平成20年8月施行の標識令改正により、右側歩道に自転車通行可の「自転車及び歩行者専用」標識を設置する場合、自転車の記号が車道側になるよう鏡像の標識を使用するよう警察庁の通達で規定されていますが、福井県公安委員会では改正から10年以上経った令和2年度の設置でも正像の標識を設置し続けています。また、左側の歩道のみに設置するケースが多く、右側の歩道に設置するのは稀です。
道路標識・道路標示・区画線