福井県内では珍しい「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」標識による規制です。バス通行止めの規制も同時に実施されています。走りやすい直線道路なので、付近の県道をショートカットする当該車両の流入を防ぐためでしょう。
大貨等とバスを組み合わせた大型等の「車両(組合せ)通行止め」に「車両の種類(503-C)」の補助標識を附置したものが福井県でも数箇所で見られます。
おそらくこれで、特定の最大積載量以上の貨物自動車等とバスの通行止めを表したいのでしょうが、警察庁の通達では、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」規制は、「車両(組合せ)通行止め」規制の対象にはなっておらず、また法令では、補助標識「車両の種類(503-C)」は、「車両(組合せ)通行止め」標識には附置できないことになっており、このような組合せでは表現できません。
そのまま意味を読み取ったとしても、「最大積載量2t以上の普貨及び中貨(特定中貨を除く)」と「大貨等」が「大型等」の通行止めの対象になるということなので、結局通れないのは「大貨等」だけとなってしまいそうです。
こちらでは、規制区間の接する交差点の一部に「指定方向外進行禁止」標識も設置されています。この補助標識は、正しい使用方法なので、正しい規制ができています。(「バス」と「積2t」で別板となっているのが、なんとなくしっくりきませんが)
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