道路標識等<岐阜県> 公安委員会・警察署長設置

対面通行路の右側で「停車可」指定

撮影 岐阜県大野町 (情報提供:こみねさん) 掲載 2021/3/21

デマンドタクシーを対象として対面通行路の右側で「停車可」の指定を行っています。

既存のバス停をデマンドタクシーの停留所としても利用していますが、バス停は道路の片側にしかありません。ここ以外にも同様にバス停を停留所として利用している場所はありますが、このような標識を設置しているのはここだけです。ここでは近くに横断歩道や立体横断施設がないため、右側停車を可能としているのでしょうか?

なお、標識は両面設置となっており、対向側では左側で「停車可」の指定を行っています。令和2年12月1日施行の改正道路交通法により、関係者が合意した場合にバス停にデマンド交通が停車できるようになりましたが、従来、バス停は路線バス以外の駐停車が禁止されており、デマンド交通の停車を可能とするためには「停車可」標識の設置が必要でした。その名残でしょうか?

「自転車及び歩行者用道路」規制の標識に区間を表す補助標識を附置

撮影 岐阜県大垣市 掲載 2021/3/21

区間の始まりと終わりにそれぞれの補助標識を附置した標識を設置しています。

「停止線」標識
撮影 岐阜県大垣市 掲載 2021/3/21

交差点の先に押ボタン式信号の横断歩道がありますが、横断歩道から停止線までが22mと離れているため、「停止線」標識を設置し、停止線の位置を明確にしています。

「原動機付自転車の右折方法(二段階)」標識を設置
撮影 岐阜県北方町 掲載 2021/3/21

本来は交通整理の行われている交差点手前において車両通行帯が2つ以下の道路で二段階右折を指定する場合に設置する標識ですが、ここでは交差点手前において車両通行帯が3つで法定二段階右折場所ですが、交差点手前で車両通行帯が1つ増えるため、分かりやすいように標識による規制も行っているようです。

撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2021/3/21

ここでは交差点の約200m手前から車両通行帯が3つで、法定二段階右折場所であることが明らかですが、100m手前に標識を設置しています。

撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2021/3/21

ここでは交差点の約60m手前で車両通行帯が2つから3つに、約30m手前で3つから4つに増加し、法定二段階右折の場所ですが標識が設置されています。

「この先100m」の補助標識が附置されたものは約60m手前に設置されており、補助標識が誤りです。また、補助標識のないものは、すでに「進路変更禁止」規制が行われている場所に設置されています。

「原動機付自転車の右折方法(小回り)」標識
撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2021/3/21

交通整理が行われている交差点の約30m手前で左折専用車線が増加し、2車線から3車線に増加するので、原付が右折車線に車線変更するのに特に危険が伴わないため、小回り右折としているようです。

誤った標識
撮影 岐阜県岐南町 掲載 2021/3/21

軽車両を対象とする「車両(組合せ)通行止め」標識に「小特・軽車両」の補助標識を附置していましたが、補助標識の「車両の種類」で本標識の対象車両を拡大することはできず、これでは小特を規制できていませんでした。

本標識か補助標識の誤りと思われますので、標識BOXを通じて岐阜県警察に連絡したところ、付近一帯の標識を確認し規制の整合性を図るとの回答があり、後日、補助標識が撤去され、小特は規制対象外となりました。

「斜め駐車」標識(岐阜市の柳津自転車駐車場)

撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2020/10/12

平成20年8月施行の改正標識令で規定されて以来、あまり設置例がなかった駐車方法の指定の標識です。駐車方法の指定は道路標示ですべきものなので、警察庁の通達では、標識は原則設置しないこととなっています。

駅前の歩道上が自転車駐車場となっており、「斜め駐車」が指定されています。もともとこの場所に自転車駐車場はなく、駐車場整備の際、視覚障害者用誘導ブロックと駐車自転車が近くなりすぎないように「斜め駐車」の指定をしたようです。

本来、「斜め駐車」標識は自動車を上から見た記号が描かれていますが、ここでは対象が自転車であるため、自転車の記号が描かれています。ただし、このような記号の変更は標識令では認めていません。このことから正規の標識かどうか見た目は怪しいですが、標識柱に県公安委員会のラベルが貼られており、県公安委員会が設置した標識です。なおこの場合、自動車の記号の標識に補助標識「自転車」を附置するのが正しい設置でしょう。

路面には道路標示「斜め駐車」が設置されています。

二段階横断歩道

撮影 岐阜県関市 掲載 2020/10/12

平成29年10月に設置された二段階横断歩道です。1回の横断距離が短くなる、片側車線の安全確認で横断できる、交通島の圧迫感がクルマの速度を抑制するなどの効果があります。

大型商業施設のあるエリアへ向かう横断歩道で、付近では「歩行者横断禁止」規制が行われています。

実際に横断してみましたが、通常の横断歩道よりもクルマが停止する頻度が高いように感じます。(とは言え、まったく止まる気配を見せずに通過するクルマも多く見られます。)

「一時停止」標識用衝撃吸収金具
撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2013/4/14

岐阜県では「一時停止」標識を設置する場合、バネのついた金具で標識柱に固定しています。他の円形や正方形の規制標識が1辺60pであるのに対し、三角形の「一時停止」標識は1辺80cmです。また末すぼまりの形状や、左折時の内輪差の発生により目測を誤った車両によって、他の標識よりも接触されやすい標識です。多少の接触であれば、バネで衝撃を吸収し元に戻るので、折れや回転が発生しにくくなっているようです。

