道路管理者の許可を受けたバス、タクシー、トラックを同時に2台以上停留させることを目的とした「特定車両停留施設」が、道路法で道路の附属物として追加されたのに伴い、令和2年11月20日施行の改正標識令で施設の入口等に設置する「許可車両専用」標識が新設されました。「特定車両停留施設」が整備されなければ設置されない標識のため、これまで目撃例はありませんでしたが、JR美浜駅前広場に設置されていました。 JR美浜駅前広場は、改修工事(2023年4月1日供用)で、駅前ロータリーの中央にバス、タクシーの待機場が整備され、その入口にバスとタクシーの「許可車両専用」標識が設置されました。美浜町の設置と思われます。このスペースは待機場のみで、バス停とタクシー乗降場所はロータリーの周回道路にあります。 なお、この待機場が「特定車両停留施設」として整備されたとの情報は見つかりませんでした。
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