こちらは、松原公園内の道路です。こちらも夏期のみの一方通行規制ですが、一方通行の終点に「車両進入禁止」標識が設置されているだけで、区間内に「一方通行」標識は設置されていません。これでは通行中の車両が一方通行路であることが分からないため、問題があります。(例:区間内で転回してしまう。右折時に右に寄らずに中央に寄ってしまう。等) 「車両進入禁止」標識の裏面には「敦賀警察署」のラベルが貼られています。 規制区間に交差している道路には「指定方向外進行禁止」標識が設置されています。うち1枚には裏面に公安委員会設置の記載があります。昭和49年7月製の古いものです。 一方通行関連の標識は、規制期間のみ設置されており、それ以外の期間は撤去されています。
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