平成30年12月施行の改正標識令で新設された「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」標識です。従来であれば通行止めとなる大雪時において、タイヤチェーンを取り付けている車両のみ通行を可能とする規制です。
国道8号「笹岡」交差点から熊坂車両計量所までの約3kmの区間が対象となっています。この区間を含む国道8号の福井県〜石川県間では平成30年2月の大雪で3日間に及ぶ大規模な立ち往生が発生し、新たなチェーン規制施行のきっかけとなりました。 対象区間にはあらかじめ標識を設置し、規制時以外はカバーを被せてあります。区間内には、複数の集落や大手通販会社の物流センターがあるなど国道8号外からの車両の流入があるため、区間内の標識がこまめに設置されています。 設置された平成30年度の冬期は降雪が少なく、標識が日の目を見ることはありませんでした。(そのため、「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」標識であるということを確認できていません。)
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