道路標識等<兵庫県> 公安委員会・警察署長設置

上下線で1日ごとに交互に行う「駐車禁止」規制
撮影 兵庫県佐用町 掲載 2018/2/11
撮影 兵庫県佐用町 掲載 2018/2/11

佐用町市街の中央線のない道路で、上下線で1日ごとに交互に「駐車禁止」規制を行っています。補助標識は、「奇数日」「偶数日」としています。片側の駐車であればあまり影響がないため実施されているようです。

全国的に見ると、上下線で1か月ごとに交互に「駐車禁止」規制を行うケースは見られますが、1日ごとの規制は珍しいです。

「車両(組合せ)通行止め」標識の記号
撮影 兵庫県伊丹市 掲載 2018/2/11

大型等の通行を禁止する「車両(組合せ)通行止め」標識ですが、道路の左側と右側に設置されたもので記号が異なっています。

ゾーン30

撮影 神戸市中央区 掲載 2013/7/26

観光地で歩行者の多い北野異人館街付近で実施されているゾーン30規制です。

区域の入口と出口に背板一体の「最高速度」標識が設置されています。区域内の道路には、補助標識「区域内」を附置した「最高速度」標識が設置されています。道路標示の「最高速度」も設置されています。

区域の入口の路面には、枠を青色にした「ゾーン30」のシートが貼られています。


撮影 兵庫県豊岡市 掲載 2014/7/11

歩行者の多い温泉街一帯で実施されているゾーン30規制です。

区域の入口と出口に背板一体の「最高速度」標識が設置されています。区域内の道路には、補助標識「区域内」を附置した「最高速度」標識が設置されています。道路標示や法定外表示は設置されていません。

一方通行路の右側を駐車禁止規制

撮影 神戸市中央区 掲載 2013/7/26

一方通行路(自動車・原付)の右側で駐車禁止規制を実施しています。

本来の駐車方法では、道路の右側に沿って駐車することはできませんが、ここでは、時間制限駐車区間規制(8時〜20時)を道路右側で実施するために、終日有効の道路標示「平行駐車」の駐車枠が道路右側に設置されており、20時〜翌8時は、この駐車枠内に駐車するのが正しい駐車方法となってしまうため、駐車枠の設置された区間のみ右側の駐車禁止規制(20時〜翌8時)を実施しています。

終点の補助標識が「この手前1.7m・ここまで」というよく意味の分からない表示になっています。おそらく「手前1.7mまで」と言いたいのでしょう。

補助標識を横に設置
撮影 兵庫県姫路市 掲載 2013/7/26

兵庫県ではオーバーハング式で本標識1枚と補助標識1枚を設置する場合、オーバーハング柱に標識2枚分の設置金具があるため、本標識の隣に補助標識を並べて設置します。

不要な補助標識
撮影 神戸市垂水区 掲載 2013/7/26

補助標識「終わり(507-C)」には、その下に設置されるすべての本標識の規制を解除する意味がありますが、ここでは、下の本標識に設置する必要のない補助標識「終わり(507-A)」を附置しています。

雪国以外の「停止線」標識
撮影 神戸市東灘区 掲載 2010/2/10

信号交差点の手前が鉄道ガード下ですれ違いができないため、その手前(交差点から50m以上離れた位置)に停止線が設置されており、それを分かりやすくするために標識が設置されています。

撮影 神戸市西区 掲載 2013/7/26

信号交差点のすぐ手前の信号のある踏切の停止線に「停止線」標識が設置されています。信号交差点には道路標示の停止線のみ設置されています。前車に続いて踏切に進入し、前車が交差点の信号で停止したときに、後続車が踏切内で停止してしまうのを防ぐためでしょうか。

二輪の専用通行帯
撮影 兵庫県芦屋市 掲載 2005/10/25 差替え追加 2013/7/26

兵庫県内のR43 3車線区間で二輪の「専用通行帯」規制が実施されています。深夜に第1通行帯を二輪専用としています。深夜の騒音対策でしょう。

専用通行帯(自転車)関連(「専用通行帯」標識使用)


撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2012/1/8

県道1.2kmの区間に設置されています(2009/10供用開始)。

標識は、区間の始まりと終わり、そして区間内2箇所に設置されています。区間内の標識には、法令上存在しない「区間内」と文字で表示した補助標識が附置されています。本来、区間内の標識には補助標識は不要です。

道路標示は、区間の始まりと終わり、そして区間内の交差点前後とかなりの頻度で設置されています。専用通行帯の終わりでは、道路標示の「終わり」ではなく、なぜか道路標識の「終わり(507-C)」が設置され、さらに自転車を歩道へ導くような矢印が表示されています。(歩道通行可の指定もありますが、原則は車道通行です。)

専用通行帯の路面は青塗装されており、バス停部分でも継続されています。

「高齢運転者等標章自動車駐車可」
撮影 兵庫県朝来市 掲載 2012/1/8

和田山駅前のロータリーに設置されています。指示時間は「10-17」となっています。区間規制ではなく場所規制で、1台分の「平行駐車」道路標示が設置されていますが、駐車枠内のカラー舗装や「標章車」の法定外表示はありません。

他県で見かけるものは、淡黄色地の「標章車専用」の補助標識と、その他の白地の補助標識は、別板としていますが、兵庫県では一体としているようです。

歩道上に「駐車可」
撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2012/1/8

駐車禁止の規制がある道路ですが、二輪のみを駐車可とするため、二輪を対象とした「駐車可」標識が設置されています。なお、本来車両が駐車するときは車道の左側に沿わなければなりませんが、ここでは歩道上に駐車させるため、ちゃんと歩道上に「直角駐車」の道路標示が設置されています。(駐輪器具の周りを道路標示で囲ってあります。)

撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2012/1/8

駐車禁止の規制がある道路ですが、自転車のみを駐車可とするため、自転車を対象とした「駐車可」標識が設置されています。なお、本来車両が駐車するときは車道の左側に沿わなければなりませんが、ここでは歩道上に駐車させるため、ちゃんと歩道上に「直角駐車」の道路標示が設置されています。(駐輪器具の周りを道路標示で囲ってあります。)

道路標示と道路標識で位置が異なる「停止線」
撮影 兵庫県養父市 掲載 2012/1/8

横断歩道の撤去にともなって、道路標示の「停止線」を前方に移動したようですが、道路標識の「停止線」は、移動していないようです。

以前は、交差点の角にガソリンスタンドがあり、クルマの出入口を避けて横断歩道を設置してあったようです。

「転回禁止」の「終わり」
撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2012/1/8

法令の例示では、「転回禁止」の終わりを表示する場合は、転回禁止の「×」印を省略していますが、ここでは表示されています。

冬期間の規制(兵庫県)
撮影 兵庫県宍粟市 掲載 2008/4/14

冬期間「駐車禁止」の規制がされています。山間部で坂道やカーブが多く、交通量も多い2桁国道です。冬期間以外であっても駐車は危険です。

撮影 兵庫県宍粟市 掲載 2008/4/14

こちらは県道です。山間部で坂道やカーブが多いですが、交通量はそれほど多くありません。

規制時間の表示なし
撮影 兵庫県姫路市 掲載 2006/3/11

可変標識になっていることから、時間帯によって「時間制限駐車区間」規制が解除され、「駐車禁止」規制が有効になるのでしょう。しかし、「時間制限駐車区間」標識に時間が表示されていないため、いったい何時までが規制時間なのか分かりません。これでは、規制時間終了間近にクルマを止めてパーキング・メーターを作動させるまでに間に規制時間が終了してしまったら、駐車を開始することができず、あらためて駐車場所を探すことになってしまいます。

明らかにフォントが違う
撮影 兵庫県明石市 掲載 2006/3/11

右上の「時間制限駐車区間」標識は公安委員会の設置ですが、明らかにフォントがおかしいです。可変標識のほうが正しいフォントです。

高・中速車
撮影 兵庫県伊丹市 掲載 2002/10/26

兵庫県の鉄板製です。(暗い場所なのでこれ以上きれいに写りません。)

