道路標識等<群馬県> 優先道路関連

前橋市の工場地帯
東進

西進
撮影 群馬県前橋市 掲載 2011/12/2

工場地帯脇の市道約800mの区間が優先道路に指定されています。区間内に信号交差点はありませんが、踏切があります。なお、東進した場合の終わりの標識と、西進した場合の始まりの標識がありません。

道幅の同じくらいの道路同士での優先道路の指定(又は道幅の狭い方の道路を優先道路として指定しようとする場合)については、中央線や車両通行帯を交差点内に設置できない場合に限り、標識で指定することとなっていますが、この道路には中央線があるにもかかわらず、前記のような条件の交差点内に中央線を設置せず、標識で指定しています。
車載動画(YouTube)




撮影 群馬県前橋市 掲載 2011/12/2

優先道路と交差する道路のうち、優先道路と同じくらいの道幅の道路には平成20年8月に廃止された「前方優先道路・一時停止(330の2)」標識が設置されています(廃止後は、「一時停止(330)」標識として有効)。なお、道路標示の「前方優先道路」はありません。

撮影 群馬県前橋市 掲載 2011/12/2

この交差点は、区間内で唯一、優先道路より広い道路が交差しています(優先道路は片側1車線で計2車線、非優先道路は流入2車線・流出1車線で計3車線)。「一時停止」標識には、補助標識「前方優先道路」を附置した形跡がありません。