「区域」という補助標識は、法令上存在しません。設置場所から考えると、「区域内」とするのを誤って「区域」としてしまったようです。
「区域内」であり、かつ「区間の始まり」。
前橋駅周辺の住宅街ですが、区域で「駐停車禁止(22-5)」規制がされています。一見、普通の住宅街なのに「駐停車禁止」標識がたくさん設置されており、かなり異様な雰囲気です(区域内には通常サイズの「駐停車禁止」標識が設置されています)。22時から5時の間は人の乗降や荷物の積み下ろしもできません。家の前で人と荷物を降ろしてからクルマを車庫に入れるということもできないわけです。
歩行者用が単独で設置されています。
「音楽センター出入車」。(平成19年6月2日の法令改正により「大型」の範囲が変更となっています。画像は法令改正前に撮影したものです。)
群馬県では「ここから●m」の補助標識を設置しているケースが多いです。
道路標識・道路標示・区画線
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