大貨等とバスを組み合わせた大型等の「車両(組合せ)通行止め」に「車両の種類(503-C)」の補助標識を附置したものが福井県でも数箇所で見られます。
おそらくこれで、特定の最大積載量以上の貨物自動車等とバスの通行止めを表したいのでしょうが、警察庁の通達では、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」規制は、「車両(組合せ)通行止め」規制の対象にはなっておらず、また法令では、補助標識「車両の種類(503-C)」は、「車両(組合せ)通行止め」標識には附置できないことになっており、このような組合せでは表現できません。 そのまま意味を読み取ったとしても、「最大積載量2t以上の普貨及び中貨(特定中貨を除く)」と「大貨等」が「大型等」の通行止めの対象になるということなので、結局通れないのは「大貨等」だけとなってしまいそうです。
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