福井県では従来、自転車歩道通行可の補助標識は「この歩道は自転車も通れます」又は「自転車歩道通行可」を附置していましたが、令和5年7月から特例特定原付も通行可能となるためか、令和5年度工事からは「歩行者優先」に変更されました。
昭和のころは「自転車歩道通行可」、平成に入ると「この歩道は自転車も通れます」に変更され、一部で「自転車歩道通行可」も使用されました。
この場所では、強風による道路標識の倒壊の復旧で令和5年5月に設置されました。倒壊前は補助標識が欠損していましたが、もとは「この歩道は自転車も通れます」が附置されていました。
こちらは通常の更新工事で令和5年8月に設置されました。更新前は「この歩道は自転車も通れます」が附置されていました。
福井県では令和5年度に北陸新幹線の県内延伸に合わせて県公安委員会設置標識の大量更新が行われました。そのタイミングでの採用になり、入れ替わりがかなり進みました。
こちらも通常の更新工事で令和5年8月に設置されました。更新前は「この歩道は自転車も通れます」が附置されていました。添加ポールをもとの2段書きの補助標識のサイズで発注してしまったのか、長さがあまり、本標識と補助標識の間に大きな隙間ができています。
「交通規制基準(警察庁)」では、本標識と補助標識の取付間隔は0〜1cmとしています。
県内では、令和5年度工事から「歩行者優先」に完全に変更されたのかと思いましたが、鯖江警察署管内では「この歩道は自転車も通れます」が設置されました。ただし、標識のサイズは文字1段のものです。
なお、令和5年度中には鯖江警察署管内でも「歩行者優先」が設置されるようになりました。こちらはオーバーハング式標識の撤去に伴う更新です。
平成20年8月施行の標識令改正により、右側歩道に自転車通行可の「普通自転車等及び歩行者等専用」標識を設置する場合、自転車の記号が車道側になるよう鏡像の標識を使用するよう警察庁の通達で規定されていますが、福井県公安委員会では改正から15年以上経った令和5年度まで正像の標識を設置し続けていました。
また、左側の歩道のみに設置するケースが多く、右側の歩道に設置するのは稀です。
平成20年8月施行の標識令改正から16年を経過する令和6年度、ついに福井県でも右側歩道に自転車通行可の鏡像の「普通自転車等及び歩行者等専用」標識が設置されました。
福井県では令和5年度に北陸新幹線の県内延伸に合わせて県公安委員会設置標識の大量更新が行われました。そのタイミングで鏡像標識を採用していれば、入れ替わりがかなり進んだと思われますが、大量更新が終わった翌年度の令和6年度からの採用となってしまいました。
福井県では従来、自転車歩道通行可の補助標識は「この歩道は自転車も通れます」又は「自転車歩道通行可」を附置していましたが、令和5年7月から特例特定原付も通行可能となるため、令和5年度工事からは「歩行者優先」に変更されましたが、一部では補助標識を省略したものも設置されました。
道路標識・道路標示・区画線