標識令では一般的に軽自動車と呼ばれる車両の略称として「軽」が規定されていますが、ここでは「軽自動車」と表記しています。
なお、現在は冬期の車両通行止め規制が廃止され、通年の二輪を除く自動車通行止め(軽自動車・小特を除く)規制となっています。
福井県ではこの組合せをまれに見かけます。軽車両を除く車両とは、自動車、原付、トロリーバスのことで、トロリーバスを無視すれば、この標識と同じ意味になります。
自二輪を除く自動車であれば、この標識と同じ意味になります。
自動車。
「自二」という略称はありません。「自二輪」のことでしょう。なお、正確には補助標識は「自動車(自二輪・小特を除く)」です。
「自二」という略称はありません。「自二輪」のことでしょう。
補助標識では法令に定められている場合を除き「●●等」などのあいまいな表現を使うべきではありませんが、ここでは「大型自動車等」と表示しています。おそらく大型、特定中型、大特を対象としているのでしょうが、法令では「大型等」という略称が規定されています。「大型自動車等」という表現は警察庁から各県警察への通達で使われているだけです。
県内では珍しい「スクールバスを除く」の補助標識です。
道路標識・道路標示・区画線