車禁止」となっていますので、乗用自動車や原付、軽車両は一切駐車できません。

ところでこの付近に設置されている「駐車禁止」の標識は下図のようになっていますが、この場合、C区間は規制されているのでしょうか? 普通に考えると、A区間は「全車両駐車禁止」で、B区間に入ったところで「集配中貨物を除いて駐車禁止」となり、C区間に入ったところで駐車禁止が解除され、さらにD区間に入ったところで「集配中貨物を除いて駐車禁止」となり、E区間で「全車両駐車禁止」になり、C区間は一切「駐車禁止」の規制がされていないように思います。

中央分離帯として設置
撮影 福井県福井市 掲載 2010/2/10

この付近だけ中央分離帯が途切れており「立入り禁止部分」標示が設置されています。車両はこの中に入ってはいけないため、意味の上では中央分離帯と同じ働きをしていると言えます。

なお、現在は枠線が白色で塗り直され、普通の「導流帯」になっています。

簡易二段停止線
撮影 福井県敦賀市 掲載 2006/3/19

福井県では、信号交差点で幅員の狭い車両が交差点に接近して停止しても問題ない場合、停止線を背向屈折させ、幅員の狭い車両が交差点に接近して停止できるようになっています。左折時に二輪や自転車を巻き込む事故防止の効果があります。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2006/3/19

駐車場などの出入口が面している場合、かなり長い停止線になります。

画像の箇所の場合、左側がガソリンスタンドの出入口になっています。赤信号のとき、車両は停止線を越えて進んではいけないので、ガソリンスタンドから出てきた車両は、車道に少し頭を出した格好で停止することになります。

一段停止線
撮影 福井県福井市 掲載 2005/7/2

第2通行帯の停止線が「四輪」のみになっています。横断歩道が斜めになっているため、「二輪」の停止線を設置できなかったようですが、それなら「四輪」を書かなければ良かったのに・・。

この場合、二輪および軽車両に対する停止線が存在しないことになりますので、二輪および軽車両は横断歩道の直前で停止することになります。

不揃いな二段停止線
撮影 福井県福井市 掲載 2005/7/2

第2、第3通行帯のみに二段停止線が設置されています。大型自動車等の左折時の内輪差による巻き込み防止のために、第1通行帯にも二段停止線を設置して欲しいですね。