道路標識等<福井県> 補助標識区間を表すもの

丁字路に突き当たるのに補助標識「区間内」を設置
撮影 福井県美浜町 掲載 2023/10/16

丁字路に突き当たる箇所及びその対向側で「最高速度」規制も「駐車禁止」規制も終点又は始点となるはずですが、前者には「終わり」又は「始まり」の補助標識が、後者には「区間内」の補助標識が附置されています。


↑2023/8下旬 ↓2023/9上旬
撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/10/16

丁字路に突き当たる箇所で「最高速度」規制も「駐車禁止」規制も終点となるはずですが、前者には「終わり」の補助標識が、後者には「区間内」の補助標識が附置されています。

なお、ここは2023年8月下旬に更新工事が行われており、更新当初は明らかにおかしな組み合わせで補助標識が附置されていたため、標識BOXを通じて福井県警察に指摘し、数日後に修正してもらいました。よって県警察としては、この修正後の組み合わせが正しい状態と考えているようです。

附置しないこととなっている補助標識「区間内」を更新
撮影 福井県鯖江市 掲載 2015/6/11

平成4年6月の標識令改正により「最高速度」規制など場所規制を行わない規制は、補助標識「区間内」を附置しないこととなっていますが、ここでは「最高速度」標識に附置した補助標識「区間内」を平成26年度に更新しています。

以前は、オーバーハング式で平成4年6月以前設置の同じ組合せの標識が設置されていました。しかし、同じ場所に案内標識の新設することになったため、オーバーハング式のものを撤去し、案内標識の設置者が原状のままの組合せで新たな標識を案内標識の標識柱に共架させてしまったようです。新たに設置された標識の裏面には公安委員会のラベルが貼られていません。

なお、案内標識には「鯖江市」のラベルが貼られていますが、道路管理部署ではなく、公園管理部署が設置したものかもしれません。(標識に表示された文字が大きく、ローマ字併記がないなど標識設置に慣れていない部署が設置したと思われるため。)

撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31

ここでは「最高速度」標識と「駐車禁止」標識に附置した補助標識「区間内」を令和5年度に更新しています。

標識柱の更新がメインだったためか、標識板は以前の表示内容そのままで更新してしまったようです。


撮影 福井県敦賀市 掲載 2023/8/31

ここでは「駐車禁止」標識に附置した補助標識「区間内」を令和5年度に更新しています。

標識柱の更新がメインだったためか、標識板は以前の表示内容そのままで更新してしまったようです。

「手前〇〇から」「この先〇〇まで」
撮影 福井県小浜市 掲載 2002/4/25 差替追加 2012/1/31

福井県では、法定駐停車禁止場所である交差点から5mより離れた場所にしか始点と終点の標識を設置できない場合、「手前交差点から」などの補助標識を附置したものを交差点から離れた位置に設置します。なお実際には、交差点から標識の位置までは、自動車出入口などのためにほとんど法定駐車禁止場所となっています。

撮影 福井県美浜町 掲載 2012/12/26

規制の終点が交差点というよりも駅前広場の印象を受けるためか、「この先交差点まで」の表現を使わずに「この先20mまで」と表現しています。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2016/11/17

規制の終点が交差点ですが、次の次の交差点のため、「この先交差点まで」の表現を使わずに「この先60mまで」と表現しています。しかし、これでは次の交差点から流入してきた車両には駐車禁止規制が行われていることが分かりません。

撮影 福井県福井市 掲載 2021/7/28

規制の始点の交差点の約30m先にある次の交差点に始点標識を設置しているため「手前交差点から」の補助標識を附置しています。ただ、標識のすぐ手前に電柱があるため、手前交差点からでは標識が見えません。

撮影 福井県越前市 掲載 2021/7/28

規制の始点の交差点の約30m先に始点標識を設置しているため「手前交差点から」の補助標識を附置しています。ただ、手前の交差点には一時停止規制があるため、交差点からこの標識の位置までに30キロを超える速度で走行することは考えにくく、公安委員会の意思決定と規制内容を一致させるためだけの補助標識でしょう。

短い「一方通行」規制区間を「ここから●m」で表示
撮影 福井県福井市(旧美山町) 掲載 2004/6/11

鋭角交差点手前の左折導流路状の道路が一方通行規制されています。規制距離が短いため始点に「ここから10m」の標識を設置し、終点の標識を省略しています。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2008/4/27

鋭角交差点手前の左折導流路状の道路が一方通行規制されています。規制距離が短いため始点に「ここから5m」の標識を設置し、終点の標識を省略しています。

撮影 福井県鯖江市 掲載 2012/1/31

信号交差点での交通流の統制と沿道住民の便宜のため、交差点流入部のみ一方通行(自転車を除く)で左折以外禁止(自転車を除く)の側道としています。規制距離が短いため始点に「ここから4m」の標識を設置し、終点の標識を省略しています。

撮影 福井県敦賀市 掲載 2016/11/17

鋭角交差点手前の左折導流路状の道路が一方通行規制されています。規制距離が短いため始点に「ここから20m」の標識を設置し、終点の標識を省略しています。

区間の外側を指す矢印
撮影 福井県若狭町 掲載 2009/1/13

福井県では右側に設置する場合、「ここから」「ここまで」を使うことが多いんですが、ここでは矢印で表示しています。