住宅街の約500mの区間で規制が行われています。なお、当初は、区間内では自転車歩道通行可の指示も同時に行なわれており、自転車は歩道を走行することもできました。 区間の始まりと終わりには、平成22年12月の法令改正で新設された規制標識「普通自転車専用通行帯」が設置されています。区間の始まりと信号交差点の直後には道路標示が設置されています。区間内の路面は、青塗装されていますが、バス停部分は臙脂色塗装となっています。区間内でも信号交差点の前後では、右折待ち車両の左方追抜きのスペースを確保するため、専用通行帯は消滅してしまいますが、歩道に道路標示「普通自転車歩道通行可」を設置し(歩道幅の都合が90°傾けていますが)、自転車が歩道を通行できることを明示していました(もちろん原則は、車道通行です)。自転車専用通行帯の端部においても同様に明示していました。 なお、よく見ると標識の表示が間違っていました。法令の規定では、自転車専用通行帯の両脇を実線、中央線を破線で表示することになっていますが、この標識では専用通行帯の右脇が破線、中央線が実線になってしまっていました。実際の道路標示に合わせたのかもしれませんが、このような変更は、法令や警察庁の通達では認められていません。 その後、正しい表示のものに修正されました。標示板の表面のみ貼り替えたようです。また、歩道の自転車通行可指定が廃止されたようで、道路標示「普通自転車歩道通行可」が撤去されました。この狭い歩道で歩行者と自転車を共存させることには無理があったのでしょう。
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