「はみ出し禁止」は原則として道路標示で規制することになっていますが、ここでは標識だけの設置で道路標示がありません。
大きな交差点の手前が「始まり」となっているのが不可解ですが、こちらも交差点の先に「はみ出し禁止」の道路標示は見られません。
「50分」となっています。
法令では「終わり(507-C)」の青い斜線の角度が15°と定められていますが、福島県内ではなぜか斜線が45°になっているものが時々設置されています。福島県公安委員会はなぜこのようなものを設置している(設置を認めている)のでしょうか?
中心市街地を表すものがあるわけではないので、どこからどこまでが「中心市街地」か分かりません。条例等で定められているのかもしれません。
「ベイ」の意味は「湾、入り江」なので、歩道を切り欠いてクルマが駐停車できるようにした部分のことでしょうか。
車道の左端が緑色で塗装され、自転車の「専用通行帯」となっています。なお、道路標示は自転車の記号が描かれていますが、自転車の記号は「普通自転車歩道通行可」「普通自転車の歩道通行部分」「自転車横断帯」を表すものであり「専用通行帯」に使用するのは誤りではないでしょうか。自転車の「専用通行帯」を表す道路標示は「自転車専用」の文字です。
警察庁の通達では自転車の「専用通行帯」は青色系の色で塗装することになっているので、緑色もOKなんでしょうか。
平成20年(2008年)8月の標識令改正により、通常の「横断歩道」標示と同様に、枠線を省略できるようになりました。
可変標識が故障したためでしょうか、幕式の可変標識の中にアルミ製の標識を貼り付けてあるようです。
道路標識・道路標示・区画線
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