西日本有数の歓楽街である中洲の一方通行路(軽車両を除く)で、駐車余地をはじめとしたいくつかの駐車系の規制が複合的に行われています。なお、この道路は大貨等通行止めです。 それぞれの標識と標示による規制の意味は、概ね次のとおりです。 (1) 「駐車禁止」標識 全車両は終日、駐車してはならない。 (2) 「駐車余地」標識と補助標識 タクシーは19時から翌2時まで、区画線内に駐車する場合に2.5m以上の余地がなければならない。また、貨物は10時から12時までと14時から16時まで、区画線内に駐車する場合に2.5m以上の余地がなければならない。 (3) 「駐車可」標識と補助標識 タクシーは19時から翌2時まで、駐車禁止場所であっても区画線内に限り駐車することができる。また、貨物は10時から12時までと14時から16時まで、駐車禁止場所であっても区画線内に限り駐車することができる。 (4) 「平行駐車」標示 駐車する場合は、枠内に入って平行に駐車しなければならない。 まとめると、「タクシーは19時から翌2時まで、区画線内に限り駐車することができるが、2.5m以上の余地がなければならない。貨物は10時から12時までと14時から16時まで、区画線内に限り駐車することができるが、2.5m以上の余地がなければならない。これらの条件に当てはまらないものは駐車できない。」となりそうですが、実は標識等で駐車方法が指定されているときは、駐車余地規制は適用されません。よって、この場合、駐車余地規制は関係なくなり、意味は「タクシーは19時から翌2時まで、区画線内に限り駐車することができる。貨物は10時から12時までと14時から16時まで、区画線内に限り駐車することができる。これらの条件に当てはまらないものは駐車できない。」となると思います。 なお、「駐車禁止」標識と「駐車余地」標識が隙間なく併設されていますが、本来は10p以上離して併設しなければなりません。
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