「速度制限 30Km/h SPEED LIMIT」と「最高速度 30Km/h MAXIMAM SPEED」の表示が二重に書かれています。「速度制限」は昭和25年から35年まで使われた標識で、「最高速度(MAXIMAM SPEED)」は昭和35年から38年まで使われた標識です。昭和35年「標識等に関する命令」が制定されたときに書き換えられたのでしょう。
標識板の裏が板張りされているのでかなり古いと思われます。標識柱も木製で、なぜかここの管轄ではない「岐阜県交通安全協会不破支部/垂井警察署」の表示があります。
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