時間帯で異なる
撮影 兵庫県姫路市 掲載 2005/10/25
撮影 兵庫県高砂市 掲載 2005/10/25

時間帯によって「最高速度」規制が異なります。

「左折可」標示板と共存
撮影 神戸市中央区 掲載 2002/10/26 追加 2007/1/24

よく運転免許の試験で、ひっかけ問題として出題される「一方通行」標識と「左折可」の標示板が共存しています。この組合せは兵庫県でたまに見かけます。以前は矢印の大きさや縁取り方が異なっていましたが、交換されて、「左折可」の標示板は色を反転させただけのものになりました。

兵庫県の「この先●m」
撮影 兵庫県伊丹市 掲載 2002/10/26

兵庫県では停止位置から少し離れたところに「一時停止」標識を設置する場合、このように「この先●m」という補助標識が併設されます。お隣の大阪府では、10m以上離れたところに設置する場合でも何の補助標識も設置されません。

撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2002/10/26

おそらく5mが最短でしょうか。

撮影 兵庫県豊岡市 掲載 2008/4/27

オーバーハングでは横に補助標識が設置されます。

撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2002/10/26

本標識が小サイズで補助標識が中サイズ(60cm)なのでアンバランスです。

撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2002/10/26

手書きのものです。

撮影 兵庫県西宮市 掲載 2002/10/26

何mか書かれていないものもあります。

両面標識
撮影 兵庫県伊丹市 掲載 2002/11/2

兵庫県でたまに設置されている両面「横断歩道」標識です。両面に表示が印刷されているので、一枚二役です。もちろん子供バージョンもあります。

兵庫県の「この先●m」
撮影 兵庫県川西市 掲載 2002/11/2

兵庫県では横断歩道から少し離れたところに「横断歩道」標識を設置する場合、このように「この先●m」という補助標識が併設されます。

撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2002/11/2

32mとは細かいですね。30mでもよいと思いますが・・。しかも手書きです。もしかして、現地で実際に測ってから書いたのでしょうか?

表示内容
撮影 神戸市中央区 掲載 2007/2/12

意味は同じです。

表示内容
撮影 兵庫県養父市 掲載 2009/1/13

平成19年6月2日の法令改正(中型区分の新設)により、これまでの「大型・大特」と同じ範囲の車両を規制対象とする場合、「大型等」に変更する必要があるため、「大特」の部分にシールを貼って「等」に修正したようです。ただしシールが短いため「大型・等」になってしまっています。

区間の外側を指す矢印
撮影 神戸市中央区 掲載 2002/4/25 差替追加 2007/2/12

規制標識や指示標識の区間を表す矢印の補助標識「始まり」「終わり」を道路の右側に設置する場合、設置者(各県公安委員会、道路管理者)によって、矢印が区間の内側を指す場合と、「始まり」なら右向きで「終わり」なら左向きにする(矢印が区間の外側を指す)場合があります。法令では「始まり」が右向き矢印で「終わり」が左向き矢印となっているのは例示だとされているので、逆向き矢印が存在することになり、道路の右側に設置する場合は前者のほうが正しいように思います。

直感的に前者の方が分かりやすいですが、後者を採用している設置者の方が多いです。もっとも、文字で「ここから」「ここまで」と書くか、「終わり(507-C)」を使うのが一番分かりやすいと思いますが・・。

「二段停止線」の看板
撮影 兵庫県西宮市 掲載 2005/7/2

記号が描かれたタイプもあります。自転車と二輪の記号は真横から見たところ(しかも無人)ですが、二輪を除く自動車の記号は真上から見たところで、共通性がないですね。

◇◇◇
撮影 兵庫県篠山市 掲載 2008/9/6
撮影 兵庫県養父市 掲載 2008/9/6

横断歩道の手前がカーブで見通しが悪いためか、通常2つのひし形が3つも設置されています。