市街地の一方通行路の右側が指定されています。兵庫県内では珍しく「貨物」のみを対象としています。
市街地の一方通行路の右側が指定されています。区間で指定しているようですが、平成21年12月の法令改正により必要となった「区間内」の補助標識が附置されていません。
なお、「法定禁止場所を除く」の補助標識が無いため、法定禁止場所(交差点、横断歩道等)でも停車ができるようです。
市街地の一方通行路の右側が指定されています。区間で指定しているようですが、「始まり」「区間内」の補助標識がないため、区間の始まりが不明であり、見た目は場所規制です。
市街地の一方通行路の右側が指定されています。おそらく区間で指定しようとしていると思われますが、区間を表す「始まり」「区間内」「終わり」の補助標識がまったくないため、区間の始まりと終わりが不明であり、見た目は場所規制です。
姫路市街ではR2が東向き一方通行、並行する南の通りが西向き一方通行になっており、いずれも道路右側が「停車可」になっています。
神戸三宮から元町にかけて多数、「停車可」の路線があります。いずれも一方通行の右側です(本来は駐停車できない)。補助標識には「法定禁止場所を除く」と表示してあります。法定禁止場所とは交差点(とその端から5m以内の場所)や横断歩道・自転車横断帯(とその端から前後5m以内の場所)などのことでしょう。
阪急伊丹駅西です。こちらも一方通行の右側が「停車可」となっていましたが、対象道路の対面通行化にともなって標識は撤去されました。
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