道路標識等<広島県> 公安委員会・警察署長設置

「追越し禁止」

撮影 広島県呉市 掲載 2018/7/29

片側0.7車線で中央線のない道路で「追越し禁止」規制が行われています。なぜか、区間の終わりでは「追越し禁止」の補助標識が省略され、「はみ禁」規制のように見えます。

撮影 広島県福山市 掲載 2010/2/10

片側0.7車線で中央線のない道路で「追越し禁止」規制が行われています。この手前の中央線のある区間では「はみ禁」規制が行われています。

一方通行路右側を「停車可」指定
撮影 広島市中区 掲載 2015/3/1

市街地の一方通行路の右側で、歩道を切り下げた部分で「停車可」の指定が行われています。

「高齢運転者等標章自動車駐車可」

撮影 広島市中区 掲載 2015/3/1

公園の近くで行われている標章車駐車可の指定です。区間始まりの標識の直前にある「駐車禁止」標識には、本来不要な「区間内」の補助標識が附置されています。(標章車駐車可と同じ標識柱に縦に直列で併設する場合は必要とされています。)

横長
撮影 広島県竹原市 掲載 2010/2/10

オーバーハング式の「横断歩道」標識の縦横比がおかしなことになっています。路側式のは正しい形です。

曲板標識
撮影 広島市西区 掲載 2006/8/24

曲板ではなく曲型に屈折した標識板を使用しています。

自転車だけ通れません、その他の軽車両は通れます
撮影 広島市中区 掲載 2006/8/24

紙屋町付近の「歩道を除く」部分が「自転車通行止め」規制されています。しかし、当然自転車は歩道を通行してはいけません(「自転車及び歩行者専用」標識は無い)ので、結局ここからは車道も歩道も、自転車は通ってはいけません。自転車は迂回するか押して歩きましょう。