田園地帯の見通しのよい十形交差点です。一見、どちらの道路が広いか分かりにくいため、「優先道路」標識と「前方優先道路・一時停止」標識(平成20年8月廃止)により、優先・非優先を指定しています。非優先側には「規制予告」標識もありますが、補助表示はなぜか「優先道路」となっています。 なお、標識による優先道路の規制は、区間で指定することになっていますが、ここでは交差点を単独で指定しています。「優先道路」標識の裏に公安委員会のラベルは無く、標識柱には、「新利根村」のラベルが貼られているため、公安委員会の設置ではないようです。(新利根村は、平成8年6月町制施行、平成17年3月に合併し稲敷市に。) この場所は、コリジョンコース現象(周りにまったく障害物が無く見通しのよい交差点で、2方向からそれぞれ一定の速度で車両が交差点に接近した場合、相手の車両が止まって見える現象)の起きやすい典型的な交差点であり、「優先道路」の規制以外にも、優先道路側交差点手前約50mの路側にポールを並べて設置するなど対策が採られています。 ※ごとりんさんのサイトの情報をもとに調査しました。
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