道路標識等<茨城県> 公安委員会・警察署長設置

優先道路関連(稲敷市の田園地帯)


撮影 茨城県稲敷市 掲載 2011/2/21

田園地帯の見通しのよい十形交差点です。一見、どちらの道路が広いか分かりにくいため、「優先道路」標識と「前方優先道路・一時停止」標識(平成20年8月廃止)により、優先・非優先を指定しています。非優先側には「規制予告」標識もありますが、補助表示はなぜか「優先道路」となっています。

なお、標識による優先道路の規制は、区間で指定することになっていますが、ここでは交差点を単独で指定しています。「優先道路」標識の裏に公安委員会のラベルは無く、標識柱には、「新利根村」のラベルが貼られているため、公安委員会の設置ではないようです。(新利根村は、平成8年6月町制施行、平成17年3月に合併し稲敷市に。)

この場所は、コリジョンコース現象(周りにまったく障害物が無く見通しのよい交差点で、2方向からそれぞれ一定の速度で車両が交差点に接近した場合、相手の車両が止まって見える現象)の起きやすい典型的な交差点であり、「優先道路」の規制以外にも、優先道路側交差点手前約50mの路側にポールを並べて設置するなど対策が採られています。

※ごとりんさんのサイトの情報をもとに調査しました。

優先道路関連(土浦市の住宅地)
撮影 茨城県土浦市 掲載 2011/2/21

片側0.7車線の道路(狭い道路)と片側1車線の道路(広い道路)の交差点です。標識等による規制が無ければ、広い道路がが優先道路となりますが、広い道路には「前方優先道路」の道路標示と「一時停止」規制があります。しかし、狭い道路には優先道路を指定する標識がありません。よって、広い道路側から見ると狭い道路が優先道路、狭い道路側から見ると広い道路が優先道路に見えます。

「この先●m」
撮影 茨城県土浦市 掲載 2011/2/21

交差点の30mも手前に「一時停止」標識が設置されています。これでは、コンビニの駐車場から出た車両は、「一時停止」であることが分かりません。コンビニの看板のあたりに設置できそうですが?