平成20年8月施行の改正標識令で規定されて以来、あまり設置例がなかった駐車方法の指定の標識です。駐車方法の指定は道路標示ですべきものなので、警察庁の通達では、標識は原則設置しないこととなっています。 敦賀市の駅前商店街では4区間で「平行駐車」の規制が行われており、それぞれの区間に1枚ずつ標識が設置されています。標識を設置している理由は、4区間のうち3区間で対象車両を普通自動車としており、それを具体的に表すためでしょう。なお、「駐車禁止」規制は行われていません。 この4区間では、以前にパーキングメーター(さらに前はパーキングチケット)による「時間制限駐車区間(8時〜18時)」規制と同時に「平行駐車」規制を行っていましたが、平成29年6月30日をもってパーキングメーターを休止し、「時間制限駐車区間」標識を撤去して、県公安委員会の「時間制限駐車区間」規制の意思決定も7月14日に廃止しました。同時に「平行駐車」規制の意思決定も廃止していましたが、「平行駐車」の道路標示は残ったままとなっていました。福井県では、県公安委員会の意思決定を廃止しても標識等が撤去されるまでは規制が継続されることとなっており、「平行駐車」規制は継続されていたことになります。平成30年3月23日に対象車両を変更したうえで改めて意思決定を行い、6月ごろに駐車マスの拡大や標識の設置を行ったようです 東進の1つ目の区間では普通自動車が対象となっています。
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