なお、同形状の「徐行」標識については、県内で県公安委員会設置の同標識の設置を確認していないため、同様に設置しているのか不明です。

右折矢印信号の転回可化に伴う転回禁止規制
撮影 岐阜県関ケ原町 掲載 2013/4/14

平成24年4月施行の改正法令により、右折矢印信号で転回ができるようになりましたが、それにより危険が生じる交差点では転回禁止規制を行うよう警察庁から通達が出ていました。

この交差点は、右折矢印信号と同時に右方道路に対し左折矢印信号を出す信号サイクルであり、転回車両と右方からの左折車両が交錯し危険なため、改正法令施行前の平成24年3月ごろに1方向のみ転回禁止規制が行われました。同一方向に向けて交差点四隅に標識を設置する徹底ぶりです。

撮影 岐阜県瑞穂市 掲載 2013/4/14

こちらの交差点も、右折矢印信号と同時に右方道路に対し左折矢印信号を出す信号サイクルであるため、平成24年3月に転回禁止規制が行われました。転回車両と左折車両が交差する方向以外に、対向側でも同時に規制が行われました。

「平日」
撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2011/3/21
撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2013/4/14

警察庁の通達では、「平日」という不明瞭な表現は避けることとされています。「平日」について、法令等では規定は無く、一般的にも土曜日を含む場合と含まない場合があります。

「車両横断禁止」
撮影 岐阜県大垣市 掲載 2012/11/23

中央分離帯の開口部が車両横断禁止規制されています。緊急自動車は規制から除外されますが、現場から帰ってきた消防車や救急車は規制の対象となるため、右折横断で消防署に入ることはできません。

なお、反対側にはコンビニと交差道路があります。コンビニの駐車場に入るために右折横断するのは違反(位置的に転回による違反になるかもしれません)ですが、交差道路へ右折するのは横断ではないため違反にはなりません。(右折先は、すぐに通行止めになっており、コンビニの駐車場にしか行けません。)

「60分」じゃない

上の標識から更新
撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2003/5/24 画像追加 2011/3/21

「60分」以外のものもあります。ここでは駐車可能車両が貨物車ということで、荷物の積み下ろしに充分な「30分」になっています。

以前は、「時間制限駐車区間」規制の対象時間・対象車両以外をわざわざ限定して「駐車禁止」規制を行っていました。

停止線が無い
撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2011/3/21

岐阜県では、信号機の無い交差点の優先道路側に1箇所の横断歩道が設置されている場合、交差点流入側の停止線は設置されますが、対向側の停止線が省略される場合があります。

撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2011/3/21

自転車横断帯についても同様です。

可変標識の故障
撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2008/10/6

可変標識の故障により規制時間外も「指定方向外進行禁止」標識が表示されるようになってしまったためか、手書きした紙が貼られています。せめてワープロで打ったものを貼ってもらいたいです。

同じ本標識
撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2003/5/24

岐阜県の「この交差点」
撮影 岐阜県大垣市 掲載 2003/5/24

岐阜県では交差点奥などに「指定方向外進行禁止」標識を設置する場合、どの交差点のことを指しているのか分かりやすいように「この交差点」という補助標識を併設します。

撮影 岐阜県大垣市 掲載 2003/5/24

最近は1枚の補助標識にまとめています。

バスが対象
撮影 岐阜県高山市 掲載 2006/3/11

バスのみが対象の「駐停車禁止」規制です。「通学・通園バスを除く」となっています。区間内にバス停がありますが、路線バスは客の乗降のためなら標識に関係なくバス停で停車することができます(道路交通法第44条)。よってこれは主に観光バスを対象とした規制だといえます。この付近は観光地です。

70
撮影 岐阜県郡上市 掲載 2005/10/25

70キロ規制は高速道路の暫定片側1車線対面通行区間などでよく見かけます。一般道路では兵庫県の姫路バイパスで見かけました。

通れるのは何?
撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2006/3/11

、「路線バス等優先通行帯」標識に「車両の種類」の補助標識が附置されている場合は、補助標識で表示された車両が優先される「路線バス等」となりますが、ここでは、「バス・タクシー(二輪を除く)」という意味の分からない表示となっています。

この標識自体が珍しい(名古屋鉄道)
撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2003/5/18

名鉄では岐阜市内のほとんどが軌道敷内通行可になっています。

道路と平行に設置
撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2008/10/6

なぜかこの場所では道路に対して平行に標識が設置されているため、車両からは見えません。

単独「自転車横断帯」
撮影 岐阜県大垣市 掲載 2004/8/19

岐阜県です。横断歩道と自転車横断帯が独立しているので、標識も別々に設置されています。

なぜか設置
撮影 岐阜県大垣市 掲載 2003/5/18

信号交差点なのになぜか「自転車横断帯」標識が設置されています。「横断歩道」標識は無く、「自転車横断帯」標識だけなのがさらに謎です。

表示内容
撮影 岐阜県神戸町 掲載 2004/8/19

発注ミスのためか「軽自動車(二輪車・小特を除く)」と書かれていたようで、括弧「( )」の部分を削り取ってあります。この付近には同様の標識がたくさんあります。

撮影 岐阜県山県市 掲載 2006/3/4

「マイクロ」。マイクロ=乗車定員が30人未満の大型乗用車。(平成19年6月2日の法令改正により「大型」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)

撮影 岐阜県岐阜市 掲載 2004/6/11

わざわざ括弧「( )」をつけなくてもよいと思いますが・・。

撮影 岐阜県垂井町 掲載 2008/10/6

「但し、〜は〜」。

文字数が多い
撮影 岐阜県高山市 掲載 2006/3/4

上は47文字、下は78文字です。「この先乗鞍スカイライン」は上下両方に掛かっている場合があります。