兵庫県では平成26年度から速度規制遵守をドライバーに意識付けるため、規制理由のわかりにくい速度規制の標識に「規制理由」の補助標識を附置しています。
ここでは住宅地域の中央線のない道路で30キロ規制が行われています。道路環境から見れば妥当な規制であり、規制理由の補助標識は不要のような気がしますが、通り抜け車両が多いためあえて附置しているのでしょう。
なお、警察庁の通達では、ほかの補助標識も附置する場合は、「規制予告」の補助標識は最下段に附置することとなっています。
国道43号は、片側3車線でスピードの出やすい道路ですが40キロ規制が行われています。「環境対策」の補助標識を附置することで、その規制が単なる安全対策ではなく騒音や振動対策であることを明らかにしています。
法令で例示されている「対向車多し」です。オーバーヘッド式の2枚の本標識の間に設置されています。
道路標識・道路標示・区画線
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