道路標識等<兵庫県> 停車可

一方通行路右側を指定(阪神尼崎駅付近)
撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2012/1/8

市街地の一方通行路の右側が指定されています。兵庫県内では珍しく「貨物」のみを対象としています。

撮影 兵庫県尼崎市 掲載 2012/1/8

市街地の一方通行路の右側が指定されています。兵庫県内では珍しく「貨物」のみを対象としています。

一方通行路右側を指定(豊岡市街)

撮影 兵庫県豊岡市 掲載 2012/1/8

市街地の一方通行路の右側が指定されています。区間で指定しているようですが、平成21年12月の法令改正により必要となった「区間内」の補助標識が附置されていません。

なお、「法定禁止場所を除く」の補助標識が無いため、法定禁止場所(交差点、横断歩道等)でも停車ができるようです。

撮影 兵庫県豊岡市 掲載 2012/1/8

市街地の一方通行路の右側が指定されています。区間で指定しているようですが、「始まり」「区間内」の補助標識がないため、区間の始まりが不明であり、見た目は場所規制です。

撮影 兵庫県豊岡市 掲載 2012/1/8

市街地の一方通行路の右側が指定されています。区間で指定しているようですが、「始まり」「区間内」の補助標識がないため、区間の始まりが不明であり、見た目は場所規制です。


撮影 兵庫県豊岡市 掲載 2012/1/8

市街地の一方通行路の右側が指定されています。おそらく区間で指定しようとしていると思われますが、区間を表す「始まり」「区間内」「終わり」の補助標識がまったくないため、区間の始まりと終わりが不明であり、見た目は場所規制です。

撮影 兵庫県豊岡市 掲載 2012/1/8

市街地の一方通行路の右側が指定されています。おそらく区間で指定しようとしていると思われますが、区間を表す「始まり」「区間内」「終わり」の補助標識がまったくないため、区間の始まりと終わりが不明であり、見た目は場所規制です。

撮影 兵庫県豊岡市 掲載 2012/1/8

市街地の一方通行路の右側が指定されています。おそらく区間で指定しようとしていると思われますが、区間を表す「始まり」「区間内」「終わり」の補助標識がまったくないため、区間の始まりと終わりが不明であり、見た目は場所規制です。

一方通行路右側を指定(姫路市街)
撮影 兵庫県姫路市 掲載 2005/10/25
撮影 兵庫県姫路市 掲載 2005/10/25

姫路市街ではR2が東向き一方通行、並行する南の通りが西向き一方通行になっており、いずれも道路右側が「停車可」になっています。

一方通行路右側を指定(三宮・本町付近)
撮影 神戸市中央区 掲載 2007/2/12
撮影 神戸市中央区 掲載 2007/2/12
撮影 神戸市中央区 掲載 2005/10/25

撮影 神戸市中央区 掲載 2002/4/25

神戸三宮から元町にかけて多数、「停車可」の路線があります。いずれも一方通行の右側です(本来は駐停車できない)。補助標識には「法定禁止場所を除く」と表示してあります。法定禁止場所とは交差点(とその端から5m以内の場所)や横断歩道・自転車横断帯(とその端から前後5m以内の場所)などのことでしょう。

一方通行路右側を指定(阪急伊丹駅付近)
撮影 兵庫県伊丹市 掲載 2002/4/25

阪急伊丹駅西です。こちらも一方通行の右側が「停車可」となっていましたが、対象道路の対面通行化にともなって標識は撤去されました。