道路標識等<福井県> 自転車等歩道通行可の 標識

右側の歩道に設置するのに鏡像ではない「普通自転車等及び歩行者等専用」
撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/6/14
撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/6/14
撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/6/14
撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/6/14
撮影 福井県あわら市 掲載 2020/6/14
撮影 福井県高浜町 掲載 2020/6/14
撮影 福井県敦賀市 掲載 2020/11/2
撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31
撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31
撮影 福井県小浜市 掲載 2023/10/16

平成20年8月施行の標識令改正により、右側歩道に自転車通行可の「普通自転車等及び歩行者等専用」標識を設置する場合、自転車の記号が車道側になるよう鏡像の標識を使用するよう警察庁の通達で規定されていますが、福井県公安委員会では改正から15年以上経った令和5年度の設置でも正像の標識を設置し続けています。また、左側の歩道のみに設置するケースが多く、右側の歩道に設置するのは稀です。

自転車等歩道通行可の補助標識を省略
撮影 福井県鯖江市 掲載 2023/10/16

福井県では従来、自転車歩道通行可の補助標識は「この歩道は自転車も通れます」又は「自転車歩道通行可」を附置していましたが、令和5年7月から特例特定原付も通行可能となるため、令和5年度工事からは「歩行者優先」に変更されましたが、一部では補助標識を省略したものも設置されました。

自転車等歩道通行可の補助標識「歩行者優先」
撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31

福井県では従来、自転車歩道通行可の補助標識は「この歩道は自転車も通れます」又は「自転車歩道通行可」を附置していましたが、令和5年7月から特例特定原付も通行可能となるため、令和5年度工事からは「歩行者優先」に変更されました。

昭和のころは「自転車歩道通行可」、平成に入ると「この歩道は自転車も通れます」に変更され、一部で「自転車歩道通行可」も使用されました。

この場所では、強風による道路標識の倒壊の復旧で令和5年5月に設置されました。倒壊前は補助標識が欠損していましたが、もとは「この歩道は自転車も通れます」が附置されていました。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31
撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31

こちらは通常の更新工事で令和5年8月に設置されました。更新前は「この歩道は自転車も通れます」が附置されていました。


撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31

こちらも通常の更新工事で令和5年8月に設置されました。更新前は「この歩道は自転車も通れます」が附置されていました。添加ポールをもとの2段書きの補助標識のサイズで発注してしまったのか、長さがあまり、本標識と補助標識の間に大きな隙間ができています。

「交通規制基準(警察庁)」では、本標識と補助標識の取付間隔は0〜1cmとしています。