道路標識等<福井県> 自転車専用通行帯関連

大野市六間大通りの自転車専用通行帯関連(「普通自転車専用通行帯」標識使用)
西進

東進

撮影 福井県大野市 掲載 2014/4/7

市街地の約270mの区間で規制が行われていました。

区間の始まりと終わりには、規制標識「普通自転車専用通行帯」が設置されています。区間の始まりと区間内にある交差点の直後には道路標示が設置されています。区間内の路面は、茶色塗装されています。

区間内には、押ボタン式信号のある横断歩道が1か所ありますが、自転車専用通行帯である第1通行帯上には、なぜか停止線がありません。自転車に信号遵守などの意識付けを行うためには、第1通行帯上にも停止線を設置するべきです。停止線がない場合、横断歩道の手前で停止しなければなりませんが、なぜか第1通行帯上には横断歩道も表示されていません。設計ミスでしょうか?(その後、第1通行帯上にも停止線が設置されました。)

西進の区間の終点では、自転車を歩道へ誘導するような矢印が路面に表示されています。歩道は、自転車通行可の指定がないようなので、「自転車はここで自転車を降りて歩道を押して歩け」ということでしょうか。(もちろん、自転車に乗ったまま車道を走行すれば問題ありません。)


撮影 福井県大野市 掲載 2016/11/17

当初約270mの区間で規制が行われていましたが、現在は、さらに西に約450m延伸されています。規制の終点の路面になぜか自転車のマークが設置されています。

鯖江市西縦貫線の自転車専用通行帯関連(「普通自転車専用通行帯」標識使用)



撮影 福井県鯖江市 掲載 2015/9/6

市街地の約1km(うち約250mは解除)の区間で規制が行われています。
車載動画(YouTube) ※音声は記録されていません。

区間の始まりと終わりには、規制標識「普通自転車専用通行帯」が設置されています。区間の始まりと交差点直後には道路標示が設置されています。区間内の路面は、「車両通行帯」標示の内側が線状に青色塗装されています。

区間内でも右折車線のある信号交差点の前後では、スペースを確保するため、専用通行帯規制は一旦解除されており、歩道に自転車通行可の標識と道路標示「普通自転車歩道通行可」を設置して、自転車が歩道を通行できることを明示しています(「交差点の普通自転車進入禁止」規制がある場合を除き、もちろん原則は、車道通行です)。自転車専用通行帯の終端部においても同様に明示しています。なお、自転車通行可を表す「自転車及び歩行者専用」標識は、平成20年8月改正標識令施行以降、右側歩道に設置する場合は、自転車の記号が車道側になるように鏡像標識にしなければならないこととなっていますが、福井県ではいまだに正像標識を使用しています。

南進については、右折車線のある信号交差点の手前で「交差点の普通自転車進入禁止」規制を行い、自転車を強制的に歩道に上げています。ただし、道路標示は記号と矢印の配置が逆の間違った標示となっています。
 正しい「交差点の普通自転車進入禁止」の道路標示

鯖江市駅前線の自転車専用通行帯関連(「普通自転車専用通行帯」標識使用)

撮影 福井県鯖江市 掲載 2015/9/6

市街地の約200m(東行きは約550m)の区間で規制が行われています。

区間の始まりと終わりには、規制標識「普通自転車専用通行帯」が設置されています。区間の始まりと交差点直後には道路標示が設置されています。区間内の路面は、「車両通行帯」標示の内側が線状に青色塗装されています。

大野市市道駅東線の自転車専用通行帯関連(「普通自転車専用通行帯」標識使用)
北進


南進


↑2011年9月撮影 ↓2014年2月撮影

撮影 福井県大野市 掲載 2011/9/24 画像追加 2014/4/7

住宅街の約500mの区間で規制が行われています。なお、当初は、区間内では自転車歩道通行可の指示も同時に行なわれており、自転車は歩道を走行することもできました。

区間の始まりと終わりには、平成22年12月の法令改正で新設された規制標識「普通自転車専用通行帯」が設置されています。区間の始まりと信号交差点の直後には道路標示が設置されています。区間内の路面は、青塗装されていますが、バス停部分は臙脂色塗装となっています。区間内でも信号交差点の前後では、右折待ち車両の左方追抜きのスペースを確保するため、専用通行帯は消滅してしまいますが、歩道に道路標示「普通自転車歩道通行可」を設置し(歩道幅の都合が90°傾けていますが)、自転車が歩道を通行できることを明示していました(もちろん原則は、車道通行です)。自転車専用通行帯の端部においても同様に明示していました。

なお、よく見ると標識の表示が間違っていました。法令の規定では、自転車専用通行帯の両脇を実線、中央線を破線で表示することになっていますが、この標識では専用通行帯の右脇が破線、中央線が実線になってしまっていました。実際の道路標示に合わせたのかもしれませんが、このような変更は、法令や警察庁の通達では認められていません。

その後、正しい表示のものに修正されました。標示板の表面のみ貼り替えたようです。また、歩道の自転車通行可指定が廃止されたようで、道路標示「普通自転車歩道通行可」が撤去されました。この狭い歩道で歩行者と自転車を共存させることには無理があったのでしょう。

敦賀市市道清水松陵線の自転車専用通行帯関連(「専用通行帯」標識使用)




撮影 福井県敦賀市 掲載 2010/4/11

福井県内初の自転車専用通行帯が敦賀市で2区間設置されました。いずれも付近の高校や中学校への通学生徒が多く通る道路です。

1区間は市道清水松陵線の1040mの区間で、道路の両側に設置されています(2010/3/31供用開始)。なお、区間内では自転車歩道通行可の指示も同時に行なわれており、自転車は歩道を走行することもできます。

区間の始まりと終わりには標識が設置され、区間内の交差点直後には道路標示が設置されています。専用通行帯の路面は青塗装されていますが、バス停部分は臙脂色塗装となっています。区間内でも信号交差点の前後では、右折待ち車両のスペースを確保するため、専用通行帯は消滅してしまいますが、歩道に道路標示「普通自転車歩道通行可」を設置し、自転車が歩道を通行できることを明示しています(もちろん原則は、車道通行です)。自転車専用通行帯の終端部においても同様に明示しています。

1箇所だけ道路標示の「自転車専用」の「専」の字の点が抜けています。

敦賀市県道佐田竹波敦賀線の自転車専用通行帯関連(「専用通行帯」標識使用)



撮影 福井県敦賀市 掲載 2010/4/11

もう1区間は、福井r33の850mの区間で、西進側のみに設置されています(2010/3/29供用開始)。西進側に歩道はありません。

区間の始まりと終わり、そして区間内に1箇所だけ標識が設置され、区間内の交差点付近には道路標示が設置されています。専用通行帯の路面は青塗装されていますが、バス停部分は臙脂色塗装となっています。自転車専用通行帯の終端部には、歩道が設置され、その歩道は自転車歩道通行可の指示がされています(もちろん原則は、車道通行です)。